サービス担当者会議とは
サービス担当者会議とは?
介護保険制度において、厚生省令第38号 第13条の(9)(平成11年3月31日)でケアマネジャーが開催しなければならないと定められた会議のことです
誰が参加するの?
ケアマネジャーを中心に、利用者と家族、そして各介護保険サービス事業所機関が参加し、利用者様のケアについて共通の理解を持ち、互いの連携を円滑に行っていくための会議になります。利用者・家族の意向の確認や事業者から専門的意見を求め、ケアプランの修正や最終決定をする場になります。
いつやるの?
開催の原則として、ケアプラン作成場合やケアプラン変更時、要介護認定更新時、要介護認定区分変更時、福祉用具を継続利用する場合には必ず開催が義務づけられております。