登録ヘルパーは休業手当が支給される?計算方法まで徹底解説
「ご利用者様が緊急で入院することになった…」
「急な訪問時間の変更で仕事がなくなってしまった!」
登録ヘルパーは利用者様の体調や都合で、急に仕事がなくなることも珍しくありません。
しかし、利用者様や事業所の都合で仕事がなくなった場合、休業手当が支給される可能性があります。
今回「みーつけあ」では、休業手当が支給される条件、そして支給額の計算方法などをご紹介します。
そもそも休業手当とは?登録ヘルパーに適用されるの?
引用:https://www.photo-ac.com/
休業手当とは、労働者に責任がないにも関わらず休業をしなければならない場合に支給される手当のことです。
労働基準法第26条に定められていて、平均賃金の約60%を事業所が登録ヘルパーに支払う必要があります。
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
委託契約の多い登録ヘルパーでは、労働基準法が適用されないと思うかもしれません。
しかし厚生労働省は、委託契約である登録ヘルパーも労働者に該当し、労働基準法が適用されるとの見解を示しているため、同法に規定されている休業手当も適用されます。
介護保険法に基づく訪問介護の業務に従事する訪問介護員等については、一般的には使用者の指揮監督の下にあること等から、労働基準法第9条の労働者に該当するものと考えられます
登録ヘルパーに休業手当が支払われる場合と支払われない場合の違い
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休業手当が支払われるには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。
ここでは休業手当が支払われる場合とそうでない場合をご紹介します。
休業手当が支払われる場合
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
労働基準法第26条の記載では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」であれば、休業手当を支給されることとなっています。
つまり、「事業所に指示を受けた登録ヘルパーが、指示のとおりに働く意思があったにも関わらず、登録ヘルパーの責任ではない理由で休業をすることになった場合」と解釈してください。
労働基準法第26条にはそこまでの解釈は記載されていませんが、厚生労働省から指定法人と指定される公益財団法人介護労働安定センターは以下のような解釈を示しています。
使用者の責に帰すべき事由による休業とは 勤務表が出来上がり、ヘルパーに示され、勤務日(勤務時間)が特定され、 ヘルパーはその勤務日(勤務時間)に働くべく、労働の用意をなし、労働の意思を持っているにもかかわらず、次に掲げる 理由などによって働くことができなり、休業を余儀なくされることをいいます。
・ 利用者からの利用申込みの撤回(キャンセル)
・ 利用者からの利用時間帯の変更
・ その他使用者の責に帰すべき事由
つまり、もともと登録ヘルパーが訪問日時を認識していなかったり、登録ヘルパーの体調や都合が悪くなることで起きた休業は、対象外なので勘違いしないように注意しましょう。
休業手当が支払われない場合
予定していた訪問がなくなっても、休業手当が支払われないことがあります。
それは、休業として認められない場合です。
具体的なパターンは以下の4つです。
- 就業規則に基づき、事前に振替を行い労働日の変更をした場合
- 就業規則に基づき、事前に就業時間と就業時間の変更をした場合
- 別の利用者様宅に訪問し労働をした場合
- 労働することはできなかったが、事業所が最善の努力をしたと判断される場合
つまり1から3は労働日や時間、訪問先の変更で労働できたと判断されるため、休業とは認められません。
4つ目のみ労働ができていないパターンですが、このパターンは状況により判断が変わるため、すぐには休業手当を諦めないでください。
また、台風や地震などの自然災害は休業手当とは認められないので、注意しましょう。
休業手当の計算方法
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第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
労働基準法第26条には、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない、とあります。
平均賃金や60%以上と具体的な記載はされていませんが、過去3カ月の平均賃金の60%を支払うことが一般的です。
計算の方法は、下の「休業手当の計算方法」をご覧ください。
このように、まずは支給月前の直近3カ月間の総賃金と総労働時間から平均賃金を算出し、さらに60%にした金額が休業手当です。
また、この休業手当は1日の最低補償金額と認識してください。
つまり、訪問がなくなったからと言って、全額を支給される訳ではないということです。
例えば、Aさん宅とBさん宅を訪問する勤務日に、Aさん宅への訪問がキャンセルになった場合。
予定どおり訪問するBさん宅での賃金額によって、休業手当の支給があるかどうかが決まります。
休業手当の金額と、対象となる勤務日の労働賃金をしっかりと把握し、休業手当が支給されるのかを判断しましょう。
まとめ
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休業手当は適用条件や計算方法が理解しづらいことで、疑問に感じてもなかなか言い出せないことが多いですよね。
しかし登録ヘルパーにとって仕事がなくなることは、収入が減ることに直結します。
収入を少しでも確保するために覚えておくべきことは、委託契約の登録ヘルパーでも休業手当が適用されるということです。
利用者様の急なキャンセルや事業所の都合による休業が発生した場合は、休業手当が支払われる可能性が高いので、事業所に相談してみると良いでしょう。