住宅改修
介護保険における住宅改修
高齢者が在宅で暮らすために、手すりが必要だったり、段差を取り除きたいなどの住宅をバリアフリー化し、よりよく住めるようにしていくことを言います。
国が一部負担してくれるものです。
対象者
要支援者、要介護者が対象となります。
住宅改修の種類
- 手すり(玄関、トイレ、浴室などに取り付ける)
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑さのための材料の変更
- 扉の取り換え
- 洋式便器への変更
- これらの住宅改修に付帯して必要である改修
支給限度額
住宅改修の利用限度額は
20万円になります。
利用者負担額が3割負担の場合は、14万円。
2割負担の場合は、16万円。
1割負担の場合は18万円の給付を受けることができます。
給付方法
①償還払い
工事後改修会社に全額支払い、その後、市区町村が負担額を差し引いた分の金額を支払います。
②委任払い
市区町村と締結した事業所を利用することによって工事後の支払いは自己負担額のみ支払います。
自己負担分を除いた分の金額を市区町村が事業所に直接支払います。
これらの二つがあります。
申請方法
①ケアマネージャーか地域包括支援センターの担当者に相談し、申請してください。
どのような改修が必要なのかの確認
②住宅改修の会社に見積りを作成してもらう。
③書類を市区町村窓口へ提出
- 支給申請書
- 住宅改修が必要である理由書
- 見積書
- 改修後の完成予定がわかるもの(図や写真)
- 介護保険給付費の振込口座番号
※市区町村によって追加での提出書類がある可能性があります。
④施行
⑤完成
⑥住宅改修費の支給申請
- 領収書
- 工事費内訳書
- 完成後の状態がわかるもの(写真 原則として撮影日がわかるもの)
- 住宅の所有者の承諾書(住宅の保有者が本人でない場合)
※市区町村によって追加での提出書類がある可能性があります。
⑦・償還払いの場合
改修工事分、全額支払う
自己負担金額の差し引いた分が口座に振り込まれる
・委任払いの場合
負担額のみ支払う
その後、改修工事をした事業所に自己負担の分を除いた分の金額が市区町村から支払われる