【登録ヘルパー】コロナによる休業補償はどうなるのか?事業所の対応についても紹介
新型コロナウイルスの拡大によって、2020年4月に緊急事態宣言が発令されました。
自粛要請で思うように働けない日々が続き、介護業界で生きる方々にとっても大きな打撃を受けたでしょう。
今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーのコロナによる休業補償はどうなるのか?について、事業所の対応例と一緒に紹介していきます。
コロナによる登録ヘルパーの休業補償はどうなるのか?
引用:https://www.photo-ac.com
厚生労働省では、企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aにて、以下のように説明しています。
労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、
使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされています。
休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。
事業所の都合によって休業となった場合には、賃金の6割以上を労働者に支払う必要があります。
しかし、その後の記述によって、「不可抗力による休業の場合は休業手当の支払義務はありません」と説明がされています。
新型コロナウイルスは不可抗力に該当するのか?
2020年に起きた新型コロナウイルスによる「緊急事態宣言」では、不可抗力による事態という定義付けはされていません。
そこで、2011年3月11日に発生した「東日本大震災」の際に、厚生労働省が定めた不可抗力について紹介します。
天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること、(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
新型コロナウイルスは、事実上多くの企業が休業に追い込まれているため、不可抗力による事態に該当するとも考えられそうです。
とはいえ「不可抗力だから休業手当は一切支払わない」とした場合、従業員の心境は複雑なものとなり、良い関係を築く上での問題に繋がるため、事業所は従業員との関係維持も視野に入れて行動する必要があるでしょう。
今回、新型コロナウイルスの影響によって企業が縮小されてしまった事業所への支援として、厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置等を実施しました。
雇用調整助成金の特例措置等が2020年12月までに延長された
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルスによる影響で事業の休止や縮小を余儀なくされ、従業員との雇用関係を維持するために休業手当を支払った場合に、その費用を助成するものです。
特例措置は2020年9月30日までが対象となっていましたが、厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置等を2020年12月末に延長しました。
支給対象となる事業所は、以下の条件を満たす全ての業種が対象になっています。
- 新型コロナウイルスの影響で経営環境が悪化してしまい、事業の活動が縮小した
- 新型コロナウイルスの影響で1ヶ月間の売上や生産量などが、前年の同月と比較して5%以上減少している
- 労使間の協定に基づいた上で休業などを実施し、休業手当を支給している
事業所に雇用されている雇用保険被保険者への休業手当などが、雇用調整助成金の対象となっています。
また、学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方への休業手当は、緊急雇用安定助成金の助成対象となっていて、雇用調整助成金と同様に申請する事もできます。
コロナによる登録ヘルパーの現状について
引用:https://www.photo-ac.com
登録ヘルパーの仕事は、新型コロナウイルスの感染リスクが高い『密閉、密集、密接の「3密」』を避けるのが難しくなっています。
実際には新型コロナウイルスについて情報が不十分なままでも、サービスの提供を継続せざるを得ない現場では「適切な対応や判断が難しい…」といった切実な声が上がっています。
このような現状を受け、特定非営利活動法人の訪問系サービスにかかわる事業所では2020年4月10日に、国に対して「訪問系サービスにおける新型コロナウイルス対策の要望書」を提出しています。
- 要望1:訪問系サービス事業所へのきめ細かい感染予防、感染対策の周知徹底を求めます
- 要望2:訪問系サービス事業所と介護労働者が新型コロナウイルス蔓延時に、できるだけ安心して働き、休める環境整備を求めます
- 要望3:ホームヘルパーの緊急増員を求めます
特定非営利活動法人 暮らしネット・えん「訪問系サービスにおける新型コロナウイルス対策の要望書」
この動きに伴い厚生労働省は、登録ヘルパーが介護の際に新型コロナウイルスの感染リスクを下げるために気をつけるべきことについてまとめた動画をYoutubeに公開しています。
厚生労働省/MHLWchannel「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策!」
深刻な人手不足…待遇への不満は解消されず
新型コロナウイルスに伴う対応が施される中、登録ヘルパーの不満が解消されることはありませんでした。
その要因となっているのは、給与待遇の低さと深刻な人手不足です。
現役の介護職員を対象としたアンケートでは、約60%が「働きやすくなるためには給与の引き上げが必要」と回答しているようです。
実際に介護現場を離れていく職員も増加傾向にあり、高齢化社会における介護の需要とは正反対な結果となってしまっています。
登録ヘルパーなどの訪問介護の人材に関しては、約80%以上の事業所が「人手不足だと感じている」と答えているようです。
▼より詳しい新型コロナウイルスによる影響についてはこちら
>>登録ヘルパーの新型コロナウイルスによる影響は深刻…今後の動きや対策について
【登録ヘルパー】コロナによる事業所の対応について
引用:https://www.photo-ac.com
新型コロナウイルスの影響による各事業所の対応も、地域や仕事内容によって異なっています。
訪問介護の現場では、登録ヘルパーが本人の希望で仕事を休んだり、事業所側がヘルパーを自宅待機させる場所もあるようです。
また、リモートワークとなったサービス利用者の家族が介護をすることになり、訪問を断る方もいるそうです。
ここからは各事業所の対応例についても紹介していきます。
訪問控えはケアマネージャーの判断によるもの
感染リスクを恐れ、訪問を断るサービス利用者が多いようにも思えますが、実際には訪問を断られるケースは少ないという神奈川県居宅介護支援員協会の調査報告があります。
この調査によって、訪問控えはケアマネージャーの判断によるものと考えられました。
感染状況や営業方針によって、ケアマネージャーの判断にはかなりの差があります。
断られない限りはサービスを提供するというケアマネージャーもいれば、緊急事態宣言時には全てのサービスを自粛したというケアマネージャーもいます。
2020年5月には、ほとんどケアマネージャーが通常通り訪問をしていたということから、自粛とはいえ2ヶ月以上顔を合わせないのは不安という結果も出てきています。
ウィズ・コロナの介護を考える
新型コロナウイルスによって介護業界の深刻さは増すばかりにも思えますが、新しい支援の形を見出すチャンスであるとも言えます。
目に見えて変化した対応として、サービス事業者同士のやり取りとしてビデオ会議を取り入れたり、サービス利用者の家族が遠隔介護を取り入れ、少しでも介護の負担を軽減する動きなどがあります。
この機会に登録ヘルパーの直行直帰という視認し辛い業務形態を、ICによって出退勤の管理ができるようにするなど、介護業界のIT化は今こそ大きく見直されるべきでしょう。
新型コロナウイルスと共に生きる時代を意識した働き方を考える事も、今後は必要なのかもしれません。
▼登録ヘルパーの働き方改革についてはこちら
>>働き方改革によって登録ヘルパーは働きやすくなったのか?残業や有給についても紹介します
まとめ
引用:https://www.photo-ac.com
今回「みーつけあ」では登録ヘルパーのコロナによる休業補償はどうなるのか?について、事業所の対応例と一緒に紹介してきました。
今回の新型コロナウイルスによる経済危機は、かつてのリーマンショックを超える規模だとも言われています。
誰しもが先の見えない現状に不安を隠しきれない状況が続いていますが、それでも個々で出来る限りの知恵を出し合い、乗り越えていく必要があります。
本記事が少しでも参考になれば幸いです。