介護保険サービスと自費の割合を介護保険利用分を増やすため、身体2生活2→身体1生活3に変更し介護保険利用時間を増やし、身体介護は自費分の時間に変更するよう頼んだところ、実態と違うのは違法といわれたが本当でしょうか。
介護保険サービスと自費のサービスを併用している場合には、サービス内容の変更についての相談は、ケアマネジャー、訪問介護事業所それぞれに必要です。
先に介護保険サービスの内容についての変更をケアマネジャーに相談することで、その後に介護保険サービスでは担えない分を訪問介護事業所に自費利用分として相談することで、介護保険の適正な利用が出来ます。