登録ヘルパーの有給はいくらもらえる?取得条件や賃金について
登録ヘルパーは定められた勤務日や勤務時間がなく、個々で働きたい時間を選んで働くことができます。
そのため所定労働日数が明確にされておらず「登録ヘルパーでも有給はもらえるのだろうか?」「登録ヘルパーの有給はいくらもらえるのだろうか?」という疑問の声は多くなっているようです。
今回「みーつけあ」では登録ヘルパーの有給について、取得条件や賃金の計算式も踏まえて紹介していきます。
登録ヘルパーの有給について
引用:https://www.photo-ac.com/
冒頭でも触れたように、登録ヘルパーは自分の都合が良い時間帯を希望し、その時間帯に働けるという業務形態となっています。
そのため、希望した時間帯にサービス利用者がいなかった場合には仕事が回ってこないこともあるため、収入が安定しない職種でもあります。
労働日数が不定期な登録ヘルパーの場合、どのようにして有給は管理されているのか?
まず最初に有給の取得条件や日数計算について紹介していきます。
有給の取得には条件がある
訪問介護事業においては、年次有給休暇について、短期間の契約期間が更新され6箇月以上に及んでいる場合であっても、例えば、労働契約が1箇月ごとの更新であることを理由に付与しない例が認められるところであるが、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合には、法に定めるところにより年次有給休暇を付与する必要があること(法第39条)。
登録ヘルパーは事業所の労働者の一人として定められているため、勤務から半年経てば有給を取得することが可能です。
しかし、事業所によってはいまだに登録ヘルパーを業務委託契約または請負契約として契約しているケースも存在します。
この場合は、事業所に雇用される労働者ではないため、有給も発生しないということになります。
登録ヘルパーは「労働者」として認められている
この訪問介護の業務に従事する者の中には、委託、委任等の呼称が用いられている場合もあるが、労働者に該当する かどうかについては、使用者の指揮監督等の実態に即し総合的に判断すること。 なお、介護保険法に基づく訪問介護の業務に従事する訪問介護員等については、一般的には使用者の指揮監督の下に あること等から、労働基準法(以下「法」という。)第9条の労働者に該当するものと考えられること。
実態として登録ヘルパーは事業所に雇用され、基本的には介護事業所の指揮命令の下に仕事を行っているので、労働者として認められています。
もし正当に有給が認められない場合には、自身の事業所が「訪問介護労働者の法定労働条件」を理解した上で就業規則を定めているか、個々人で確認することも重要となってきます。
有給の日数計算について
非定型的パートタイムヘルパー等について、年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。
登録ヘルパーの場合、所定労働日数が明確に算出できないため、厚生労働省による「訪問介護労働者の法定労働条件」より過去6ヶ月の労働日数×2を1年間の所定労働日数として判断すると定めています。
例えば、週に一度だけ働いていた場合には月4回の労働日数となり、半年では24日の労働日数ということになります。
この労働日数×2が1年間の所定労働日数(48日)となるため、日数に応じた有給が与えられるという日数計算になるわけです。
上記のケースの場合、半年の勤務で与えられる有給の付与日数は1日ということになります。
詳しい付与日数に関しては以下画像をご参考ください。
登録ヘルパーがもらえる有給の賃金や消滅時効について
引用:https://www.photo-ac.com/
有給は各事業所が定める就業規則よって賃金も異なってきているため、必ずしも実労働分の賃金が支払われるとは限りません。
ここからは有給の給与計算や消滅時効についても紹介していきます。
給与計算は3種類存在する
有給の給与計算は以下の3種類によって採用されています。
- 通常の賃金
- 平均賃金
- 健康保険の標準報酬月額
登録ヘルパーの有給がどの給与計算によって算出されているのか?については、自身が所属する事業所の就業規則を確認してみてください。
それぞれの特徴に関しては以下となっています。
通常の賃金
主に正社員に採用される計算式となっていて、有給期間を通常通りの出勤日と判断して給与計算をおこなうことができます。
特別な事務処理の必要もないため、事業所の負担も少なくて済み、最も一般的な給与計算になっています。
平均賃金
平均賃金は直近3ヶ月の給与から総額を日数で割り出し、1日あたりの平均賃金をもとに有給の賃金を支払う方法です。
この場合、土日祝や事業所の休日も日数として割り出されるため、通常の賃金より支払額が少なくなる場合もあります。
事業所にとっては、平均賃金を計算する事務処理が必要になりますが、人件費を削減することができるというメリットがあります。
健康保険の標準報酬月額
健康保険料を決める際に使用する「標準報酬月額」から「標準報酬日額」を算出して有給の賃金を支払う方法です。
標準報酬日額は標準報酬月額を30で割った額になります。
健康保険に加入している事業所であれば、各従業員の標準報酬月額を把握しているので、この方法を用いることもできます。
登録ヘルパーの有給にも消滅時効がある
Q1 年次有給休暇の時効は何年ですか。
A1 年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。
例えば、前年度に付与された有給が10日分あり、今年度に8日使用して2日分余っていたとします。
その2日分を来年度に繰り越したい場合、消滅時効は2年間なので、発生した日までなら有効ということになります。
まとめ
引用:https://www.photo-ac.com/
今回「みーつけあ」では登録ヘルパーの有給について取得条件や賃金の計算式も踏まえて紹介してきました。
有給は登録ヘルパーでも取得する権利があり、実績に応じて与えられています。
つい遠慮してしまい有給を使わない方も多いですが、法律としても定められた権利なので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
【仕事探しなら「みーつけあ」にお任せ!】
「みーつけあWorkers」なら、今より高時給・高待遇な事業所が見つかります。
- 面接に行く度に面接支援金3,000円プレゼント
- 求人案件を多数保有
- 一度に複数の応募・管理が可能
掛け持ちを前提としたスケジュール管理システムを導入し、登録している事業所を全てスケジュール管理表で反映できる事が可能となっております。