障害福祉サービス受給者証
障害福祉サービス受給者証とは
障害者が福祉サービスを利用する際に、必要な証明書です。
そこには、個人の住所や利用できるサービス内容、支給量や、負担上限月額などが記載されています。
対象者
福祉サービスが必要だと判断されたもの。
※障害福祉手帳を持っていなくても、サービスを受けることができます。
国で発行されているものではなく、各自治体で発行されているため医師の意見書があれば、サービスを受けることが可能な場合もあるので、確認してみてください。
申請方法
①自治体(お住いの市区町村役所)の障害福祉課・保健福祉課(自治体によって呼び方は様々)に手続きをしに行く
電話で相談してから行くと安心です。
②申請手続きをする。
③計画書を記載し、自治体に提出する
必要なサービスを計画書に記載。
相談支援員に記載してもらうか、ご自分または家族の方が記載するのでも構わない。
④審査
計画書をもとに審査が行われ、サービス量が決まる。
⑤受給者証の交付
通常であれば、申請してから1か月で交付されます。
交付されたら
受給者証を確認しましょう。
相談支援員がいる場合は、一緒に確認するといいですね。
福祉サービスを対応してくれる事業所に渡し、事業所名、会社の印鑑、支給時間の記載をしてもらってください。
(事業所は、自治体にどのくらい入るのか、記載しなくてはいけないため)
更新はいつ?
特別なことがない限りは、1年で更新されます。
状態が変わった場合には再度変更があったり、
収入によって上限負担額が変わることもあるので、必ずその部分も確認してください。
※受給者証は、国ではなく自治体が管理しているものです。
詳細は各自治体に確認してみてください。