介護福祉士(介護職員)は喀痰吸引研修を受けることで仕事の幅が広がる!
喀痰吸引制度って、なんとなくは理解しているけれど、実際どんなものなのか分からない方はいるのではないでしょうか。
喀痰吸引ができるようになるだけで、仕事の種類が変わってきますので、研修を行って介護の仕事の幅を広げていきましょう。
今回の記事では、喀痰吸引について説明していきます。
喀痰吸引等の制度とは
喀痰吸引等の制度とは、
高齢者施設や在宅で、介護職員が痰の吸引や、胃ろうの注入などを行なうための研修です。
研修を受けなければ、吸引や胃ろうの注入はできません
介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施することができる。
引用:厚生労働省
平成24年度から研修を受けることで、介護職員も喀痰吸引等を実施することができるようになりました。
今後、需要のある介護技術になりますので、まだ研修を受けていない方は早めに受けておくとよいでしょう。
喀痰吸引等の研修の種類について
喀痰吸引等の研修にはいくつか種類があります。
そちらについても説明していきます。
研修では、講義、演習、実地研修(第一号・二号のみ)が必要です。
1号
不特定の利用者様に対して、
- 口腔内喀痰吸引
- 鼻腔内喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃ろうまたは腸瘻による経管栄養
- 経鼻経管栄養
これらの行為全てを必要とする入所者等がいることが条件になります。
(実地研修を受けることができないため)2号
1号研修とほぼ変わりませんが、
- 口腔内喀痰吸引
- 鼻腔内喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃ろうまたは腸瘻による経管栄養
- 経鼻経管栄養
これらのうちいずれか必要な行為の実地研修を選択して研修を行います。
3号
特定の方対象の研修です。
在宅の重度障害者に対して行われる喀痰吸引が実施できるような研修になります。
研修は、講義+実技が行われ、実地研修はなく1日の講義で取得することができます。
取得後は、在宅の利用者様に対してすぐに吸引ができるわけではなくしっかり、対応している訪問看護の事業所と連携を取りながらサービスの提供をしていくことが大事になってきます。
介護職員ができる医療的ケアとは
介護職員ができる医療的ケアとはどのようなものなのか、なんとなく理解はしているのだけど具体的にどんなものがあるのか、説明していきます。
- 体温測定
- 血圧測定
- 酸素飽和度測定
- 服薬介助
- 軟膏塗布(床ずれの処置は除く)
- 湿布を貼る
- 目薬
- 爪切り
- ストマの排泄物を捨てる
- 坐薬を挿入
- 軽い切り傷や擦り傷の処置
- 喀痰吸引(研修を受けたもの)
- 経管栄養(研修をうけたもの)
これらの医療行為(医療行為と呼ばれていないものも含む)は介護職員が提供してもいいものになります。
介護職員が対応していいのか判断に迷うもの
毎日行うもののため、介護職員でも対応していいのかと判断に迷われる行為があると思います。
しかし、医療行為と呼ばれているものは基本的に実施してはいけません。
インスリン注射
高齢者や障害の方に関してはインスリン注射の対応をしている方は多くいますが、介護職員は注射は認められていません。しかし、補助的な役割は認められいます。
例えば、
- インスリン注射を打つのを忘れないように声掛けをすること。
- 目が見えづらくなっている方もいるので、メモリの確認を一緒に行うこと。
褥瘡の処置
軽度の怪我の処置はできますが、褥瘡などの重度の怪我の処置は、医療的ケアのため介護職員が行ってはいけません。
こちらの記事では、訪問介護でできないことできることについてまとめているので、こちらも参考にしてください。訪問介護のヘルパーがやってはいけないこと・できないことについて解説!
まとめ
喀痰吸引研修終了後には、医療度の高いご利用者様、障害のある方のサービスに入ることができるようになりますので、仕事の幅が広がります。
迷うことがあるのであれば、取得することをお勧めします。
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