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みーつけあ 介護のお役立ちガイド

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介護用品

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介護用品

要介護1~5(要支援1~2は例外の場合あり)の利用者様がご自宅で自立した日常生活を送れるように助けるもののことをいいます。

〇長距離の移動が難しい、車いすがあると助かる

〇自宅に手すりがあると安全に日常生活が送れる

〇足が悪くなってきているので杖が欲しい

〇寝たきりになってしまったので介護ベッドが欲しい

等、要介護状態になった場合、日常生活を送るうえで不便なことが出てくると思います。

福祉用品を利用することで、自立した生活を送ることが出来るようになるのはいいですよね。

一緒に暮らしているご家族様の負担も軽減されます。

では、介護用品について説明していきたいと思います。

介護保険で利用できる介護用品の範囲

〇ご本人様の自立の促進又はご家族様、介助者の負担の 軽減ができるもの

〇 日常生活の場面で使用するもの

〇起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、 身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することが目的ではないもの

〇 取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも 一般的に利用に支障のないもの

介護用品の種類

〇車いす

〇車いす付属品

〇介護ベッド(介護保険内では特殊寝台と呼びます)

〇ベッド付属品(介護保険内では特殊寝台付属品と呼びます)

〇床ずれ防止用具

〇手すり スロープ

〇歩行器 歩行補助杖

〇体位変換機

〇認知症老人徘徊感知器

〇移動用リフト

〇自動排泄処理装置

等があります。

レンタルが出来ない介護用品がこちらです。

〇移動用リフトのつり具部分

〇特殊尿器

〇入浴補助用具(浴室内に使えるイス、ボード、手すり等)

〇簡易浴槽

〇腰掛便座(ポータブルトイレの中でも、ウオシュレット付きなど様々な種類があります)

介護保険で利用できないものとは?

代表的なところでいうと、

①吸引機、吸入器 (医療の観点で実施されるもののため)

②義足、義手、補聴器、眼鏡(身体の欠損、または低下した機能を補完するものに当たるため)

等があります。

利用方法は?

福祉用具貸与(レンタル)の場合

要介護認定を受けてください。

要介護1~5(要支援1~2は例外あり)の認定を受けた方が利用できます。

①ケアマネージャーにケアプランに福祉用具貸与費 を組み込んでもらう

②レンタル先事業所の方との面談(インテーク)、利用者様の情報を収集

③福祉用具サービス 計画書をレンタル先事業所が作成

④計画書に関して、ご本人様、ご家族様へ説明、同意していただく

⑤利用開始

費用は?

介護保険の自己負担額は基本的に1割負担です。(一定以上の所得がある場合は2~3割負担になります)

用品によって異なりますが、※目安です

車いす 600円~2500円(電動車いすも可)

車いす付属品(クッション等)120円~200円

特殊寝台 800円~1500円

特殊寝台付属品(柵、マットレス)200円~1000円

床ずれ防止用具(エアマット等)500円~1000円

手すり 300円~1000円

スロープ 100円~800円

歩行器 200円~500円

歩行補助杖 150円程度

体位変換機 100円~250円

認知症老人徘徊感知器 500円~1000円

移動用リフト 1000円~2000円

自動排泄処理装置 1000円程度

これらに合わせて、会社ごとで加算が追加されます。会社に確認してください。

ご本人様の状態に合ったものを提供してもらえるので、値段も様々です。

このようにレンタルの場合は、安価で利用することができ、もしいらなくなった場合も返却できます。

購入の場合

こちらも同様に要介護認定を受けてください。要介護1~5(要支援1~2は例外あり)の認定を受けた方が利用できます。

在宅で生活している方は、1年間の支給限度額を10万円として、対象となる福祉用具を購入できます。

購入する際は、ケアマネージャーに相談してみてください。

介護保険が支給されるためには、二つの方法があります。

給付券方式

購入前に給付券方式を申請すると、介護保険の利用者負担割合分の金額で購入できます。

①購入する福祉用具の品目、購入金額、購入予定日、購入先事業者(給付券取扱事業者に限ります)の確認

②市区町村の介護保険課(市区町村によって呼び名は変わります)に申請に行きます。

申請に必要な書類

  • 福祉用具購入費給付券発行兼支給申請書
  • 見積書
  • 購入する福祉用具のパンフレットの写し等

※申請書と見積書には、給付券取扱事業者の記名、押印が必要です。

③市区町村が受け付けた申請書などの内容等を確認し、給付券・完了届を発行します。

④給付券を事業者に提示して、福祉用具を購入します。

自己負担額を支払い、事業者に記名、押印した給付券を渡します。

⑤完了届に必要事項を記入の上、介護保険課に提出してください。
購入先事業所が提出することもできます。

償還払い方式

利用者が全額を支払い購入し、購入後に介護保険課に申請すると、利用者負担分を除いた金額が支給されます。

①購入する福祉用具の品目、購入金額、購入予定日、購入先事業者(給付券取扱事業者に限ります)の確認

②購入します

③申請は、市区町村 介護保険課(市区町村によって呼び名は変わります)で受け付けます。

必要な書類

  • 福祉用具購入費支給申請書
  • 領収書
  • 購入する福祉用具のパンフレットの写し等

※ 申請書と領収書には、購入先事業者の記名、押印が必要です。

④指定された口座に振り込まれます。(被保険者本人以外の口座に振込を行う場合は、委任状が必要となりますので、介護保険課へお問合せ下さい。)

費用は?

介護保険の自己負担額は基本的に1割負担です。(一定以上の所得がある場合は2~3割負担になります)介護保険を利用し、申請した費用の目安です。

移動用リフトのつり具部分 4000円~7000円

特殊尿器  1500円~2500円

入浴補助用品 2000円~15000円

簡易浴槽  7000円~

腰掛便座 3000円~50000円

となっております。

前述していますが、1年間の支給限度額を10万円としているため、それ以上の負担は本人が全額負担することになります。

購入やレンタルしたあとは?

ご本人様の状態に合わせた形で、福祉用品は決まります。

心身の状態が良好になったり、悪化した場合など、福祉用品があってない場合は、ケアマネージャーに相談。購入先事業者にも相談してみてください。

ケア内容が変更になった際や介護保険更新した際などにケアマネジャーが開催するサービス担当者会議(ご本人・ご家族・サービス担当者が集まって話し合う会議)が行われます。その際に購入先事業所も参加しますので、レンタル先事業所は多職種との連携もとることが出来ます。

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