【登録ヘルパー】有給休暇は何日もらえる?計算方法について
2019年4月から、働き方改革によって有給休暇の取得が義務化されています。
とはいえ、義務とされているのは年に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して5日というものになっています。
登録ヘルパーの場合、有給休暇は何日もらえるのでしょうか?
今回「みーつけあ」では登録ヘルパーがもらえる有給の計算方法について注意点なども踏まえて紹介していきます。
登録ヘルパーでも知っておきたい有給について
https://www.photo-ac.com/
登録ヘルパーは直行直帰型の特殊な業務形態のため「業務委託」とも勘違いされやすく、有給はもらえないと思っている方も多いかと思います。
有給の計算方法の紹介の前に、登録ヘルパーの有給について、しっかり理解を深めていきましょう。
登録ヘルパーでも有給はもらえる!
登録ヘルパーは事業所で働く労働者の一人として定められているため、半年以上勤務すれば有給を取得することが可能です。
訪問介護事業においては、年次有給休暇について、短期間の契約期間が更新され6箇月以上に及んでいる場合であっても、例えば、労働契約が1箇月ごとの更新であることを理由に付与しない例が認められるところであるが、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合には、法に定めるところにより年次有給休暇を付与する必要があること(法第39条)。
しかし、いまだに事業所の労働者としての時間給ではなく「1回の訪問で〇〇円」というように、業務委託契約や請負契約を交わしているというケースもあるようです。
業務委託や請負での契約では、厚生労働省が定める労働者に該当しないため、有給休暇は取得することができません。
労働者として位置付けていない事業所は危険!
実態として登録ヘルパーは事業所に雇用され、基本的には介護事業所の指揮命令の下に仕事を行っているので、労働者として認められています。
この訪問介護の業務に従事する者の中には、委託、委任等の呼称が用いられている場合もあるが、労働者に該当する かどうかについては、使用者の指揮監督等の実態に即し総合的に判断すること。 なお、介護保険法に基づく訪問介護の業務に従事する訪問介護員等については、一般的には使用者の指揮監督の下に あること等から、労働基準法(以下「法」という。)第9条の労働者に該当するものと考えられること。
正当に有給が認められない場合には、自身の事業所が「訪問介護労働者の法定労働条件」を理解した上で就業規則を定めているか、個々人で確認することも重要となってきます。
▼有給について詳しく見る
>>【登録ヘルパー】有給休暇の取得条件やよくある質問について
>>登録ヘルパーの有給はいくらもらえる?取得条件や賃金について
登録ヘルパーの有給は何日?計算方法について
https://www.photo-ac.com/
登録ヘルパーは働きたい時間を自ら指定して働けるため、勤務時間の融通が効く仕事となっています。
そのため決まった出勤日数という概念がなく、一般的な雇用形態と同じ方法では有給休暇の付与回数を決めることは難しくなっています。
これに対して厚生労働省による「訪問介護労働者の法定労働条件」では、過去6ヶ月の労働日数×2を1年間の所定労働日数として判断すると以下のように説明しています。
非定型的パートタイムヘルパー等について、年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。
例えば、週に2日働いていた場合には1ヶ月約8回の労働日数となり、半年では約48日の労働日数ということになります。
この労働日数×2が1年間の所定労働日数(今回の例では約96日)となるため、この日数に応じた有給が与えられるという計算になっています。
実際に半年間で96日働いた場合に該当する付与日数は、以下の画像をご参照ください。
今回の例の場合、週所定労働日数は2日、1年間の所定労働日数は73日〜120日、継続勤務年数は0.5(半年)という欄の数字「3」が有給休暇の付与日数になります。
週所定労働日数が1日に満たない場合…
登録ヘルパーの方によっては、月に1日、あるいは2日しか働いていないというケースもあるかもしれません。
有給休暇の付与日数は週所定労働日数が1日…つまり週に1日は働いていることが条件となります。
「過去6ヶ月の労働日数×2」が48日未満の場合には、有給が付与されないのでご注意ください。
登録ヘルパーでも気をつけたい有給の使い方について
https://www.photo-ac.com/
口コミサイトでは「今は忙しい時期だから難しい…」と有給を断られたけど、有給っていつでも使えるんじゃないの?という質問をされている登録ヘルパーさんもいらっしゃいます。
最後に登録ヘルパーでも気をつけたい有給の使い方について紹介していきます。
有給の取得時期は労働者の自由
有給の取得時期は、基本的に労働者の自由となっています。
ただし、有給休暇を取ることで業務的に周りの協力が必要となる場合もあるため、希望時期は余裕を持って申し出るようにしたほうがいいでしょう。
また、有給の取得理由を詳しく伝える必要はなく「私用のため」という曖昧な理由でも本来は問題がないとされています。
有給には時季変更権がある
有給の申し出を出した際に事業所は拒否することができませんが、明らかに業務運営の支障をきたす場合には「時季変更権」を主張することが可能です。
使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有 給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間 に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し 難い場合等)には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更するこ とができます。
当人にしか出来ない期日のある仕事があったり、繁忙期などの理由で業務が進行できなくなる場合には「拒否ではなく時期の変更」という形で対応できるということです。
ただし、いつまでも有給を取らせなかったり、納得できる理由を相手に求めるのは違法になる可能性があるので注意が必要となります。
消滅時効にも注意が必要!
Q1 年次有給休暇の時効は何年ですか。
A1 年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。
先ほど有給の計算の際に例に出した週所定労働日数が2日の場合を例にしてみます。
2020年4月1日に勤続から6か月が経ち、3日の有給を付与されたとします。
2020年の間に2日間の有給を消化した場合、残りの有給は1日となります。
2021年4月1日には新たに4日の有給が付与され、残りは5日となります。
そのまま2022年4月1日まで一度も有給を使わなかった場合、2020年に取得していた残りの有給1日分は消滅してしまい、2021年に取得した4日だけが残るということになります。
有給は古いものから消化されるため、取得した日から2年以内に取得した日数分使用しなければ消滅してしまうので注意しましょう。
まとめ
https://www.photo-ac.com/
今回「みーつけあ」では登録ヘルパーがもらえる有給の計算方法について、注意点や使い方と共に紹介してきました。
有給を利用することで気持ちをリフレッシュさせることができ、より働きやすい環境を作り出すこともできます。
働きすぎで仕事や精神面に支障をきたしている場合には、使い方に注意しつつ是非積極的に利用してみてください。