高額介護サービス費
高額介護サービス費とは?
介護保険サービスを利用するとき、自己負担は1~3割になります。
しかし、同月に利用者負担額の一定額を超えた場合に、
【高額介護サービス費】が申請により、払い戻しになります。
要介護者のみならず、要支援者の方でも払い戻しされます。
要支援の方は【高額介護予防サービス費】と言われます。
※サービス利用月の2か月後に自治体から該当者に
【高額介護サービス費支給申請書】が送付されます。
一度申請すれば、その都度申請する必要はありません。
高額介護サービス費に該当しないもの
- 要介護度で決まられた限度額を超えた分の自己負担額
- 福祉用具購入費
- 住宅改修の自己負担分
- ショートステイ先の滞在費(食費など)
- 日常生活費
申請方法
申請方法は簡単で、該当者に市区町村の介護保険課(自治体によって呼び名は違います。)から申請書が届きます。
申請をし、銀行口座を登録すれば、自動的に支給されます。
1度申請すれば、その後も自動的に支給されるので手続きは面倒ではありません。
自己負担額の上限
自己負担額の上限は基準によって変わります。
①生活保護受給者
(個人)15,000円
②前年の合計取得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方
(世帯)24,600円
(個人)15,000円
③世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方
(世帯)24,600円
④世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方
(世帯)44,400円
⑤現役並みの所得者に相当する方がいる世帯の方
(世帯)44,400円
※H29・8月から変更になりました。
申請が遅れてしまうと、支給されないので、忘れずに申請しましょう。