就職希望者必見!登録ヘルパーの雇用形態はどうなっているの?
特殊な働き方として知られている登録ヘルパーは、人手不足の介護業界では欠かせない存在です。
そしてこの先、今よりもさらに需要が増えてくる職業の一つです。
そんな登録ヘルパーですが「どんな仕事なのか?」「どんな働き方なのか?」など、登録ヘルパーについて知らない方も多いのではないでしょうか。
今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーの雇用形態について、わかりやすく解説していきます。
そして、登録ヘルパーとして働いてみたい、興味があるという方へ少しでも参考になれば幸いです。
登録ヘルパーの雇用形態や仕事内容について
引用:https://www.photo-ac.com/
登録ヘルパーの仕事内容について
登録ヘルパーの勤務地は、支援や介護が必要な方の自宅になります。
主な仕事内容は大きく2つに分けられています。
- 掃除や洗濯、調理や買い物代行といった、利用者に直接触れない「生活援助」
- 入浴介助や排泄介助、食事や着替えの手伝いといった、利用者に直接触れて行う「身体介護」
基本的には日常生活において、本人が自分で行うことができない業務を介助していくという業務形態です。
そのため、日常生活以外の業務は行えません。
例えば本人以外の家族の洗濯や調理をすることや、ペットの散歩や世話、正月、節句などの特別な調理なども業務外となります。
また、登録ヘルパーを家政婦と勘違いしてしまう利用者の方もいらっしゃいます。
登録ヘルパーの仕事は、介護保険の理念(自立支援)に基づくため、どこまでの業務が可能なのかを利用者さんにきちんと理解していただくことが重要です。
登録ヘルパーの雇用形態について
登録ヘルパーは、正社員やパートとは異なる特殊な雇用形態をしています。
自分の働きたい時間を自由に指定して働くことができるため、Wワークをしたい方、子育てや家事に忙しい方には、働きやすい職業です。
例えば、お子さんが大きくなって子育てが落ち着き、幼稚園に通い始めたという理由で仕事の回数や時間を増やして働くことも可能です。
固定された出退勤時間だと働ける仕事が限られてしまう方や、隙間時間に仕事を取り入れていきたい方にとっては、効率よく時間を使うことができます。
登録ヘルパーの1日のスケジュール
引用:https://www.photo-ac.com/
いくつか登録ヘルパーの1日のスケジュールを挙げてみます。
ライフスタイルに合わせ、自分の好きな時間に働くことができるため、1日のスケジュールは個々によって変わってきます。
契約している事業所によっても多少の違いはありますが、働き方の一例としてご参考ください。
本職としてしっかり働きたい登録ヘルパーさんの場合…
- 8時〜8時半:1件目のお宅で身体介護、デイサービスの送り出し
- 9時〜9時半:2件目のお宅で身体介護、デイサービスの送り出し
- 10時~11時:3件目にて身体介護+生活援助
- 11時半~12時半:4件目にて生活援助
- 12時半〜13時半:休憩時間
- 13時半~19時:身体介護+生活援助で5件担当して1日終了
バリバリ働きたいという方の場合、一日に何件も仕事を詰め込む方もいらっしゃるようですね。
月に20万円ほど稼ぐ登録ヘルパーさんの場合は、週5回で一日5件前後を担当するというケースが多く見られています。
ほどほどに働きたい登録ヘルパーさんの場合…
- 8時〜9時:1件目のお宅で朝食の準備や服薬の確認、デイサービスの送り出し
- 10時〜11時:2軒目のお宅で、お掃除や洗濯、昼食の準備、日用品の買い出し
- 11時〜16時:自宅に帰って家事をしたり、自分の好きなよう時間を過ごす。
- 17時〜18時:3軒目のお宅で、夕飯の準備、服薬の確認、入浴介助。
ほどよく働きたい方や、副業として隙間時間に働きたい方は比較的ゆとりのあるシフトを組んでいるようです。
日中に本職がある方の場合は、夜にのみシフトを組んでいるというケースもありました。
登録ヘルパーの雇用形態|メリット・デメリットについて
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登録ヘルパーのメリット
- 自分の働きたい日にち、時間でライフスタイルに合わせて働くことができる。
- 利用者のお宅に直行直帰のため、社内の人間関係で悩むことがない。
- 同じお宅に何人かのスタッフで出入りしているため、急用ができたり、急病な時でも仕事を変わってもらえることが多い。
- 会社員のように毎日同じ場所へ出勤し、同じ場所で仕事をする訳ではないため、拘束されることがなく、気を紛らわすことができる。
登録ヘルパーのデメリット
- 利用者が高齢の場合、亡くなられたり、施設に入所したりして、一時的に仕事が減る場合がある。
- お給料は、実働した分になるため、あまり安定しない。
- 最低でも、初任者研修の資格が必要。※以前は旧ヘルパー2級と言われていました。
- 自家用車で移動する場合、ガソリン代、メンテナンス費用がかかる。※ガソリン代は会社によっては支給されるところもあります
- さまざまな利用者の方がいて、一人一人にあった対応をしなくてはならないため、大変なことも多い。
登録ヘルパーの雇用形態でよくある質問
引用:https://www.photo-ac.com/
Q1.お給料はどのくらい?
登録ヘルパーは生活援助と身体介護で時給が異なってきます。
生活援助で時給¥1,200〜¥1,500、身体介護で時給¥1,500〜¥2,000が相場となっています。
また、朝8時前や18時以降の時間帯には介護報酬が25%加算、22時〜6時になると深夜・早朝加算として50%増になります。
▼関連記事はこちらから。
>>登録ヘルパーの給与はどれくらいもらえる?働き方や稼ぎ方について紹介
Q2.福利厚生ってあるの?
事業所によっても異なりますが、現在では福利厚生の充実している会社が多いです。
人手不足な介護業界では、働き手を大切する会社が増えてきているため、定期検診やインフルエンザのワクチンの負担、子育て手当てが出る事業所も増えてきているようです。
Q3.有給ってあるの?
あまりにも勤務する時間が少ない場合には難しいかもしれませんが、一定の勤務日数や勤務時間がある場合には、きちんと有給も与えられます。
厚生労働省による「訪問介護労働者の法定労働条件」では、過去6ヶ月の労働日数×2を1年間の所定労働日数として判断すると説明しています。
付与日数に関しては以下の画像をご参照ください。
▼関連記事はこちらから。
>>登録ヘルパーは請負ではなく労働者!保険や有給についても紹介
まとめ
引用:https://www.photo-ac.com/
今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーの雇用形態について紹介させていただきました。
登録ヘルパーは様々な職種の中でも特殊な雇用形態となっています。
勤務時間が個々で自由に選択できる働きやすさが魅力ではあるものの、先ほど紹介したようなデメリットを抱えていることも事実です。
しかし「定時の仕事によって時間に縛られてしまう…」という悩みを抱えている方には、新しい働き方の選択肢として視野に入れてみてもいいかもしれません。