介護保険とは
介護保険制度とは?
40歳以上の国民全員が納めた保険料と、国や市区町村の公費(=税金)を合わせ、介護の費用に充てるという仕組みになっています。
それにより、利用者が実際に支払う介護サービスの負担額を全体の1割程度に抑え、介護が必要な段階に応じてさまざまなサービスが受けられるようになっています。
保険料の支払い方法は?
国民は40歳になった月から支払い義務が生じ、その後は一生涯払い続けることになりますが、第1号被保険者(65歳以上)か第2号被保険者(40歳~64歳)かによって、保険料の支払い方法も異なります。
第一号被保険者
市区町村から納付通知書が届き保険料を納めるか、年金から天引きされる形で保険料を支払います。
第二号被保険者
医療保険者が、第2号被保険者から医療保険料と一緒に介護保険料を徴収するという仕組みです。
介護保険の受給対象者
第一号被保険者
・要介護状態 (寝たきり、認知症等で介護が 必要な状態)
・要支援状態 (日常生活に支援が必要な状態)
第二号被保険者
・要介護、要支援状態が、末期がん・ 関節リウマチ等の加齢に起因する 疾病(特定疾病)による場合に限定
特定疾病は次の16種類です。
1筋萎縮性側索硬化症 2脳血管疾患 3後縦靭帯骨化症 4進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 5骨折を伴う骨粗しょう症 6閉塞性動脈硬化症 7多系統萎縮症 8慢性関節リウマチ 9初老期における認知症 10慢性閉塞性肺疾患 11脊髄小脳変性症 12脊柱管狭窄症 13糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 14両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 15早老症 16末期がん
介護サービスを利用するためには?
まずは お住まいの市区町村の窓口(役所か地域包括支援センター)に相談。
1 要介護認定の申請をしてください。
〇申請時に必要な物
→・申請書類(窓口で記載可能)
・介護保険 被保険者証
・マイナンバー 身分証明書
2 申請後、市区町村の職員か委託しているケアマネージャーの訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について主治医意見書を作成します。
3 認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定
4 一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を実施(約30日間かかります)
5 市区町村が要介護度を決定(要介護認定)
6 要介護度が判定された後は、市区町村窓口か地域包括支援センターにケアマネージャーを紹介してもらってください
7 ケアマネジャーの訪問調査にて「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
どんなサービスがあるの?
①在宅サービス(訪問介護、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリ等)
②通所サービス(デイサービス、通所リハビリ等)
③施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健福祉施設、有料老人ホーム等)
④地域密着型サービス(グループホーム等)
⑤福祉用具レンタル、販売等
自己負担はどのくらい?
原則1割負担
(一定以上所得者は2割又は3割)
施設サービスを利用した場合の食費及び居住費は自己負担。
介護負担割合について
負担割合の判断基準とは
・1割負担 所得が160万円未満
・2割負担 所得が160万円以上
(単身世帯 年金+その他の所得=280万円以上)
(夫婦世帯 年金+その他の所得=346万円以上)
・3割負担 所得が220万円以上
(単身世帯 年金+その他の所得=340万円以上)
(夫婦世帯:年金+その他の所得=463万円以上)
要介護認定と同じタイミングでわかります。