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介護職員と医療行為(インスリン対応など)の線引きについて解説!

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介護の仕事をやっていると、医療度の高い利用者様を対応することがあります。

そのような時にどのような対応をしていけばいいのか戸惑うことも多いかと思います。

ご家族様やご本人に医療行為を頼まれることもあるかとおもいますが、介護職員は医療行為を行ってはいけません。

研修を受けることで、医療行為と呼ばれているものを提供することもできる行為もあります。

しっかり理解してサービスを提供していきましょう。

ヘルパーができる医療行為とは

では、ヘルパーができる医療行為はどのようなものがあるのでしょうか。

在宅介護も進み、介護が必要な方が今後も多くなる中で、医療行為も基準も変化していっています。

条件付きの医療行為とは

  • 吸引
  • 胃ろう

研修を受ければ、実施することのできる医療行為になります。

こちらの記事では、喀痰吸引研修についてまとめていますので、参考にしてください。

介護福祉士(介護職員)は喀痰吸引研修を受けることで仕事の幅が広がる!

厚生労働省が医療行為ではないものを通知

厚生労働省が通知した、医療行為でないものを簡単に説明していくこちらになります。

  1. 簡易的な体温計での測定は可能
  2. 自動の血圧計での測定は可能
  3. 新生児以外で、症状が安定している方の酸素飽和度(SPO2)の測定可能
  4. 軽度な傷の処置。(擦り傷など)
  5. 褥瘡部以外の軟膏塗布、湿布の貼付、点眼、内服、座薬(容態が安定していること等)

上記行為は、ヘルパーが行っていいものです。

1.水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること

2.自動血圧測定器により血圧を測定すること

3.新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること

4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)

5.患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。
具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

参考:厚生労働省

家族ができる医療行為

家族は、胃ろうや吸引・吸入なども、医師による指導の下行うことができます。
家族の場合は、研修を受けなくても実施することは可能です。

(通院負担を軽減する必要が認められた時に、家族が医療行為を行っていいと言われています。)

ヘルパーができない医療行為とは

これらは、家族であれば実施しても可能なものになるので、家族にお願いされてもしっかり断りましょう。

インスリン注射ができない

インスリン注射とは、糖尿病の患者様が不足しているインスリンを注射で補給し血糖値を下げる注射のことを言います。

毎日必要なものなので、利用者様にお願いされる可能性がありますが、行ってはいけません。

ヘルパーはメモリの確認、注射の声掛けなどは実施することができます。

褥瘡の処置ができない

軽度の傷であれば、処置は可能と言われていますが、褥瘡の処置は禁止になります。
在宅の場合は、訪問看護に対応してもらいましょう。

自分が対応している時に褥瘡処置部のガーゼなどの処置しているものがはがれてしまった場合は、ガーゼで保護して訪問看護に報告しましょう。

褥瘡の状態によっては、臨時で対応してくれる場合があります。
間違っても、自分で処置しようとしないようにしましょう。(下線)

摘便ができない

摘便とは、硬便などで自力で便が出せない人に対して、肛門に指を入れて便出す行為です。
こちらも、医行為になりますので、ヘルパーさんは実施しないでください。

もし、腹満を感じたら、訪問看護やケアマネジャーと相談し、解決していくようにしましょう。

ヘルパーや介護職の方々は摘便や処方された浣腸は実施することができないので、排便コントロールに関しては、予防することに努めましょう。
食生活に配慮したり、水を飲んでもらうような声掛けなどの違うところからアプローチしていきましょう。

※そのほか医療行為ではないかと疑問に感じたら、必ずサービス提供責任者、ケアマネジャー、(訪問看護)に確認をしましょう。

医療行為とは

そもそも、医療行為とはどんなものなのか、説明していきます。
医療行為とは、医師が行う行為を医療行為と呼んでいます。

医師が、

  • 治療を目的にしていること
  • 本人、家族が承認した方法で行うこと

になります。

ただし例外もあります。

  • 輸血用血液の採決
  • 実験的治療行為
  • 先端医療
  • 幼児、精神障害者、意識不明者などの患者さま自身の承諾が取れないとき
  • 緊急時の医療

になります。

今後できることが増えていく可能性がある

今後、在宅での介護が増えていくことでしょう。

需要が多くなり、介護職員でもできることが増えていきます。

そのためにも、喀痰吸引の研修は受けておいたほうがいいかなと感じています。

まとめ

医療行為について説明していきました。

医療行為の線引きや分かってはいるのだけど、お願いされたからといってうやむやにしている方もいらっしゃいます。


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