障害年金
障害年金とは
病気やけがなどで生活や仕事が難しくなったり、できなくなってしまった場合に、働ける現役世代の方でも年金を受け取る事ができる年金です。
障害年金の種類
障害基礎年金
病気やケガにあい、初診日の時に入っている年金が国民年金だった場合
国民年金に加入している間、または20歳前もしくは60歳以上65歳未満の方がケガや病気の初診日のある病気やけがで法令に定められた障害等級表(1級、2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
※障害基礎年金を受け取るには初診日の前日に保険料納付要件を満たしていなければなりません。
障害厚生年金
病気やケガにあい、初診日の時に入っている年金が厚生年金だった場合
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級、2級に該当する障害の状態になったときは障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
(初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った場合は、障害手当金が支給されます。)
手続き方法
障害基礎年金
〇必要な書類
- 年金手帳
- 戸籍謄本 戸籍抄本 戸籍の記載事項証明書 住民票 住民票記載事項証明証のいずれか
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況申立書
- 受取先金融機関の通帳等
- 印鑑
〇提出先
お住まいの地域の役所になります。
障害厚生年金
〇必要な書類
障害基礎年金の同様書類です。
〇提出先
お住まいの年金事務所です。