デイサービスを利用して医療費控除を受けることができるのか解説!
特定の介護サービスを利用することで医療費控除を受けることができる

まず前提として、デイサービスのみの利用では医療費控除を受けることはできません。
デイサービスに通いながら、医師の指示のもと、療養上のケアを受けている場合にのみ医療費控除を受けることができます。
デイサービスと併せて下記の介護保険サービス(療養上のケアに準ずるもの)を利用すると医療費控除を受けることができます。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所療養介護(ショートステイ) 等
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間に利用した、医療費が一定額を超えた時に所得控除を受けることができる制度です。その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。 引用:国税庁
医療費控除が受けることのできる介護保険サービス

医療費控除の対象となる居宅サービス
医療費控除の対象になる居宅の介護保険サービスです。 医師の指示のもとサービスを提供しているサービスであれば医療費控除の対象になります。- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
医療費控除の対象となるサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等
単独での利用では、医療費控除の対象にならないものですが医療費控除の対象になっているサービスと併用していれば控除の対象になります。- 訪問介護(生活援助中心を除く。)
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
医療費控除の対象となる施設サービス
※高額介護サービス費が給付されている場合は、それぞれ自己負担額から高額介護サービス費を差し引いた額が対象となります。- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
おむつ代
おむつ代も医療費控除になります。 ただし条件があります。- 寝たきり状態
- 治療上おむつの使用が必要であること
交通費
通所リハビリテーション(デイケア)や短期入所療養介護(ショートステイ)に通う際に必要な交通費も医療費控除になります。医療費控除の対象外となる居宅サービス等
単独での利用も、併用しての利用も、控除の対象にならないものもあります。- 訪問介護(生活援助中心型)
- 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 福祉用具貸与
等があります。
これらのサービスは、療養上のケアを受けていたとしても医療費控除を受けることができません。 注意しましょう。
医療費控除の申告方法

1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に受けることができる。 |
医療費の明細書、確定申告書、勤務先で配布される源泉徴収票、健康保険組合等が発行する「医療費通知」が必要です。 |
医療費控除等の還付を受けるだけの確定申告であれば、2月16日より前でも税務署に提出可能 |
還付金は1か月から1か月半程度の後に、指定した振込口座に振り込まれるか、最寄りの郵便局に出向いて受け取ることになります。 |
まとめ

