介護保険負担割合証
介護保険負担割合証とは
介護保険サービスを利用する場合、一部自己負担が発生します。
自己負担額は個人の所得によってそれぞれ違うので、何割負担かを記載されている証明書のことを言います。
対象者
総合事業者対象者、要支援1、2、要介護1~5の方が対象となります。
いつ届くの
まず、新たに介護認定を受ける際に届きます。
新たに介護認定された方は、その月から翌年の7月末までが期限になります。
毎年7月中に、新たな負担割合証が届きます。
更新手続きは不要です。
1年後ごとの更新になり、負担割合証の期限は毎年8月~翌年の7月末になります。
届いたらどうする?
まず負担割合証が届いたら、担当のケアマネージャーに提示しましょう。
介護サービスを利用している事業所にも提示してください。
※負担額が昨年と変わらなくても提示が必要です
割合はどのように決まるの
基本的には1割負担から3割負担になります。
※平成30年の8月より所得が高い人には3割負担になりました。
詳細に説明します。
〇3割負担
①本人の合計所得が220万円以上
②本人を含めた同一世帯の65歳以上の年金収入+そのほかの合計所得金額
→1人の場合340万円 2人の場合463万円以上
この二つに当てはまる方
〇2割負担
①本人の合計所得が160万円以上
②本人を含めた同一世帯の65歳以上の年金収入+そのほかの合計所得金額
→1人の場合 280万円 2人場合 346万円以上
この二つに当てはまる方
〇1割負担
2、3割負担に該当しない方
〇生活保護受給の方
介護保険サービスを無料でうけることができます。
負担割合証をなくしたら
負担割合証をなくしたら、再交付しなくてはいけません。
〇必要なもの
- 申請証
- 運転免許証などの身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
〇手順
- ケアマネージャーに相談
- お住いの地域の役所の担当部署(介護保険課など)に再発行届の提出
- 本人確認できるものを用意しておく
- 後日、負担割合証が本人宅へ届く