区分変更
区分変更とは
心身の状態の変化により、「要介護・要支援認定変更」の申請を行うことです。
〇介護認定後から、状態が悪化している
〇介護認定後に、病気で入院することになった
〇介護認定後に、転倒し入院することになった 等
介護認定を受けた後に状態が変わり、介護のサービスがさらに必要になってきてしまったがどうしようと、困ることがあると思います。
介護認定を受けたら、認定期間中は認定を受けた介護度のままでいないといけないことはありません。
状態は変わるものです。
今の介護度だけでは、収まりきらないのであれば、区分変更の申請をしてみてください。
では、区分変更について説明していきたいと思います。
どこに申請にいけばいい?
お住まいの市区町村の担当窓口へ
(市区町村によって異なりますが、介護保険課 または地域包括支援センター)
ケアマネージャーに代行してもらっての申請もできます。
申請に必要な物
申請書 (ホームページや市区町村の窓口などにあります)
介護保険被保険者証
健康保険者証(第二号被保険者証)
申請方法
要介護認定の時と流れは一緒です。
①住んでいる市区町村の窓口へ申請へ行く
②市区町村の担当者が認定調査
自宅 もしくは施設へ訪問
心身の状態の確認
主治医が意見書を作成
③コンピューターによる1次判定
④1次判定、主治医の意見書ももとに 2次判定
⑤認定結果の通知
認定調査から1か月ほどかかります。
※すでに要支援の認定を受けている方で、心身の状態の悪化で要介護になると予想される場合は、区分変更ではなく、再度要介護認定をすることになります。