介護保険料について
介護必要になった時に費用面での負担を軽減するための制度が介護保険制度です。日々利用する介護サービスの利用料はもちろん、介護に必要な物品の購入費用まで、介護保険が適用される範囲は多岐にわたります。
では、介護保険料はいつから、どのように支払うのか、支払わないとどうなるのか、を説明します
介護保険料の支払い開始時期と方法
なお、40歳になる誕生日の前日から介護保険料の納付が必要となるため、誕生日が1日の人は、誕生月の前月から徴収されます。基本的には特別な手続きはいらず、40歳~64歳は健康保険の一部として納めます。
年金支給年齢(65歳)になると、健康保険とは切り離され、介護保険料という名目で支払うことになり先に述べた第1号被保険者となります。
それまでは健康保険の一部として納めていたため、意識していなかったものが、「介護保険料」という形で新たな徴収がされるようになります。
また、公的年金保険料が60歳あるいは65歳などで支払いが終了するのに比べ、介護保険料は一生涯払い続ける点が大きく違います。保険料を払うことで被保険者であり続けられるのです。
介護保険料の特別徴収について
介護保険料の徴収方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
年金受給開始年齢である65歳以上で、年間18万円以上年金を受給している場合には、基本的に特別徴収(天引き)での支払いになります。(介護保険法第131条、第135条により規定)
特別徴収の場合は、年金支払われる2カ月ごとに、支払われる年金の額から天引きされます。
複数の年金を受給している場合、老齢基礎年金、老齢・通算年金、退職年金、障害年金、遺族年金の順番で天引きされる年金が決まります。
天引きされる仕組みになっているのは、高齢者の負担や手間の軽減が主な理由です。高齢者のほとんどが何らかの公的年金を受給していますので、そこから天引きすることで、この負担や手間を軽減することができるため、天引きという方法をすることになりました。
また、行政も天引きにすることで収納の手間が減らせます。第1号被保険者、行政のどちらにもありがたい仕組み、それが介護保険料の特別徴収(天引き)なのです。
介護保険料の普通徴収について
特別徴収とは別に「普通徴収」があります。これは納付書によって、役所や銀行、コンビニなどで納付するか、口座振替を利用する方法です。
年金受給額が年18万円以下の場合、また年金の繰下げ受給を選択した場合には、65歳以上でも特別徴収ではなく、普通徴収の扱いとなりますので、注意が必要です。
年金を年18万円以上受給している限りは、基本的に特別徴収で天引きにて徴収され、受給者の希望で普通徴収への変更はできないことになっています。
(行政によっては特別徴収の条件を満たしている場合でも普通徴収に変更できる場合もあるようです。)
介護保険料を滞納した場合
保険料の納付期限が過ぎた場合は、延滞金を請求されます。一年以上滞納した場合に、介護サービスを利用した場合は全額(10割)を支払い、申請した後に9割~7割が払い戻しされます。
一年半以上滞納し続けた場合には、費用の全額を自己負担。払い戻し申請をしても保険給付の一部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料と相殺されます。
保険料を2年以上滞納した場合には2年を超えた分は追納ができず「未納確定」となる。これにより自己負担割合が「3~4割」に引き上げられ、「高額介護サービス費」の払い戻しも受けられなくなります。
まとめ
〇40歳になる誕生日の前日から、健康保険料の一部として月単位で介護保険料を納付する。
〇年金受給年齢になると、健康保険から切り離され介護保険料という名目で支払いが始まる。
〇保険料を払い続けることで被保険者の資格を得られる。
〇年金受給年齢になると、介護保険料は年金から天引きされる「特別徴収」になるのが一般的。
〇特別徴収は介護保険法により定められているもの。どうしても普通徴収にしたいという場合は、役所で相談してみてもよいが、認められない場合も。
〇今は必要なくとも、いざ介護サービスが必要になったときに困らないよう、納付書支払いの方は、納付漏れがないようにしておきましょう