特定疾病
特定疾病
40歳以上65歳未満の第二号被保険者の方が特定疾病にかかった場合に介護保険サービスを利用できるようになります。
特定疾病とは、65歳以上の高齢者が多く発症していて、加齢に関係して発症されるものと認められている疾病のことです。
ここでは特定疾病になった場合どうすればいいのか説明していきます。
特定疾病の種類
特定疾病には16種類あります。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脳血管疾患
- 後縦靭帯骨化症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 閉塞性動脈硬化症
- 多系統萎縮症
- 慢性関節リウマチ
- 初老期における認知症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症
- 末期がん
以上のものになります。
介護保険を利用するには
要支援・要介護の認定をしていないようでしたら、
お住まいの地域の地域包括支援センターや役所へ要支援・要介護認定の申請をして下さい。
第一号被保険者の方も第二号被保険者の方も申請方法は同じです。
申請には①申請書類 ②介護保険被保険者証 ③マイナンバーなどの身分証明証
が必要になります。
(認定には1か月ほどかかります。)
要支援・要介護申請をすると、必要なサービスを受けることができます。
介護保険サービスの他に、障害福祉サービスの利用も併用しながらできる可能性があります。
(ALSやパーキンソン病などの障害により介護保険サービス以上のサービスを利用しなくては良くない場合に限り利用できる)
どのようなサービスがあるのか
在宅サービス
ご自宅で過ごしながら、訪問や通所などを利用して介護を受けるサービスです。
排泄や入浴などの身体介助、調理、掃除などの生活援助なども受けることができます。
(訪問介護、訪問看護、訪問入浴、デイサービス、ショートステイなど)
施設サービス
施設で食事、排泄、入浴等のサービスを受けることが出来ます。
(特別養護老人ホーム、老人保健福祉施設、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、グループホーム)
などのサービスを利用することが出来ます。