【登録ヘルパー】有給休暇の取得条件やよくある質問について
登録ヘルパーは好きな時間に働ける自由な働き方が魅力的な仕事として知られています。
一方で「有給休暇はどうなるのか?」と、気になる方も多いのではないでしょうか?
今回「みーつけあ」では登録ヘルパーの有給休暇について、取得条件やよくある質問なども紹介していきます。
登録ヘルパーの有給休暇について
引用:https://www.pakutaso.com/
登録ヘルパーは特殊な働き方のため「業務委託」と勘違いされたり「有給休暇は与えられない仕事」と思われている方も多いようです。
ここからは登録ヘルパーの有給休暇について説明していきます。
登録ヘルパーも有給休暇をもらえる!
訪問介護事業においては、年次有給休暇について、短期間の契約期間が更新され6箇月以上に及んでいる場合であっても、例えば、労働契約が1箇月ごとの更新であることを理由に付与しない例が認められるところであるが、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合には、法に定めるところにより年次有給休暇を付与する必要があること(法第39条)。
登録ヘルパーは事業所の労働者の一人として定められているため、勤務から半年経てば「有給休暇」が取得できます。
仮に1日4件(4時間)勤務であったとしても、1日出勤としてカウントされます。
登録ヘルパーの有給休暇の決め方について
非定型的パートタイムヘルパー等について、年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。
登録ヘルパーは、毎月決まった日数を働いているわけではないため、一般的な雇用形態と同じ方法で有給休暇の付与回数を決めることは難しくなっています。
そのため、上記の厚生労働省による「訪問介護労働者の法定労働条件」では、過去6ヶ月の労働日数×2を1年間の所定労働日数として判断すると説明しています。
例えば1ヶ月で8日間の実働があったとして、半年で48日労働したとします。
その場合、1年間の所定労働日数は96日として勤続年数に対応した日数の有給休暇が与えられるということになります。
付与日数に関しては以下の画像をご参照ください。
登録ヘルパーの有給休暇取得ルールの一例について
引用:https://www.photo-ac.com/
有給休暇の取得ルールは各事業所の就業規則によって異なっていますが、一例として以下のようなルールも存在するため、就業規則は個々で確認するようにしましょう。
- 希望する有給休暇の取得日前月の○日までに書面にて会社に申請する。
- 有給休暇の取得はひと月○日までと制限される。
- 年次有給休暇の残余は1年限り繰り越しが認められる。
- 事業所やサービス利用者に迷惑のかかる自分勝手な取得は認められない場合もある。
- 有給休暇の買取は認められない。
- 有給休暇取得日の業務を振り返ることはできない。
- 有給休暇付与は入社月の○日を付与基準日と定める。
- 有給休暇は例外として月○回を上限として、体調不良等による振り替え利用もできる場合がある。
登録ヘルパーの有給休暇でよくある質問について
引用:https://www.photo-ac.com/
登録ヘルパーの有給休暇でよくある質問について、いくつかご紹介していきます。
有給とサービス利用者のキャンセルが重なった場合
3件分(3時間)を有給休暇として使用した際に、1件分のサービス利用者からキャンセルが出たとします。
この際に「事業所側は登録ヘルパーに対して2件分(2時間)の有給休暇として扱うことができるのか?」という質問がありました。
このような場合でも、事業所の都合で有給休暇を取り消しにすることは出来ないため、登録ヘルパーには3件分(3時間)の有給休暇が認められます。
勤務予定のない日でも有給休暇を消化できるのか?
先ほどの有給休暇取得ルールの一例で、買取は認められないという項目がありました。
勤務予定日以外による有給休暇の消化はいわゆる買取にあたる形となってしまうため、ほとんどの場合で認められることはありません。
その代わり、体調不良による振り替えを認めているケースは多いので、消化しきれない有給がある場合には事業所と相談してみてもいいかもしれません。
登録ヘルパーの年次有給休暇日給の金額について
有給休暇で与えられる賃金は、各事業所で作成された就業規則によって内容は異なってきます。
定め方には3種類あり「平均賃金・通常の賃金(日給または1日の予定時間分)・健康保険法に基づく標準報酬日額」の中から、就業規則によって定められます。
登録ヘルパーの場合は、一般的な通常の賃金として定められるケースが最も多くなっています。
土日でも有給休暇は取得できるのか?
登録ヘルパーに関しては本来勤務であった労働日に有給休暇を使用することは認められています。
もし土日に働く予定があったとしたのならば、当然有給休暇は取得できます。
しかし、労働予定がなかった場合には、土日に限らず平日であったとしても有給休暇の取得は認められないということになりますね。
▼有給に関する記事は、こちらもご参考ください。
>>登録ヘルパーは請負ではなく労働者!保険や有給についても紹介
>>働き方改革によって登録ヘルパーは働きやすくなったのか?残業や有給についても紹介します
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▼登録ヘルパーの掛け持ちに関する記事はこちら
>>登録ヘルパーは掛け持ちしても良い?掛け持ちをする3つのメリットとは
まとめ
引用:https://www.photo-ac.com/
今回「みーつけあ」では登録ヘルパーの有給休暇の取得条件や、よくある質問についてご紹介してきました。
現在登録ヘルパーとして働いていた方でも「自分には有給休暇は取得できないんだろうな…」と諦めるようなことは一切ありません。
登録ヘルパーは事業所の労働者の一人として、有給休暇の取得が認められています。
その事実を理解し、しっかりと事業所と向き合うことで、より働きやすい仕事環境を築くことにも繋がります。
ぜひご参考下さい。