登録ヘルパーの雇用契約書の書き方を解説!必要な項目まとめ
「登録ヘルパーを雇いたいけど、契約書にはどんなことを書けばいいの?」
「有給休暇や賃金など、法に定められた書き方を知りたい!」
スキマ時間に働けるため、雇用のハードルが低い登録ヘルパー。しかし雇用契約書に書く内容を細かく理解している方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーとの雇用契約書に書くべき項目を徹底解説していきます。
契約書への記載が義務付けられている項目をしっかり理解することで、契約後のトラブルを少しでも減らせたら幸いです。
登録ヘルパーとは
引用:https://www.pakutaso.com/
登録ヘルパーとは、介護事業所にあらかじめ空いている日を登録し、それに合わせて働けるヘルパーのことです。
大半がパート・アルバイトでの雇用となります。
また業務内容は主に「生活援助」「身体介護」があり、特に訪問介護事業所で多い勤務形態となっています。
登録ヘルパーと通常のヘルパーの違いとは
登録ヘルパーは都合の良い時間帯で働ける一方、給与や福利厚生が安定しづらいという特徴があります。
逆に通常のヘルパー(直接雇用)は、時間の融通が効きづらい代わりに給与や福利厚生・研修などが安定しています。
そのため子育てやダブルワークをしている主婦など、プライベートな時間を要する方が登録ヘルパーには多いです。
▼登録ヘルパーの働き方についてはこちら
>>通勤時間に縛られない登録ヘルパーの働き方|メリットやデメリットについて
登録ヘルパーの雇用契約書に書くべき内容とは
引用:https://www.pakutaso.com/
登録ヘルパーの雇用契約書に記載するべき項目は、大きく分けて以下の8つです。
- 契約期間
- 就業場所
- 業務内容
- 始業・終業時刻と休憩時間
- 休日と年次有給休暇
- 賃金
- 退職に関する事項
- その他(公的保険)
労働基準法第15条の定めにより、使用者は労働締結の際、労働条件を示す義務があります。
トラブルを起こすことのないよう、各項目ごとに詳しく見ていきましょう。
契約期間
期間に定めがあるか、それとも定めがないかを明示する必要があります。
もし期間に定めがある場合は、具体的な期間と「契約更新の有無・基準」を記載するようにしましょう。
なお契約更新の条件には「契約期間満了時の業務量」「勤務成績や態度」「能力」「会社の経営状況」「従事している業務の進捗状況」などを判断事項として示すのが一般的です。
就業場所と業務内容
あらかじめ訪問介護計画書等で決まっている勤務表に基づき、勤務地や事務所の住所などを明示します。
また業務内容は訪問介護サービスの主な業務を簡潔にまとめ、記しましょう。
始業・終業時刻と休憩時間
決まった労働時間の確保が難しい登録ヘルパーでは、始業・終業時刻・休憩時間などは記載に工夫が必要です。
基本となる始業〇時〇分~終業〇時〇分という時間は記したうえで、「始業時刻および終業時刻は、毎月始めに渡す勤務表による」と、シフトにゆだねる形をとるのが良いでしょう。
もしくは「変動時間制」や「フレックスタイム制」などを設け、枠内であれば臨機応変に働けるよう設定することも可能です。
また休憩時間は60分などど明確に示し、キャンセルが出た際の対応についても記載しておくとトラブルが少なくなります。
休日と年次有給休暇
休日は始業・終業時刻と同様にシフトにゆだねるという形をとる場合が多いです。
ただし細かく設定したい場合は…
- 定例日…毎週〇曜日、国民の祝日
- 非定例日…週または月当たり〇日
- 1年単位の変形労働時間制の場合〇年間〇日
…など、年~週単位での休みを明確に示すよう心がけましょう。
なおシフトにゆだねる場合は契約締結時点での勤務表を示し、同意を得ることが重要です。
▼登録ヘルパーの年次有給休暇についてはこちら
>>【登録ヘルパー】有給休暇の取得条件やよくある質問について
賃金
登録ヘルパーの賃金は、「基本賃金」「諸手当」「割増賃金料」「賃金の締め切り、および支払日」「支払い方法」などを示す必要があります。
また上記に加え、パートタイム労働者を雇用する際には「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書として明示することが義務付けられています(パートタイム労働法第 6 条第 1 項)
以上をまとめると…
- 基本賃金…月給、日給、時間給など
- 諸手当…通勤手当、住宅手当など
- 割増賃金料…所定時間外、休日出勤、深夜手当など
- 賃金の締め切り、および支払日…毎月〇日~〇日
- 支払い方法…銀行振込など
- 昇給の有無/退職手当/賞与…有無・金額・時期などを明示
上記のように細かく明示することで、労働者とのトラブルが少なくなります。
退職に関する事項
退職に関しては、まず始めに「何日前までに申請すべきか?」という期間を明示しましょう。
そのうえで「定年制の有無」「継続雇用制度の有無」「解雇の条件および手続き」について記載してください。
なお解雇の条件に関しては、就業規則を定めている場合「就業規則による」とすれば特に問題ありません。
▼登録ヘルパーの退職に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーの退職理由として多いのは?円満な退職方法についても紹介
その他(公的保険)
その他の項目には、主に「社会保険の加入状況」や「雇用保険の適用」などを記載します。
それ以外にも雇用に関する相談窓口を明示したり、契約書に伴い適用される就業規則の具体名などを載せたりすることで、契約後のトラブルを軽減できるでしょう。
▼登録ヘルパーの社会保険に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーでも社会保険に加入できる?加入条件や注意点について
▼登録ヘルパーの雇用保険に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーは雇用保険に加入することができるのか?条件や注意点について
まとめ
引用:https://www.pakutaso.com/
今回「みーつけあ」では登録ヘルパーの契約書に記載すべき項目を細かく見てきました。
通常のヘルパーや介護職員と比べ、労働環境がイレギュラーなことが多い登録ヘルパー。
契約後に「そんなの聞いてなかった!」というトラブルが発生しないよう、労働基準法に基づきわかりやすく条件を明示しましょう。
離職率の高い介護業界だからこそ、雇用回数は多くなりがちです。それに伴いトラブルも多くなってしまった…というのは経済的・時間的にもったないため、本記事を参考に雇用契約書の理解を深めていただけたら幸いです。
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