働き方改革によって登録ヘルパーは働きやすくなったのか?残業や有給についても紹介します
2019年4月1日に施行された「働き方改革関連法」
働き方改革は、労働者が個々の事情によって多様で柔軟な働き方を自ら選ぶ事ができるための改革として定義されました。
これは全ての事業所に該当する法律なため、介護業界の現場でも適用されます。
では、実際に働き方改革によって登録ヘルパーは働きやすくなったのか?
今回「みーつけあ」では、働き方改革関連法のポイントに触れつつ、登録ヘルパーへの影響や、残業・有給についても紹介していきます。
働き方改革による登録ヘルパーの影響について
引用:https://www.photo-ac.com
働き方改革とは、「一億総活躍社会の実現」に向けた挑戦の改革とされています。
「一億総活躍社会」とは、少子高齢化社会でも人口1億人を維持し、誰しもが活躍できる社会という意味合いで、首相官邸ホームページでも公開されています。
働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいきます。
働き方改革関連法のポイントについて
働き方改革関連法のポイントとして、以下の3つが挙げられます。
- 時間外労働の上限を設定
- 年次有給休暇の取得が義務化された
- 同一労働同一賃金
それぞれのポイントが登録ヘルパーに働き方にどのような影響を与えるのか?それぞれ紹介していきます。
登録ヘルパーの残業について
引用:https://www.photo-ac.com
働き方改革によって、労働者の働きすぎを防止するために残業時間の上限が法律として定められました。
そもそも法改正が施行される前は残業に上限がなく、「時間外労働時間は月45時間、年間360時間」とはされていたもの、行政指導のみという事実上はあってないようなものでした。
改正後は「時間外労働時間は原則として月45時間、年間360時間」という内容として定め、以下のように罰則規定が厳格化されました。
- 時間外労働が年間720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月が限度
これらを違反した際には、事業主に30万円以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の懲役が科される可能性があります。
例えば、週に5日勤務(月20日)とした場合、1日に2時間25分以上の残業を繰り返すと、原則の月45時間を越えてしまう計算となります。
そして、あくまで月の残業時間は45時間までとなりますが、年間の残業時間は360時間となっています。
仮に同様の計算(月20日×12ヶ月=240日)で年間の残業時間を割り出すと、1日の残業時間は1時間半以内ということになりますね。
あまり気にせずに残業をしていると、規定を越えてしまっているケースもあるかもしれないので、日々残業時間を管理する必要がありそうです。
登録ヘルパーの労働時間は把握が難しい…
自宅からサービス利用者の自宅への直行直帰が主流となる登録ヘルパーの働き方は、事業所が従業員の労働時間を把握しにくいという問題があります。
この問題を解決させるためには、出退勤の記録をスマホ端末によって連動管理させることや、サービス利用者の自宅にIC機器を設置し、入退室の記録を事業所に送るなどといった「登録ヘルパーの出退勤時間が目に見えるようにする」工夫も必要となってきます。
労働時間を曖昧にさせないためにも、このような取り組みが定着していくことで、登録ヘルパーの働きやすさも向上するのではないでしょうか。
登録ヘルパーの有給休暇について
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働き方改革により、有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対しては、使用者が時季を指定して年間5日以上取得させることが義務付けられました。
使用者は、労働者の取得希望時季を尊重しつつ、取得日を指定して取得させる必要があります。
登録ヘルパーの有給休暇取得条件とは?
事業所に属する通常の労働者(常勤ヘルパーや正社員など)は労働時間が定められているため、勤務から半年経てば10日の有給休暇が取得できます。
ところが、登録ヘルパーの場合、毎月決まった日数を働いているわけではないため、一般的な雇用形態と同じ方法で有給休暇の付与回数を決めることは難しくなっています。
そのため「訪問介護労働者の法定労働条件」では、過去6ヶ月の労働日数×2を1年間の所定労働日数として判断すると説明しています。
例えば1ヶ月で8日間の実働があり、半年で48日間働いたとします。
その場合、1年間の所定労働日数は96日として勤続年数に対応した日数の有給休暇が与えられるということになります。
付与日数に関しては以下の画像をご確認ください。
また、フルタイムでなかったとしても以下の条件に当てはまる場合には、有給休暇の取得日数が10日以上となり、取得義務の対象となります。
- 週に30時間以上勤務をしている
- 週に5日以上勤務をしている
- 年間で217日以上勤務している
- 勤務から3年半以上経過していて週4日(年間169日〜216日)勤務している
- 勤務から5年半以上経過していて週3日(年間121日〜168日)勤務している
有給取得の注意点について
登録ヘルパーの場合、有給休暇をとることでそのサービス利用者の枠を誰かが埋める必要も出てきます。
有給休暇を消化する時期が他の登録ヘルパーの方と重ならないよう配慮し、代わりに訪問するヘルパーへ引継ぎの準備も進めていく必要があるでしょう。
▼登録ヘルパーの有給に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーの有給はいくらもらえる?取得条件や賃金について
登録ヘルパーの同一労働同一賃金について
引用:https://www.photo-ac.com
同一労働同一賃金は、同じ付加価値を提供する人には同一の賃金を支払うべきという考え方です。
その目的は、将来的に非正規という枠をなくし、従業員一人一人の生き方に合わせた働き方が選べるようにするということです。
また、この取り組みの本当の理由としては「デフレの解消」が挙げられています。
消費を促進しインフレに向かうためにも、労働力の4割を占めるとされる非正規層の待遇は改善を余儀なくされるためです。
登録ヘルパーのほとんどが非正規雇用者
訪問介護は主に「常勤ヘルパー」と「登録ヘルパー」の二つの働き方に分けられていて、登録ヘルパーの仕事は働く時間を自ら選ぶことができる非正規雇用の仕事となっています。
また、介護労働安定センターが実施した調査データでは、女性の非正規雇用の割合は約60%で、そのうちの約46%が既婚者というデータになっています。
このことから、家庭の都合の良い時間に働きたいと考える多くの主婦層が登録ヘルパーを選んでいることも分かります。
まだまだ正社員との賃金格差に不満の声が多い
全国労働組合総連合の調査では、月に140時間以上働いている非正規雇用者の割合は50%にまでなっていて、半分近い方が正社員並みに働いているという結果もあります。
にも関わらず、給与に関しては同じ時間業務をこなしている正社員に比べて大きな賃金格差があります。
男性正社員 | 最多月収:20~25万円以下約36% |
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男性の非正規雇用 | 最多月収:15~20万円未満が約44% |
女性正社員 | 最多月収:15~20万円未満が約43% |
女性の非正規雇用 | 最多月収:10~15万円未満が約48% |
このことから、正社員と非正規雇用で約5万円の賃金格差、男性と女性でも約5万円の格差があるようです。
「同一労働同一賃金」は、こうした両者の格差を解消することのできる方法のひとつでもありますが、対応を決めかねている事業所はまだまだ数多く、慎重な対応を余儀なくされているのが現状と言えるでしょう。
まとめ:登録ヘルパーの働きやすい環境作りを考える
引用:https://www.photo-ac.com
今回は働き方改革による登録ヘルパーの影響について紹介してきました。
環境が劇的に変化をしている現代社会においては、今までの事業所の在り方やルールが本当に適正であるか?を考える時期ともいえます。
介護業界全体に対しては、厚生労働省の老健局から「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」が発表されています。
訪問介護においても、登録ヘルパーの働きやすい環境作りを考え、柔軟な仕組み作りをしていく必要がありそうです。