機能訓練型デイサービス(リハビリ特化型デイサービス)について解説!
機能訓練型デイサービスとは

機能訓練型デイサービスとは、ご利用者様の身体機能の維持・向上を目的とした施設です。
時間は3~4時間という短時間(半日型)でのサービスの提供が主流です。
通常の介助(食事、入浴、トイレ)などがメインではなく、機能訓練をメインにサービスの提供を行っています。
機能訓練とは
身体機能の維持・向上を目的としている訓練のことを言います。
リハビリテーションと目的は同じです。
リハビリテーションとの違いは、
リハビリテーションは医師の指示が必要。
機能訓練は医師の指示が必要ありません。
ここが根本的に違うところです。
機能訓練を行う職員
機能訓練指導員という資格はありません。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 准看護師
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
これらの国家資格等を持つ職員がご利用者様に合わせた機能訓練指導をしてくれます。
介護職員は指導はできませんが、実施することは可能です。
要介護者の機能の低下の原因

機能低下の原因にはいくつかあります。
- 外出する機会が減る
外出する機会が減ると歩行機能が低下 - 薬の副作用で足元のふらつきがあり、歩くのが怖い
歩行機能の低下 - 食事が噛みづらくなった
食事摂取量の低下により意欲低下、栄養失調 - 認知機能の低下
認知症の悪化
これらが原因で、心身の機能は低下していきます。
そのまま放置していくと、寝たきりの状態になってしまう恐れがあります。
早い段階で、介護サービスを受けられるように動いていきましょう。
機能訓練型デイサービスを利用するメリット

機能訓練型デイサービスに通うことのメリットとして、いくつかあげていきます。
- 身体機能の維持・向上
身体を動かすことで、身体機能の維持・向上に繋がります。 - 意欲の向上
身体を動かし、身体機能が向上していくことで、気持ちも前向きになり、意欲的に生活することができます。 - 医師の指示がなくても指導が可能
リハビリは受けなくてもいいが、運動は続けてください。
などという指示を受けた場合に、運動の機会を自分で作ることができない方にも提供できます。
通常のデイサービス・デイケア(通所リハビリ)との違い

通常のデイサービス、デイケアとの違いについて表にまとめました。
機能訓練型デイサービス | 半日型がメインで、医師の指示がなくても、個人に合った機能訓練の指導を受けることができる。 |
---|---|
デイサービス | 1日を通して、昼食・入浴・トイレなどの介助を提供していき、レクリエーションや体操などで楽しみを見つけることで、心身の機能を維持・向上をしていくことができる。 |
デイケア | 通所リハビリと呼ばれている通り、医師の指示のもと、リハビリテーションを受けることができる。 リハビリの専門家(理学療法士・作業療法士など)によってリハビリを受けることができる |
機能訓練型デイサービスとデイケアの特徴は似ていますが、先述したとおり、医師の指示がなくても機能訓練を受けることができます。
デイケアについて詳しく解説しているので、こちらの記事もご覧ください。
機能訓練指導員の視点から、介護予防や身体機能の維持・向上を目的に指導を行ってもらえます。
機能訓練型デイサービスのスケジュール例

機能訓練型デイサービス(半日型)午前の部(AM)、午後の部(PM)のスケジュールの一例について説明していきます。
スケジュールはデイサービスによって、項目、時間帯なども異なりますので、詳細はデイサービスに確認してください。
時間 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
AM9:00~ PM13:00~ | 送迎 | ご自宅まで、車で送迎 |
AM9:30~ PM13:30~ | バイタルチェック | 到着したら、バイタルチェック その日の体調に合わせて、 無理のないよう実施 |
AM9:45~ PM13:45~ | 体操 | まずは身体を動かす前の体操 ストレッチ 急に体を動かすことは危険なので 体をほぐしていく |
AM10:00~ PM14:00~ | 機能訓練・個別機能訓練 | 個別での機能訓練 グループ単位での機能訓練を実施 |
適宜 | 水分補給 | 無理のない程度に実施 水分補給は適宜 |
AM11:30~ PM15:30~ | ホッと一息タイム | 動かした身体を休息 一緒に頑張った仲間たちと お話しタイム |
AM12:00~ PM15:00~ | 送迎 | 車にて送迎 |
機能訓練型デイサービスの料金概算

機能訓練型デイサービスは半日型が主流のため、半日型デイサービスの料金の概算を説明していきます。
要支援の場合
要支援1.2の場合、保険サービス内であれば料金は月ごとの定額制になります
要介護の場合
要介護の場合は、1回の利用のつき料金が発生します。
※個別機能訓練加算がついたものになります。
およその金額ですので、必ずデイサービスに確認してください。
個別機能訓練加算について

個別機能訓練加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。
それぞれ説明していきます。
個別機能訓練加算(Ⅰ)
通所介護を行う時間帯を通じて、常勤・専従の機能訓練指導員(※)を1名以上配 置し、複数の種類の機能訓練の項目を準備し、他職種が共同で個別機能訓練計画 書を利用者ごとに作成した上で、当該計画に基づき、身体機能向上(座る・立つ・歩く等ができるようになる)を目指すことを中心に機能訓練を行っている場合
引用:厚生労働省
上記簡単に説明します。
- 立位や歩行、筋力トレーニングなど直接的に機能に働きかける訓練
- 認知機能訓練
- 嚥下咀嚼訓練などの疾患・疾病の維持のための訓練
これらを実施した時に加算がつきます。
個別機能訓練加算(Ⅱ)
専従の機能訓練指導員(※)を1名以上配置し、他職種が共同で個別機能訓練計 画書を利用者ごとに作成した上で、当該計画に基づき、生活機能向上(トイレに行く、自宅のお風呂に1人で入る、料理を作る、掃除・洗濯をする等)を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を 行っている場合
引用:厚生労働省
上記簡単に説明します。
- 衣服の着脱・歯磨きなど、日常生活を送るうえで必要な動作の訓練
- 掃除・洗濯などの家事動作訓練
- 趣味・余暇活動への参加できるように、参加し続けられるように取り組んでいく訓練
これらを実施した時に加算がつきます。 詳細はデイサービスに確認してください。
まとめ

機能訓練型デイサービスを利用することで、身体機能の維持・向上はもちろん、生活にメリハリがついていきます。
行動に移すことが億劫になってしまうこともありますが、デイサービスに通うことで、意欲を取り戻すことができます。
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