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みーつけあ 介護のお役立ちガイド

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デイサービスを受けるには?介護保険を受けるための手順も解説!

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介護保険サービスとは

まず介護保険制度とは、市区町村が保険者となり、運営しています。
40歳以上になると、介護保険料を納めることになり、介護が必要になった場合や支援が必要になった場合に、一部サービス料を支払い、介護保険でサービスを受けることができます。

デイサービス(介護保険サービス)を受けるまでの流れ

デイサービス(介護保険サービス)を受ける際には必ず保険者の市区町村に介護度の申請をすることになります。

申請方法について説明します。

要支援・要介護度認定の申請手順

要支援・要介護度の申請方法の流れを説明します。

介護が必要だなと感じたら、申請しましょう。

1.相談
お住いの地域包括支援センター、お住まいの市区町村の窓口(役所)へ行き、相談する

⇩

2.申請
介護度の申請手続きをする
※申請時に必要な物は申請書類(窓口で記載可能)、介護保険被保険者証(第二号被保険者の方のみ医療保険証が必要)

⇩

3.調査
ご自宅にて聞き取り調査(認定調査)
(同時並行で、市区町村からの依頼により、かかりつけの医師が心身の状況についての主治医意見書を作成)

⇩

4.一次判定
認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定

⇩

5.二次判定
一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定

⇩

6.決定
市区町村が要介護度を決定

介護保険サービス利用の手順(要介護1~5の場合)

要介護度が認定されたら、サービスを利用するためにいくつか手順があります。

デイサービスなどの在宅サービスを利用する場合

ご自宅で生活をしながら、デイサービスや訪問介護サービスを受ける場合の流れについて説明します。

①地域包括支援センターの紹介やご自分で探し、居宅介護支援事業所に連絡

⇩

②ケアマネジャー決定

⇩

③ケアマネジャーが希望を聞いてケアプランを作成

⇩

④ケアプランに沿ったサービスを事業所に依頼(デイサービスや訪問介護など)

⇩

⑤事業所と契約

⇩

⑥サービス開始

施設サービスを利用する場合

施設で暮らしながらサービスを受ける場合のながれについて説明します。

①ご自分で介護施設に連絡

⇩

②施設に直接申し込みする

⇩

③施設のケアマネジャーにケアプランを作成してもらう

⇩

④事業所と契約

⇩

⑤ケアプランに沿った、サービスを利用

介護予防サービスの利用の手順(要支援1・2の場合)

要支援1・2の方のサービス利用の流れは要介護度1~5が出た人と異なってきます。

①地域包括支援センターへ行き、相談

⇩

②地域包括支援センターの職員にケアプランを作成依頼(民間の居宅介護支援事業所のケアマネジャーが委託して作成することもある)

⇩

③希望に沿ったケアプランを作成

⇩

④ケアプランに沿った、サービス(デイサービスや訪問介護など)を事業所に依頼

⇩

⑤事業所と契約

⇩

⑥サービス開始

介護保険サービスの種類

介護認定を受け、サービスを依頼するまでの流れまで説明していきました。
では、介護保険サービスとはどのようなものがあるのか説明します。

ご自宅でサービスを受ける居宅サービス

ご自宅で暮らしながら受けるサービスの総称を居宅サービスと呼びます。
居宅サービスにはいくつか種類があり、どれも併用して利用することができます。

居宅介護支援

ケアマネジャーがご利用者様のケアプランを作成してくれます。
介護保険サービスを受けるためには、ケアプランを作成しなければ受けることができません。
ご利用者様の自立度や、生活に合ったケアプランを作成してもらい、介護の相談もすることができます。

ケアプランの作成や、相談は無料です(全額介護保険で支払われています。)

訪問介護

介護ヘルパーがご自宅へ伺い、介護サービスを提供します。

身体介護(排泄介助や入浴介助など)、生活援助(家事など)があります。

訪問看護

ご自宅に看護師が伺い、主治医の指示のもと医療的ケアを行います。

医療的ケアが必要な方であっても、訪問看護サービスを利用しながらご自宅で生活することが可能になっています。

訪問入浴

ご自宅の浴室で入浴ができない方、何らかの事情でデイサービスへも通うことが難しい方が利用します。
看護師1名含む3名のスタッフがご自宅へ伺い、居室にて専用の浴槽を持ち込み、入浴サービスを受けることができます。

デイサービス(通所介護)

日帰りで施設に通いながら受けるサービス。

ご利用者様ができる限り在宅で自立した生活を送るために、ご利用者様の孤立感を防ぐこと、心身機能の維持・向上を目的とした施設です。

ご家族様への介護の負担軽減にもなります。

デイサービスでは、食事や入浴などの介助のほか、レクリエーションなどを受け、生活にメリハリをつけることができます。

最近では半日型デイサービスも増えてきています。

ショートステイ

介護老人施設にて、短期間だけ入所して介護サービス(食事・排泄・入浴など)を受けることができます。
介護している家族が自宅を数日間空けないといけない場合、家族の介護疲れなどの場合に利用できるサービスです。

施設に入所しサービスを受ける施設サービス

ご自宅で住むことが、家族にとっても負担になり、ご本人様にとっても負担になる時は施設サービスを利用します。

施設サービスにもいくつか種類があります。

特別養護老人ホーム(特養)

常時介護が必要な方が入所し、日常生活の支援(居室の清掃、シーツ交換など)や介護サービス(食事・排泄・入浴など)を受けることができます。
特例の方以外は要介護度3の方以上から利用することができます。

※待機者が多く応募しても、すぐに入所できない
待機者が何百人となっていても、何らかの形ですぐに入所できたという方もいます。ひとまず、待機の申請をしておきましょう。

原則として最期まで(終の棲家)住むことができます。

介護老人保健施設(老健)

医療的なケアやリハビリに重点を置いている介護施設です。
要介護1の方から利用することができます。

自宅に戻るための通過点であるという認識で、リハビリを行います。
入居期間は3~6か月の期間限定ですが、現状はその期間で自宅に帰ることが難しい人もいます。

医師、看護師のもとケアが行われているので、医学的なケアを受けることができます。

介護療養型医療施設

急性期の治療を終え、長期的な療養が必要になった方が対象の施設です。

比較的重度な要介護者を対象としていて、看護師の人員が他の施設と比べて多いです。
そのため、医療的ケアが必要な方でも安心してサービスを受けることができます。(平成27年で廃止したサービス、令和6年3月末までは転換期)

介護医療院

上記の介護療養型医療施設に代わり、2018年に新たに加わったサービスです。
長期的な療養が必要な方に対して、医療と介護のケアを提供するサービスになります。
今後ますますニーズが高まっていくサービスになります。

地域住み慣れたサービスを受ける地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、住み慣れた地域を離れずにサービスを受けることができるサービスです。
デイサービスのように日帰りで通うこともできますし、泊ることもできるサービスもあります。共同生活ができる場もあります。

地域密着サービスについて説明します。

小規模多機能型居宅介護

施設に通うことが中心で、自宅に来てもらう訪問サービスや泊ることもできるサービスです。

訪問も依頼して、通所も依頼するという手間が省け、1事業所で賄うことができるサービスです。

認知症対応型デイサービス

認知症のケアに特化したデイサービスです。

それ以外は普通のデイサービスと内容は特に変わりはありません。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の方のケアに特化したサービスを受けることができます。
認知症の方が共同で生活を送り、その中で介護サービスを受けることができます。
一つの共同生活内で、ご利用者様は5~9名で、介護職員と共同に生活していくサービスになります。

地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス)

定員が19名以下のデイサービスになります。
内容は、デイサービスと変わりはありません。

しかし原則として、自分の住んでいる地域でないと利用することができません。

福祉用具をレンタル・購入するサービス

ご自宅で住まれる場合、ご自宅の段差が怖い、浴室の椅子が安全なものが欲しいなどの要望に沿って利用者様に合った福祉用具をレンタル、または購入できるサービスもあります。

レンタルするのも介護保険を利用することができます。

福祉用具貸与・特定福祉用具購入

できる限り、ご自宅で自立した生活を送るために福祉用具を利用することによって暮らしやすい生活を提供できるサービスです。

介護保険を使わない自費サービス

居宅介護サービスでは、介護保険で利用できるサービスと利用できないサービスがあります。
介護保険で利用がむずかしいことも、介護保険外サービスを利用併用して利用することもできます。
(事業所への確認が必要。自費サービスを受けていない事業所もあります)

介護保険内サービス介護保険外サービス

身体介護
排泄介助(オムツ交換)
食事介助
入浴介助
更衣介助
移乗介助 など

生活援助
調理
家事
掃除 など

趣味のための外出介助

同居する家族の家事援助(掃除・洗濯)
手間をかけて行う調理(正月の調理)
大掃除
ペットの世話
来客の対応

介護保険サービスのメリット・デメリット

ご自宅で住んでサービスを受けるべきか、施設に入居してサービスを受けるべきか悩まれると思います。

居宅サービス、施設サービス、地域密着サービスのメリット・デメリットについてそれぞれ説明します。

居宅サービスのメリット・デメリット

居宅サービスを受ける際のメリットとデメリットについて説明します。

メリット
住み慣れた自宅で生活することができることが最大のメリットになります。
ご家族と住むということはご利用者様にとっても安心して過ごすことができます。
デメリット
家族の介護の負担が大きいということです。
ご自宅も完全バリアフリーになっているわけではないので、転倒のリスクもあります。

施設サービスのメリット・デメリット

施設サービスのメリットとデメリットについて説明します。

メリット
24時間介護・看護の体制が整っているので安心して暮らすことができます。
家族の介護負担が軽減されます。
デメリット
費用が在宅で暮らすよりも家賃が増えるため、高額になる。
施設で暮らすよりも住み慣れたご自宅で暮らしたいと強く思っている方も多くいる。

地域密着型サービスのメリット・デメリット

地域密着型サービスのメリットとデメリットについて説明します。

メリット
住み慣れた地域でサービスを利用できる
比較的少人数でサービスを受けることができるので手厚い介護を受けることができる
デメリット
地域密着型と言われているサービスですので、自治体(市区町村)ごとにサービスの内容に差が出る
希望しているサービスを利用したい場所に住民票を置かなければならない

要支援・要介護状態

要支援・要介護度状態とは、日常生活を送るうえでどれくらい介助が必要なのかで判断されるものなので、同じ病気でも、自立度・状態・環境によっても要支援と判断される場合や要介護と判断される場合があります。

自立
(非該当)
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援状態日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要介護状態日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態

要介護状態についてはこちらになります。

要介護1要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

引用:厚生労働省

要支援・要介護の限度額

要支援・要介護度には利用できる限度額が定められています。

介護保険の自己負担額は1割~3割です。

1割負担の場合の限度額です。

介護度利用限度額自己負担額(1割)
要支援149,700円4,970円
要支援2100,400円10,040円
要介護1165,800円16,580円
要介護2194,800円19,480円
要介護3267,500円26,750円
要介護4306,000円30,600円
要介護5358,300円35,830円

要介護度が出た方には、介護保険負担割合証が届きます。
こちらを確認し2・3割負担の方の場合はこれらの料金に2倍・3倍した料金が限度額になります。

引用:今治市公式サイト

高額介護サービス費

介護度あがるにつれ、介護保険サービスを利用する量も多くなります。
そうなると、利用料も多くなり負担が多くなります。

介護サービスは利用者負担の月々の上限額が決まっています。

1ヵ月に支払った合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が保険者から払い戻される制度です。

引用:厚生労働省

まとめ

デイサービスを受けるためには、介護保険の申請が必要です。
(自費で利用する場合は必要ありません)

申請手続きには1か月必要になりますので、余裕をもって申請しましょう。

申請日より介護保険は利用できます。(要介護・要支援状態であるということが確実であれば)

申請は早めに済ませましょう。

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