在宅での障害福祉サービス
障害福祉サービス(在宅)
障害者の方々が利用できるサービスです。
障害福祉サービスと介護保険サービスは併用可能です。
ただし、全身性の障害のある方で、介護保険サービス以上のサービスが必要になってくる場合に、原則として障害福祉サービスの利用ができます。
申請時に必要な物
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、難病患者については診断書
介護給付費等支給申請書(および計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書)
印鑑
(各地域の市区町村、役所に確認していただくと確実です)
申請方法
①市区町村担当窓口、相談者支援事業所へ申請
②障害者支援区分認定調査
認定調査員が面談し、心身の状態など調査
③一次判定
認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピューター判定
④二次判定
一次判定調査結果、医師の意見書に基づいて市区町村審査会で二次判定
⑤障害区分認定
非該当、区分1~6の認定が行われます。
⑥サービスの利用意向の聴取、サービス等利用計画案の提出
サービス利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能です。
⑦支給決定
⑧支給決定時のサービス等利用計画の作成
⑨サービス利用開始
費用
原則として1割負担になっています。
障害者総合支援法における障害福祉サービスの利用料金は、負担額の上限が定められています。
障害福祉サービスは利用したサービス量にかかわらず、自己負担額は決まっているので、それ以上の負担は生じないことになっています。
以下のように、収入により上限負担額が決まります。
- 生活保護受給世帯 0円
- 市区町村民税非課税世帯 0円
- 前年度所得約300万円以上~約600万円以下の方 9,300円
- 前年度所得約600万円以上の方 37,200円
どのようなサービスがあるのか
居宅介護
在宅において総合的な援助を行います。大きく分けて二つあります。
- 身体介護 入浴、食事、排泄等
- 家事援助 掃除、洗濯、調理等
対象者
- 障害支援区分が区分1以上である者
重度訪問
重度の肢体不自由の方などで常に介護者が必要な方につき、在宅での入浴、排泄、食事などの身体介助や、調理や洗濯などの身の回りのことを総合的な援助を行います。
夜間帯でも支給された時間数であれば利用ができるサービスです。
対象者
- 二肢以上に麻痺等があること
- 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
同行援護
視覚障害により、移動に困難が生じる障害者等につき、外出時に移動に必要な情報を提供し、その方に同行するサービスです。
対象者
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
重度障害者等包括支援
- 筋ジストロフィー
- 脊椎損傷
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)
- 遷延性意識障害等
- 重症心身障害者等
- 強度行動障害等
これらのサービスを利用するにあたり、介護保険と併用して障害福祉サービスを利用する場合は、ケアマネージャーが原則としてサービスをマネジメントしてくれます。
しかし、 ケアマネージャーの資格は介護保険専門の資格であるので、お住まいの地域の障害福祉課の方々とも相談しながら進めていくとスムーズです。