居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業とは
居宅介護支援事業所の目的や受けられるサービス内容、料金体系からご説明します。
サービスの目的
要介護者の身体的・精神的な状況を把握し、その方の自立した生活を目標に支援することを目的としています。
サービス内容
①介護や介護保険に関する相談受付
介護保険制度の内容や利用方法、申請手続きなどの相談を受け付けています。居宅介護支援事業所は、市区町村の窓口やお近くの地域包括支援センターなどで紹介してもらえます。居宅介護支援事業所に来所するほか、訪問や電話での相談も可能です。
②要介護認定の申請や更新手続きの代行
介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。居宅介護支援事業所では、ご本人やご家族の代わりに、要介護認定の申請や更新の手続きを行っています。ご本人かご家族が市区町村の窓口や地域包括支援センター等に申請することも可能です。要介護認定にかかわる費用の負担はありません。
③ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成
要介護認定の通知を受け取ったら、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成します。ケアプランはご自身で作成することもできますが、介護保険の給付管理など専門知識が必要なためケアマネジャーに依頼する方が多いです。
1.居宅介護支援事業所への連絡
まずは市区町村の窓口や地域包括支援センターで居宅介護支援事業所を紹介してもらい、事業所に連絡をします。
2.ケアマネジャーの訪問・相談
居宅介護支援事業所のケアマネジャーがご自宅を訪問し、ご本人やご家族と面接します。ケアマネジャーは、サービスを利用される方の心身の状況や生活環境などから課題を見つけます。ご本人とご家族は「どのような生活を送りたいか」などの希望も伝えましょう。
3.ケアプラン原案の作成
ケアマネジャーのアドバイスをもとにサービスを選択します。そして、この選択を反映させたケアプランの原案を作成します。
4.サービス担当者会議の開催
ケアプラン原案を検討するために、サービス担当者会議(ご本人やご家族・ケアマネジャー・サービス事業所などが集まって話し合う会議)が開かれます。
5.正式なケアプランの作成
ケアプランの最終確認を行い、ご本人やご家族が同意して正式なケアプランを作成します。このケアプランに基づいて介護サービスの利用が始まります。
なお、ケアプランの作成は1か月ごとに必要です。ケアマネジャーは定期的にご自宅を訪問し、ご希望や症状の変化に合わせてケアプランを作成します。これをモニタリング、と言います。
ケアプランは、各種介護サービスを受けるにあたり必要な書類なので、保管しておきましょう。
ケアマネジャーが行うモニタリングとは?
先に述べたように、ケアマネジャーによるサポートは、ケアプラン作成だけにとどまりません。
実際にサービスの利用が始まると、その後は「モニタリング」と呼ばれる月1回以上の訪問と面接を行い、長期的にフォローしていきます。
介護度の進行度や環境の変化などによって、できること・できないことが変わり、作成当初のケアプランでは被介護者の希望に沿わなくなることも十分あり得ます。
そのようなときは、モニタリングの際にケアマネジャーと相談し、ケアプランの修正を依頼しましょう。
ケアプラン修正の際にも、作成時と同じようにサービス担当者会議が開かれます。不安点や疑問点があれば、直接サービス事業者に伝えることができるので安心です。
ケアマネジャーが作成するケアプランの対象者と利用料は?
居宅介護支援サービスを受けるには、要介護1以上の認定を受けていることが条件です。
ケアプランの作成やケアマネジメントサービスはすべて介護保険が適用されるため、自己負担はありません。
ケアマネジャーの役割は、介護に関わる人たちを繋ぐこと
両親や兄弟姉妹の介護をすることになったものの、どのようなや施設やサービスを選べば良いかわからないという人は少なくないでしょう。ケアマネジャーは、介護サービスが必要な人と介護サービスをつなぐ役割を担っています。
サービスについての要望や相談、苦情がある場合に対応するのも居宅介護支援事業所です。
介護について不安を感じた時には、一人で悩みを抱えず、専門家に相談してみるのも一つの方法です。利用料金がかからないので、居宅介護支援サービスを最大限有効活用し、介護生活を少しでも楽なものにしていきましょう。