登録ヘルパーの自家用車による移動で気をつけるべき点について
登録ヘルパーは直接利用者の自宅に向かい、仕事が終わったらそのまま帰宅したり、買い物やお子様の迎えに行くといった働き方が出来てとても便利ですよね。
中には、車を使ってさらに効率よく時間を有効活用したいと考える方も少なくないでしょう。
今回「みーつけあ」では登録ヘルパーの自家用車による移動で気をつけるべき点についてご紹介していきます。
登録ヘルパーの自家用車利用について
引用:https://www.photo-ac.com/
ほとんどの登録ヘルパーさんは自宅から近い仕事場所を選んでいるでしょうが、それでも車移動が出来るに越したことはないですよね。
まずは自家用車を使って移動するメリットやデメリットについてまとめていきます。
自家用車のメリットについて
自家用車での移動によるメリットとしては以下の点が挙げられます。
- 時間に余裕ができる
- 雨でも通勤が楽
- 仕事帰りのフットワークに融通が効く
- 体力的にも温存できる
徒歩に比べて大きく異なる点としては、悪天候でも移動が快適に出来たり、時間にゆとりもできる上、体力も温存できます。
休憩時間に余裕がない時には、車内で食事を済ませることも出来るでしょう。
また、仮に職場が近場だったとしても、仕事後にお子様の迎えに行ったり、大きな買い物を済ませたいという方にとっても需要が高いのではないでしょうか。
自家用車のデメリットについて
一方、自家用車によるデメリットでは以下の点が目立っています。
- 駐車に関するトラブルが多い
- 待機中の居眠りによる勤務支障が起きることもある
- 事故では事業所が保証できないケースもある
自家用車で移動をするまではいいものの、環境によっては駐車が困難な場合もあるかと思います。
勝手に自己判断をしてしまい、近隣トラブルや警察沙汰などの問題につながるケースも少なくはないようです。
中には利用者側が「この辺りは大丈夫だから」と適当な判断で促してしまい、結果的に駐禁を取られてしまう場合もあったりします。
また、利用者から「ヘルパーさんが来ない…」と事業所に連絡があり、担当ヘルパーが車内で寝てしまっていたというようなトラブルもあったりするようです。
中には事業所ステッカーによるトラブルも…
少し特殊な例ではありますが、表向きにはヘルパーの安全意識のためと装った事業所の宣伝ステッカーを貼ることを定めている事業所もあるようです。
結果、貼りたくもないステッカーを貼ったことによる夫婦間トラブルや、どうしても自分の車にはステッカーを貼りたくない!などといったトラブルも発生しているようです。
登録ヘルパーの自家用車利用で事前準備しておくべき点について
引用:https://www.photo-ac.com/
ここからは先ほどの自家用車利用によるデメリットとして挙げた「ある程度は事前準備が必要」という点について深掘りしていきましょう。
警視庁に駐車許可を申請する
最も確実な方法としては、事前に利用者やその家族に事情を伝え、駐車スペースの確保を依頼することです。
駐車許可制度及び申請手続きについて、警視庁側でも以下のように定めています。
駐車許可は、駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき、審査基準に基づいた審査を行った上で、駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。
しかし、いくら申請をだしたとはいえ、あまりにも非常識な駐車スペースの確保は除外対象となってしまうため、以下の点にも注意して対応するようにしましょう。
法定の駐車禁止場所及び駐停車禁止場所、並びに指定の駐停車禁止場所は除外の対象ではありません。
事業所側に最寄り施設へ交渉してもらう
たとえ「1時間くらいなら平気だろう」と安易な判断で、最寄りのスーパーやコンビニ等に車を停めるのはトラブルの原因となります。
警視庁へ許可を取る方法以外にも、最寄りのスーパーやコンビニであれば、事業所側に事情を説明して駐車スペースの交渉をしてもらうというのもいいでしょう。
賃貸の場合は大家さんに相談する
中には賃貸物件に住む利用者さんもいると思われます。
その場合は、大家さんに直接相談して駐車スペースを貸してもらえないか相談してみるという方法もあります。
よほどの事情がない限り、駐車スペースを設けている賃貸物件で一つもスペースが空いていないということは少ないでしょう。
登録ヘルパーの自家用車事故が起きた場合
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続いて、もう一つのデメリットとして挙げた「事故で事業所が保証できないケース」についても話していきます。
自家用車による事故は自己責任がほとんど
あくまで一例でしかありませんが、直行直帰の登録ヘルパーさんが勤務後の帰り道に、交通事故を起こしてしまったケースの話があります。
事業所からも事前に「事故などの補償については、本人の保険で対応して下さい」と説明がされています。
さらに、事故が帰宅中に起こってしまったという点からも、今回のケースでは完全に自己責任という形となっているようです。
その返答に関しては、別の施設管理者の方が「当人に一切の非がない場合には最大限のバックアップを行います」といった内容のものです。
やはり移動中に起こる事故に関しては事業所からの支給は難しいという現状が伺えます。
自家用車での移動をしている、あるいは考えている方の自賠責保険・任意保険の加入は必須と言えるでしょう。
登録ヘルパーの自家用車移動でガソリン代は支給されるのか?
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最後に、自家用車移動によるガソリン代は支給されるのかについてもご紹介していきます。
ガソリン代は時給換算されているケースが多い
各事業所によりガソリン代の支給方法や金額は異なりますが、ほとんどの場合が時給換算されてしまっているのが現状です。
地域にもよりますが、時給が約¥1,500などと言った事業所などの場合、時給に換算されているケースが多くなっているようです。
そのため、基本的に移動距離が長くなるほど、登録ヘルパーの時給は安くなってしまうため、勤務地選びには注意が必要になります。
移動手当ては数百円の対応がほとんど
もし移動費としてガソリン代が支給される場合には時給相場が約¥1,200前後に下がり、1日あたり約¥120前後で移動手当てとして支給される形になります。
事業所によっては、ガソリン代の変動とともに月平均の店頭価格を割り出し、状況に合わせた支給額として対応してくれる場所もあるようです。
自分が所属する事業所の対応が気になる場合には、個々で直接確認してみるのが最も無難です。
しっかりとマイカー業務上利用規定や、業務上の車両管理規定を定めている事業所を見極めるようにしましょう。
規定に関してはこちらの記事なども参考になるでしょう。
マイカー業務上利用規定|兵庫の介護施設・福祉施設の労働相談ブログ
まとめ
引用:https://www.photo-ac.com/
今回「みーつけあ」では登録ヘルパーの自家用車による移動で気をつけるべき点についてご紹介してきました。
登録ヘルパーの車移動は便利ではあるものの、様々なトラブルが後を経たないという実情があります。
事前に防げるようなトラブルは、たとえ面倒だとしてもしっかり対応していきましょう。
時には避けようのない事故に見舞われることもあるかもしれません。
車を運転する以上、常に最悪のケースはリスクとして理解した上で「本当に必要な移動手段か?」という意味でも考えれるようにしておきましょう。