デイサービスには様々な種類がある!どのようなサービスがあるのか詳しく解説!
デイサービスとは

ご利用者様ができる限り在宅で自立した生活を送るために、ご利用者様の孤立感を防ぐこと、心身機能の維持・向上を目的とした施設です。
ご利用者様だけではなく、ご家族様への介護の負担軽減にもなります。
朝から夕方までの1日のデイサービスが主流で、施設では食事・入浴・排泄などの一般的な介助やレクリエーションが実施されています。
最近では半日型デイサービスも増えてきています。
デイサービスの種類

デイサービスの目的はおもに上記で記載したものになりますが、その中でもリハビリ(機能訓練)に特化しているところや、入浴に特化しているところなど、さまざまな種類があります。
デイサービスの種類には、一般的なデイサービス、認知症対応型デイサービス、機能訓練型デイサービス、療養型デイサービスがあります。
一般的なデイサービスについて
特徴 | 一日を通して、食事・入浴・レクリエーションを行います。 |
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時間 | 9時~17時の1日型です。 |
食事や入浴などの日常生活上の支援を受けることができます。
その他にも、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなども受けることができ、レクリエーションは個性のあるもの(麻雀・カジノ・畑仕事・料理など)を提供しているところが多くなっています。
認知症対応型デイサービスについて
特徴 | 認知症の専門的なケアを受けることができます。 一日を通して行うことは、一般的なデイサービスと変わりありません。 |
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時間 | 一般的なデイサービス同様、9時~17時の1日型です。 |
そのため、認知症対応型デイサービスは利用定員が12名と少なく、介護職員1人あたりの利用者人数も少ないので、手厚い介護を受けることができ、穏やかに過ごすことができます。
管理者には、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了していることが義務付けているため、高度で専門的な認知症ケアを受けることできます。
↓詳しくまとめている記事もありますので、こちらも参考にしてください。機能訓練型デイサービス(リハビリ特化型デイサービス)について
特徴 | 機能訓練士による機能訓練を利用することが可能です。 機能訓練に重点を置いた運動療法・リハビリテーションを行い、食事や入浴は実施しないデイサービスです。 |
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時間 | 機能訓練に特化しているため、入浴・食事はなく半日型デイサービスになります。 |
1日型だと疲れてしまうし、自分の時間も欲しい、入浴は自分でできるので、半日型でいいので身体を動かしたいという希望の方が利用するといいでしょう。
デイサービスによって異なりますが、理学療法士、作業療法士なども常駐しているところもありますので、リハビリの専門家からリハビリを受けることも可能です。
↓詳しくまとめている記事もありますので、こちらも参考にしてください。お泊りデイサービスについて
特徴 | デイサービスを利用した利用者がそのまま宿泊できるサービス |
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時間 | 宿泊するため、24時間のサービス |
お泊りデイサービスを利用するためには、日中のデイサービスを利用することが条件となります。
日中のデイサービスは介護保険での利用できますが、お泊りの場合は介護保険対象外で自費サービスでの利用になります。療養型デイサービスについて
特徴 | 医療的ケアが必要な方を対象としたデイサービスです。 看護師の体制が整っています。 |
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時間 | 9時~17時の1日型です。 |
看護師のケアが常に必要な方(難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者、がん末期患者、または気管切開をしている方等)は、一般的なデイサービスに通うことのできない場合が多く、あきらめる方もいます。
療養型デイサービスでは、看護師によるケアを受けることができるので安心できます。通所リハビリテーション(デイケア)との違い

デイサービス(通所介護)と通所リハビリテーション(デイケア)と大きな違いは通う目的や利用できる条件です。 下記にまとめました。
デイサービス | デイケア(通所リハビリテーション) | |
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目的 | ご利用者様の孤独を防ぐため、心身機能の維持向上 | リハビリテーション |
条件 | 要介護認定が出ていれば、介護保険で利用可能 | 医師の指示がない限り利用できない |
↓こちらにも記事をまとめていますので参考にしてください。
介護保険サービスとは

デイサービスについて説明してきましたが、介護保険サービスについても併せて説明していきます。
介護保険サービスは、 介護保険制度を利用して、介護のサービスを受けることができます。
介護保険制度とは、市区町村が保険者となり、運営しています。
40歳以上になると、介護保険料を納めることになり、介護が必要になった場合や支援が必要になった場合に、一部サービス料を支払うことで介護保険でサービスを受けることができます。
https://meetscare.jp/article/3470
介護保険サービスの受けるための手順についても解説しています。
参考にしてください。 デイサービスのほかにも介護保険で利用できるサービスはたくさんありますので、どのようなサービスがあるのか説明していきます。
居宅サービスの種類
居宅サービスは自宅で生活しながら介護を受けることのできるサービスです。
自宅で受けることのできるサービス、自宅から施設に通って受けるサービス、一時的に施設に泊まるサービスなどがあります。
- 訪問介護、訪問入浴、訪問看護など
自宅で受けることができるサービスです。
施設に通わなくても、住み慣れた自宅で生活しながら介護を受けることができます。 - デイサービス(通所介護)・デイケア(通所リハビリ)
自宅から通いながら受けることができるサービスです。
自宅にこもりきりならないよう、生活にメリハリをもたすことができるように、自宅に住みながら、日帰りで施設に通い入浴や食事、レクリエーションなどの介護を受けることができます。
家族介護者の介護疲れ軽減にも繋がります。 - ショートステイ(短期入所)
一時的に泊まりで利用するサービスです。
施設に短期的に泊まることができ、介護を受けることができます。
ご自宅で過ごされる方でも、家族の急な出張、旅行などで夜一人で生活することになる場合や24時間家族が介護することに疲れが出始める前にショートステイを利用していきましょう。 - 生活環境を整えるためのサービス
福祉用具をレンタルしたり、購入することができます。
介護保険を利用することで、負担を軽くすることができます。
施設サービスの種類
施設で生活をしながら介護を受けることのできるサービスがあります。
施設によっても、いくつかありますので説明していきます。
- 特別養護老人ホーム
日常的に介護が必要な方が入所しすることができ、介護を受けるサービスです。
食事や排泄、入浴などの介助を施設で受けることができます。
居宅サービスよりも、家賃等ほかの雑費もかかりますので、費用がかかります。 - 介護老人保健施設
在宅復帰を目指している方に対して入所しながら介護サービスを受けることができるサービスです。
介護を受けながら、必要な医療、リハビリテーションも受けることができます。 - 介護医療院
長期的に療養が必要な方 に対して、介護を提供するサービスです。
療養上の管理、看護、介護、機能訓練、などを行い、必要なサービスを受けることができます。
地域密着型介護サービスの種類
保険者である市区町村がその地域の自主性や主体性により、地域の特性に応じて作り上げていくサービスです。
- 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
ひとつの事業所で入浴や食事その他の日常生活に必要なお世話を行う「通い」のサービスのほかに、必要時に「訪問」や「泊まり」のサービスを組み合わせて提供します。
上記で説明した、訪問介護や通所介護、ショートステイを利用することはできませんが、一つの事業所ですべてをまかなうことができます。
しかし料金が定額制になっているので、利用回数が少ない方の場合は受けているサービス以上の費用が掛かってしまいます。 - 定期巡回・随時対応型介護看護
18時から翌朝8時の夜間に定期的に自宅を巡回し、排泄の介助や安否の確認をする「定期巡回」のサービスです。
これらの巡回に加えて、利用者の必要時に随時対応する訪問介護も受けることができます。 - 認知症対応型通所介護
認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。
その他に一般的なデイサービスと変わりありません。 - 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症のある方々共同生活住居を行い、家庭的な環境で生活することのできる施設です。
入浴、排せつ、食事等の介護サービスを受けることができるのはもちろん、利用者がもっている能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにケアしていく施設です。 - 地域密着型特定施設入居者生活介護
特定施設の対象となる施設は有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームです。
要支援・要介護状態

一体どのような状態になると、介護度がでるのか分からない方もいらっしゃると思いますので、こちらで説明していきます。
要支援状態又は要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。自立 (非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
要支援状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要介護状態 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
歩行・買い物・掃除・コミュニケーション等で日常生活に支障を来たさない場合は介護度がない場合が多いです。
自立の方の場合は、地域で運営されているコミュニティなどに参加するのもひとつです。無料で参加できるコミュニティもありますので、そちらに定期的に参加することで生活にメリハリをつけるといいでしょう。
利用限度額

介護保険サービスを利用する場合、要支援・要介護度ごとに利用限度額が決められています。
介護度 | 利用限度額 | 自己負担額(1割) |
---|---|---|
要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
要支援2 | 100,400円 | 10,040円 |
要介護1 | 165,800円 | 16,580円 |
要介護2 | 194,800円 | 19,480円 |
要介護3 | 267,500円 | 26,750円 |
要介護4 | 306,000円 | 30,600円 |
要介護5 | 358,300円 | 35,830円 |
利用者負担上限額について
介護度あがるにつれ、介護保険サービスを利用する量も多くなり、利用料も多くなります。
負担が多くなるので、介護保険サービスでは利用者負担の月々の上限額が決まっています。1ヵ月に支払った合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が保険者から払い戻されます。

介護サービスの利用手順

介護保険サービスを利用する際に、要支援・要介護度の認定を受けなければなりません。
介護認定を受けるためには、まず市区町村の役所や地域包括支援センターに申請書を出さないといけません。
以下、手順について記事でまとめていますので、こちらも参考してください。
まとめ

利用者様が何を求めているか(ご家族様の希望も含む)をケアマネジャーと共にしっかり話し合い、希望に沿ったデイサービスを見つけることが大切です。
自分に合ったデイサービスを見つけるとデイサービスに行くことが楽しみになり、生活の質も自然とよくなります。
ご家族様の介護の負担や精神的な負担も取り除くことができます。
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