要介護認定
要介護認定とは?
介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や
家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に
介護サービスを受けることができます。
この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かを判定することが要介護認定です。
どこでできるの?
お住まいの市区町村窓口(役所 または 地域包括支援センター)に行き、認定調査の申請が出来ます。
申請時に必要な物
〇申請書類
(お住まいの市区町村ホームページ、または窓口で受け取れます)
要介護度 要支援の区分
〇自立(非該当)
〇要支援1 要支援2
(介護予防サービス)
〇要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
(介護保険サービス)
心身の状態に合わせて7段階に分かれます。
要支援1が一番軽い症状 要介護5が一番重い症状になっています。
※お身体の状態や生活環境などによって異なります。
決定したら変更できないの?
区分変更が可能です。
要介護(支援)者の心身の状態が悪化や変化することがあれば、認定された区分を変更することが可能になります。
※要支援の認定を受けている人が変更申請をしたい場合には、区分変更申請ではなく新規要介護認定申請を行う。
要介護認定の有効期間
〇要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
〇要介護更新認定の有効期間:12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
〇 要支援更新認定の有効期間:12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
更新するには?
更新認定は、有効期間が終了する60日前から申請することができますので、早めに申請しましょう。
理由は、通常、更新認定結果がでるまでに1か月かかります。
認定期間内に介護の状態が変化した場合は、要介護区分の見直しの申請を行うことができます。
手続きは、市町村(区)の窓口へ介護保険被保険者証を持参して行います。
申請は、初回の認定申請と同じです。
本人や家族、指定居宅支援事業者等による代行申請も可能です。