登録ヘルパーは雇用保険に加入することができるのか?条件や注意点について
登録ヘルパーは一般のパートやアルバイト、正社員とは異なる特殊な業務形態として知られています。
直行直帰で出退勤という概念がなく、働く時間を個人で選べる自由が魅力的な働き方となっているんです。
一方で「雇用保険には加入できるのだろうか?」「そもそも登録ヘルパーって労働者なの?業務委託なの?」という悩みを持った方も少なくはないようです。
今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーの雇用保険加入条件や注意点について紹介していきます。
登録ヘルパーの雇用保険について
引用:https://www.photo-ac.com/
雇用保険とは、仕事がなくなり所得が得られなくなった際に、生活を支えたり再就職の手伝いとして失業給付などを支給できる公的保険です。
ここでは、生活を支える役割と再就職の手伝いという2つの役割についても紹介しておきます。
生活を支える役割
登録ヘルパーの場合、お小遣い稼ぎとしてたまに働いているだけという方もいれば、週5出勤で生活費を稼ぐために本業として働いている方もいるでしょう。
もし、生活を支えるための給与を得ていた場合に失業することになったとしたら、金銭的ダメージはとても大きくなってしまいます。
そんな場合の経済的救済処置として、雇用保険に加入しておくことで一定額の給付をしてもらい、生活を支える役割を担ってくれます。
再就職の手助けをする役割
雇用保険のもう一つの役割として、再就職に向けた資格の取得、そのために必要な服装、交通費などの援助という役割もあります。
失業してしまった労働者を金銭的に援助して、労働者の福祉増進を図る制度として、雇用保険は強制保険制度にもなっているんです。
そのため、労働者を雇用する企業や団体は、原則として強制的に適用される保険でもあります。
登録ヘルパーの雇用保険加入条件について
引用:https://www.photo-ac.com/
登録ヘルパーは働き方こそ特殊ではありますが、介護保険法に基づくヘルパーは勤務形態にかかわらず「労働基準法第九条の労働者に該当する」と明確に定義しています。
労働基準法( 昭和22年04月07日法律第49号) – 厚生労働省
とはいえ、雇用保険にも以下の3つの加入条件があります。
- 最低31日間以上働く見込みがある
- 1週間で20時間以上働いている
- 学生ではない(例外もあり)
最低31日間以上働く見込みがある
この31日間働く見込みがあるという条件は、31日以上の雇用が継続できないことが明確な場合を除き、全てに該当されています。
1ヶ月間以上働いている方は、一つ目の条件は満たしているということになりますね。
1週間で20時間以上働いている
これは所定労働時間が週に20時間以上であるということを意味しています。
登録ヘルパーの場合、仮に週5日間働いていたとすれば、1日4時間以上の労働時間が条件ということになります。
この場合の労働時間は、サービス利用者宅に到着し、実際に業務を開始した時間が該当しています。
もし週に5日働いていても、1日に2件(2時間)しか労働していない場合には該当しないということになります。
学生ではない(例外もあり)
原則として学生は雇用保険に加入することはできません。
しかし、例外として学生が企業の内定をもらい、卒業前に勤務を開始したとして、引き続き勤務を継続することが明確だった場合には雇用保険の加入対象として認められます。
登録ヘルパーの場合はあまり関係のない条件にはなりますが、雇用保険の加入条件の一つとして紹介させていただきました。
登録ヘルパーの雇用保険によるメリットについて
引用:https://www.photo-ac.com/
実際に雇用保険に加入することでどのようなメリットがあるのかについてもいくつか紹介していきます。
失業給付金がもらえる
雇用保険最大のメリットとして失業給付金が受け取れることが最も大きいでしょう。
もちろん給付金を受け取るには、退職日以前2年間に雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上あるなどの条件も必要となります。
退職時に事業所から離職票を交付してもらい、ハローワークで申請すれば正式に給付を受け取ることが可能です。
その他給付金もある
適用条件こそあるものの、給付金には様々なものが存在します。
- 高年齢雇用継続給付
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者である期間が5年以上あり、60歳到達時の賃金月額が75%未満に低下している場合に適用されます。
他にも育児や介護などの理由で退職せざるを得なかった場合、申請が認められれば一定の給付金を受け取ることが可能です。
登録ヘルパーの雇用保険に関する注意点
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これは登録ヘルパーとしての注意点とは異なりますが、万が一雇用保険加入条件を満たしているにも関わらず、事業所側から雇用保険の加入が認められない場合には注意が必要です。
要約すると、登録ヘルパーと業務委託契約をしていて、自社の職員としての位置づけをしていない可能性が高いからです。
介護保険法の基準にも反しているため、できる限り正当な就業規則を定めている事業所への早期転職をおすすめします。
まとめ
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今回「みーつけあ」では登録ヘルパーの雇用保険加入条件や注意点について紹介してきました。
雇用保険は登録ヘルパーにも加入する権利があり、失業した際には生活を支えるための手段の一つとしても大きなメリットがあります。
今後どのような形で職を失うことになるかも分かりかねません。
加入条件を満たしているのであれば、一度事業所と相談してみてはいかがでしょうか。