訪問介護で玄関の掃除はできる?条件と断り方を解説
訪問介護ヘルパーを悩ませる要因のひとつが、「玄関の掃除」を頼まれたときの対処法です。
訪問介護ヘルパーは、利用者さんの自立支援・生活援助を使命として職務を全うする仕事ですが、「利用者さんのための家政婦」ではありません。
あくまでも、介護保険制度で定められたルールに則って、訪問介護サービスを提供する必要があります。
そこで今回「みーつけあ」では、玄関の掃除が訪問介護サービスの範囲に含まれるのか、どのような条件なら訪問介護ヘルパーが玄関を掃除するべきかについて解説します。
あわせて、対応外の玄関の掃除を頼まれたときの対処法・断り方や、玄関以外の掃除の考え方についても紹介するので、最後までご一読ください。
1.訪問介護で玄関の掃除を頼まれる
介護施設での業務とは異なり、訪問介護は利用者さんの居宅に直接うかがってサービスを提供するものです。
- 1対1の関係で密接にコミュニケーションを取る機会が多いこと
- 自宅内ということで利用者さんの安心感が高まること
こうした背景から、利用者さん本人のためになる細やかな気配りができる点ではメリットが大きいです。
しかし、「訪問介護ヘルパーなら何を頼んでも大丈夫」という、誤解が生じかねないというデメリットに注意しなければいけません。
実際、訪問介護では生活援助の範囲をこえる依頼を受ける事例が頻発しています。
こちらは、厚生労働省が通知を出すほどトラブルが発生しているのが実情です(「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」等の再周知について)。
たとえば、訪問介護で玄関の掃除を頼まれるということは、あなたひとりだけの悩みではありません。
多くの訪問介護ヘルパーは、以下のような不安を抱えています。
- 「訪問介護サービスの範囲外のことを頼まれたらどうしよう」
- 「断ったときにクレームを出されるのが怖い」
そのため、玄関の掃除を頼まれたときの上手な対処法を知っておくのは大切なことです。
2.訪問介護の玄関掃除は条件付き
まず、「訪問介護ヘルパーは玄関の掃除をやってはいけないのか?」について、考えてみましょう。
このときに指標となるのが、介護保険法施行規則第5条のルールです。
介護保険法施行規則 第5条
法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
つまり、訪問介護ヘルパーが玄関の掃除をするべきか否かについては、利用者さんの暮らしや世帯状況などに応じて判断が変わってくるということです。
ここからは、以下にわけてもう少し詳しく説明します。
- 玄関は家族の共用部分に該当する
- 利用者さんが1人暮らしの場合は可能
それぞれ、ぜひ参考にしてください。
ポイント1.玄関は家族の共用部分に該当する
まず、利用者さんがご家族と同居している場合には、原則として訪問介護ヘルパーは玄関を掃除できません。
なぜなら、訪問介護保険制度を利用しているのは「利用者さん本人」だけであって、利用者さん家族はサービスの受給対象ではないからです。
利用者さんに同居家族がいる場合、自宅の玄関は利用者さん本人とご家族の共用部分になるということを意味します。
つまり、訪問介護ヘルパーが玄関の掃除をしてしまうと、利用者さん本人だけではなくご家族もサービスの利益を受けてしまいます。
そうすると、公的介護保険制度の潜脱行為に該当し、サービスを提供できません。
利用者さんがご家族と同居しているケースでは、原則として玄関掃除という生活支援サービスの提供は禁止されていると考えられます。
【補足】同居家族がいても例外がある
ご家族と同居していたとしても、同居家族が怪我・病気・障害などの事象を抱えていることもあるはずです。
このようなケースでは、ご家族による生活支援行為を期待できないため、例外的に訪問介護ヘルパーが玄関の掃除を実施できます。
なお、例外的に訪問介護ヘルパーが玄関の掃除をするためには、ケアマネジャーが事前に作成したケアプランにその内容が盛り込まれていなければいけません。
ちなみに、ケアプラン作成後に事情変更が生じて、訪問介護ヘルパーによる玄関の掃除が必要になったケースも考えられます。
その場合は、ケアマネジャーや事業所に相談のうえ、ケアプランの修正を待つようにしてください。
ポイント2.利用者さんが1人暮らしの場合は可能
「介護保険法施行規則第5条」にあるように、利用者さんが1人暮らしの場合には、訪問介護ヘルパーは玄関を掃除できます。
自宅の玄関を掃除することによって得られる恩恵は、利用者さん本人に限られるためです。
また、玄関の衛生状態が保たれていなければ、居宅内の生活に著しい支障を生じるリスクがあります。
さらに、利用者さんが外出する際に、整理されていない玄関先で転んで怪我をする危険性も生じかねません。
こうした背景を考えると、訪問介護ヘルパーが実施するべきサービス項目だと考えられます。
ただし、「利用者さんにとって必要だから何でも引き受けてあげるべき」という考え方は安直です。内容次第では、ルール違反のおそれがある点に注意をしなければいけません。
訪問介護サービスでは、利用者さんの自立した生活を支援するためにケアプランを作成しています。
しかし、利用者さん自身で玄関の掃除ができると判断された結果、ケアプランの内容に「玄関の掃除」が盛り込まれていないこともあるはずです。
利用者さんが単身で暮らしているとしても、玄関の掃除をするか否かを判断する際にはケアプランをチェックしましょう。
ケアプラン外の行為を独自判断で提供してしまうと、トラブルが発生したときに訪問介護ヘルパー自身が法的責任を問われかねないので注意してください。
3.訪問介護で玄関の掃除を頼まれたときの断り方
ここまで紹介したように、玄関の掃除は訪問介護サービスの対象外になるケースが少なくありません。
また、訪問介護員が熱心にサービスを提供するほど、訪問介護員のことを便利屋・家政婦のように勘違いされる可能性がある点にも注意が必要です。
- 「この人になら何を頼んでも対応してもらえそう」
- 「部屋の清掃をやってくれるなら玄関の掃除も同じようにやってくれるはず」
こうした利用者さんの勘違いで、対応できないにもかかわらず玄関の掃除をお願いされるというケースも頻発しています。
ここからは、訪問介護の利用者さんから玄関の掃除を頼まれたときの断り方について、以下に分けて紹介します。
- 利用者さん本人に頼まれた
- 利用者さんのご家族に頼まれた
覚えておくと便利ですので、ぜひ参考にしてください。
対処法1.利用者さん本人に頼まれた
たとえば、ご家族と同居している利用者さんでも、訪問介護員が自宅を訪れるときには「利用者さんしか自宅にいない」場合も少なくありません。
そのようなとき、「今は家族が家にいないから玄関の掃除をして欲しい」と利用者さん本人からお願いされることもあるはずです。
しかし、訪問介護では、ご家族と同居している利用者さんに対しては、原則として「身体介護サービス」しか提供できないのがルールです。
そのため、玄関の掃除がケアプランに入っていない以上は、どのような事情があったとしても訪問介護員の自主判断で玄関の掃除をしてはいけません。
こうした場合は、「ご本人の身の回りのお世話しかできないんですよ」と丁寧にお声がけをしたうえで、ご依頼を断るようにしてください。
なお、ただ断るだけでは「お願いをしたのに断るなんて不誠実な人だ」と不信感を抱かれるおそれがあります。
これでは、利用者さん本人との関係性に溝が生まれたり、身体介護サービスがやりにくくなったりするリスクが生じるでしょう。
そこで、ご家族や利用者さん本人で玄関の掃除をしたほうが、「自立支援につながる旨」を言い添えるのがおすすめです。
実際玄関の掃除には、ホウキを使ったり、軽い靴を移動したりするなど、利用者さんが無理のない範囲で身体を動かせる作業が盛り込まれています。
自立支援・予防介護の観点という、訪問介護本来の目的から丁寧に伝えることによって、利用者さん本人に納得してもらいやすくなるでしょう。
対処法2.利用者さんのご家族に頼まれた
利用者さんとご家族が同居している場合、ご家族側から訪問介護員にいろいろな要望が出されることも少なくはありません。
実際、利用者さんの自立支援やケア内容のすり合わせのために、同居中のご家族とコミュニケーションをとること自体は大切なことです。
ただし、利用者さんのご家族のなかには、訪問介護員ができること・できないことの区別がついていない人がいる可能性もあります。
本来なら、訪問介護員が対処できない玄関の掃除を頼まれることもあるでしょう。
そのようなときには、「申し訳ありません。訪問介護保険サービスではご本人の身の回りのお世話しかできないことになっているんです。」と、きっぱり断るようにしてください。
もし、どうしても断りきれずに玄関の掃除をやってしまったとしましょう。
たとえば、掃除中に居宅内のモノを壊してしまうと、「訪問介護契約範囲外のことをホームヘルパーが勝手にやった」と扱われるため、訪問介護員自身が損害賠償責任を追及されるリスクがあります(訪問介護保険制度のルールに違反したということで、事業所との間の雇用契約を切られるおそれも生じます)。
また、玄関の掃除をしてもらったことを利用者家族が別のサービス受給者に話をしてしまうと、「私のうちもやって欲しい」「どうして〇〇さんのところだけ玄関の掃除をしてくれるの?」と、クレームの原因にもなりかねません。
つまり、訪問介護保険制度の対象外になる行為は、訪問介護員が”やらなくてよい行為”ではなく、「やってはいけない行為」だということです。
こうしたことを踏まえると、利用者さんのご家族から玄関の掃除を依頼されても絶対に断らなければいけません。
さらに、それでも強要される状況なら事業所に相談して、会社から利用者さんに話を通してもらうようにしてください。
なお、訪問ヘルパーの対応外のことを頼まれたときの断り方については、「訪問ヘルパーがやってはいけないこと|Q&Aや断り方を紹介」をチェックしてみましょう。
4.訪問介護ヘルパーが対応できる掃除の範囲
玄関の掃除以外にも、訪問介護ヘルパーが対応できるか否かの判断が難しいケースは少なくありません。
そこで、訪問介護の実務で線引きが難しくなる3つの場面について、ホームヘルパーが対応できるのか?を考えていきましょう。
- 仏間の掃除
- 床の雑巾がけ
- 風呂掃除
それでは、玄関の掃除以外に問題が生じかねない3つの清掃場面について、具体的に紹介します。
ケース1.仏間の掃除
訪問介護ヘルパーは、以下の例に挙げた仏壇に関するすべての行為をやってはいけません。
- 仏間の掃除
- 仏壇の水やり
- 献花の交換
- 蝋燭や線香をつける
ご家族が同居している場合はもちろん、利用者さんが単身で暮らしている場合にも禁止されています。
訪問ヘルパーが、仏壇の掃除をしてはいけない理由は次の2点です。
- 仏壇の掃除は生活援助サービスの範囲外
- 公的制度が宗教的行為に関わることは憲法上禁止している
まず、訪問介護ヘルパーの仕事は、「利用者さん本人が最低限の日常生活を送るために必要な行為」に限定されます。
仏壇の掃除を訪問介護ヘルパーがしなかったとしても、利用者さんの日常生活に著しい支障が生じるとは考えられないでしょう。
そうすると、仏壇の掃除はホームヘルパーの対応外だと考えられます。
次に大切なポイントが、訪問介護サービスは、介護保険制度という公的制度によって成り立っているものだという点です。
じつは、次に紹介するように、日本国憲法第20条・第89条では、公的制度が宗教的行為に関わることを一切禁止しています。
第20条
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的行為もしてはならない。第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育模試くは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
つまり、訪問介護ヘルパーが仏壇の掃除をするということは、介護制度という公的サービスが利用者さんの宗教のために利益を与えることに他なりません。
少し難しいですが、日本国憲法違反になるということです。
こうしたことから、利用者さんがどのような事情を抱えていたとしても、仏壇の掃除を引き受けないようにしましょう。
ケース2.床の雑巾がけ
床の雑巾がけについては、利用者さんが抱える事情ごとに判断が分かれる掃除項目です。
訪問介護員は、家政婦・家事代行サービスとは異なる業種です。
しかし、床の雑巾がけをしなければ利用者さんの日常生活に支障が生じる可能性も否定できません。
次の表は、床の雑巾がけをホームヘルパーができるケース・できないケースを整理したものです。
床の雑巾がけをできるケース | ・利用者さん本人が単身で暮らしている ・利用者さん家族が同居しているがやむを得ない事情で床の雑巾がけをできない理由を抱えている(同居家族に障害があるなど) ・大がかりな家具の移動を伴わない ・ほこりが目立つなど、雑巾がけをしなければ利用者さん本人の健康が阻害されるリスクが高い |
床の雑巾がけをできないケース | ・同居家族がいる ・雑巾がけをするには大掃除のような作業が必要 ・利用者さんの要支援認定レベルが軽いので自分で掃除ができる |
大前提として、訪問介護員が床の雑巾がけをするためには、「床の雑巾がけ」を訪問介護サービスとしてケアプランに設定している必要があります。
また、利用者さんの状況に応じて個別的・具体的な判断が求められるので、判断に困ったときにはかならず事前に事業所に確認をしておきましょう。
ケース3.風呂掃除
訪問介護ヘルパーが風呂掃除をできるか否かについても、状況次第で判断が分かれます。
まず、利用者さんに同居ご家族がいる場合には、風呂の掃除は訪問介護の範囲外です。
風呂・浴室・脱衣所は、同居ご家族も使用する共同スペースなので、介護保険サービスで対応してはいけません。
次に、利用者さんが単身で暮らしている場合でも、風呂掃除が訪問介護の範囲に含まれるかについては慎重に考える必要があります。
たとえば、入浴介助サービスがケアプランに含まれている場合でも、原則として風呂掃除は入浴介助サービスには含まれません。
なぜなら、掃除は利用者さんの身体に触れるサービスではないからです。
また、入浴見守りがケアプランに含まれている場合にも同じように考えられるため、風呂掃除は基本的な業務の範囲外だと扱われます。
ただし、浴槽のぬめりが酷く(かつ、利用者さん自身で清掃が難しい状況)、このままでは安全な入浴介助サービス・入浴見守りができないような状況であればどうでしょうか。
例外的に、訪問介護ヘルパーが風呂掃除・水滴の拭き上げなどをできる場合も出てくるでしょう。
このように、風呂掃除は訪問介護サービスと密接に関連したものなので、状況に応じた細やかな判断が必要です。
そのため、利用者さんから風呂掃除を頼まれたり、「風呂掃除の必要性があるのでは?」という疑念が生じたりした場合には、その都度ケアマネジャーに連絡をして判断を仰ぎましょう。
なお、訪問介護ヘルパーができること・できないことが問題になるケースは掃除以外にも多数存在します。
「訪問介護ヘルパーに頼めることって?できること・できないことを紹介」で詳しく解説しているので、あわせてご一読ください。
まとめ:訪問介護で玄関の掃除をする場合は事業所で再確認
ここまで紹介したように、玄関の掃除といった「訪問介護で対応できるサービスの範囲」は、利用者さんの状況に応じて柔軟に考える必要があります。
「よく知っている利用者さんの頼みを聞いてあげたい」「断ったときに険悪な雰囲気になるのを避けたい」という気持ちが芽生えることもあるはずです。
しかし、現場の訪問介護ヘルパーの単独判断だけで玄関の掃除をやってしまうと、後から想像以上のトラブルに発展するリスクがあるということは覚えておきましょう。
こうしたことを考えると、訪問介護先で玄関の掃除を依頼されたときには、まずはケアプランをチェックするのが最優先事項となります。
ケアプランに明確な記載がされているのなら、玄関の掃除を実施しても問題はありません。
もし、ケアプランに記載がない場合には、かならずケアマネジャー・事業所に再確認してください。
訪問介護ヘルパーが不安なく働くことが、利用者さんへの丁寧なサービスにつながるはずです。曖昧な点がない状態で、利用者さんの介護に向き合いましょう。