【登録ヘルパー】就業規則の作成でよくある質問やひな形の注意点について
登録ヘルパーは自宅から直接サービス利用者宅に向かい、仕事が終わればそのまま帰宅、あるいは次のサービス利用者宅に向かうなどの直行直帰ができる自由な働き方が魅力的な仕事です。
そんな特殊な働き方から登録ヘルパーは「業務委託」や「請負」と認識され、就業規則が整備されていないケースもあるようです。
今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーの就業規則の作成でよくある質問やひな形の注意点について紹介していきます。
登録ヘルパーの就業規則について
引用:https://www.photo-ac.com/
就業規則は、労働基準法によって常時使用する労働者が10人以上である場合、作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。
常時10人以上の労働者(※)を使用している事業場では、就業規則を作成 し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労 働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第89条、90条)。
また、就業規則を変更した場合においても同様です。
※ 時としては10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も当 てはまります。なお、労働者の中には、パートタイム労働者やアルバイトなども含まれます。
冒頭でも触れたように、登録ヘルパーは業務委託や請負業務として扱われるケースが今だにあるようですが、実態として事業所に雇用され、基本的には介護事業所の指揮命令の下に仕事を行っているため、厚生労働省からも「労働者」として認められています。
この訪問介護の業務に従事する者の中には、委託、委任等の呼称が用いられている場合もあるが、労働者に該当するかどうかについては、使用者の指揮監督等の実態に即し総合的に判断すること。なお、介護保険法に基づく訪問介護の業務に従事する訪問介護員等については、一般的には使用者の指揮監督の下にあること等から、労働基準法(以下「法」という。)第9条の労働者に該当するものと考えられること。
登録ヘルパーは労働者であり、ルールやマナー、約束事を明確に定めることで、会社のリスクも削減でき、職場で働く人の仕事をしやすい環境を整えることが可能となります。
▼登録ヘルパーの就業規則についてはこちらもご参照ください。
>>登録ヘルパーの就業規則について押さえておきたいこと
登録ヘルパー用に就業規則を作成する
引用:https://www.photo-ac.com/main/
登録ヘルパーの場合、サービス利用者の自宅に直接向かい、サービス介護が終わればそのまま帰宅も可能な業務形態となっているため、常勤ヘルパーとは異なる業務管理体制として就業規則を作成する必要があります。
また、就業規則は使用者が従業員に周知させなければならない「周知義務」もあります。
事業所に訪れる機会の少ない登録ヘルパーへの対応として、書面交付等によって就業規則を認知してもらう必要があります。
周知を怠ると罰金を受けることもある
就業規則の周知を怠ると、労働基準法第120条第1号に基づき、30万円以下の罰金を受けることがあります。
実際に懲戒処分の是非を巡り、就業規則が周知されていたか?という争点となった裁判事例もあります。
必ず規定する事項について
登録ヘルパーに限った話ではありませんが、就業規則には必ず規定する事項があります。
・労働時間に関する事項(始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等)
・賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
また、事業所の任意で規定する事項として「退職の手当、臨時の賃金など、労働者に負担する食費や作業用品、職業訓練、安全衛生、災害補償、表彰や制裁などに関する事項」もあります。
登録ヘルパーの就業規則でよくある質問やひな形の注意点について
引用:https://www.photo-ac.com/
ひな形は記載漏れのチェックに利用する
インターネットで公表されているひな形を安易に利用すると、以下のような問題が発生する恐れがあります。
- 事業所としても守ることができないような契約条項をテンプレートに入れてしまい、従業員から契約違反と言われてしまう。
- テンプレートをそのまま利用してしまったことで、実際の内容と合わずトラブルの際に不利になってしまった。
ひな形の内容が必ずしも事業所の方針に沿った規定であるという保証はありません。
そのため、あくまでひな形は記載するべき契約条項の記載漏れをチェックするために利用するのが効果的です。
就業規則で定めている試用期間を変更せずに延長することは可能か?
就業規則に記載された試用期間を、就業規則の規定を変更せずに延長することはできません。
仮に試用期間を3ヶ月と定めた場合に、遅刻が多かったり仕事を覚え切れていないなどの理由から6ヶ月に延長したいとしても、特別な理由がない限りは延長が認められないので注意が必要です。
一方で、試用期間の短縮に関しては、労働者にとって有利な条件となるため認められています。
登録ヘルパーの雇用契約書は作成するべきか?
引用:https://www.photo-ac.com/
必ず雇用契約書が必要というわけではないですが、トラブル防止のためにも雇用契約書を作成し、従業員と事業所が理解を深める方が良いでしょう。
また、法律で定められた事項以外にも、事業所が従業員と個別に定めておきたい条件や内容を定めておくのも有効です。
登録ヘルパーに雇用保険は適用されるか?
介護保険法に基づくヘルパーは勤務形態にかかわらず「労働基準法第九条の労働者に該当する」と明確に定義しています。
労働基準法( 昭和22年04月07日法律第49号) – 厚生労働省
登録ヘルパーでも雇用保険は適応されますが、以下の3つの加入条件があります。
- 最低31日間以上働く見込みがある
- 1週間で20時間以上働いている
- 学生ではない(例外もあり)
31日間働く見込みがあるという条件は、31日以上の雇用が継続できないことが明確な場合を除き、全てに該当されています。
「1週間で20時間以上」の条件について
登録ヘルパーの場合、仮に週5日間働いていたとすれば、1日4時間以上の労働時間が条件ということになります。
もし週に5日働いていても、1日に2件(2時間)しか労働していない場合には該当しないということになります。
▼詳しくは下記リンク内容をご参考ください。
>>登録ヘルパーは雇用保険に加入することができるのか?条件や注意点について
登録ヘルパーに労災保険は適用されるか?
常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、
労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。
労災保険と雇用保険の総称となる「労働保険」は、労働者を雇っている事業所の加入義務として定められています。
「登録ヘルパーの就業規則について」でも紹介した厚生労働省の「訪問介護労働者の法定労働条件」でも、登録ヘルパーを労働者として認めているため、強制的に加入対象となっていると言うべきでしょう。
▼詳しくは下記リンク内容をご参考ください。
>>登録ヘルパーでも押さえておきたい労災保険の基礎知識について
まとめ
引用:https://www.photo-ac.com/
今回「みーつけあ」記事では登録ヘルパーの就業規則の作成でよくある質問やひな形の注意点について紹介してきました。
ひな形に関してはインターネットで誰でも簡単に調べることが可能なため、安易にテンプレートを使ってしまい、トラブルの際に不利になってしまったという事例があります。
登録ヘルパーは他とは異なる業務形態となっている分、就業規則の作成にも十分注意が必要となるでしょう。