登録ヘルパーの給与はどれくらいもらえる?働き方や稼ぎ方について紹介
「直行直帰の登録ヘルパーって給与はどれくらいもらえるの?」
「給与を上げることはできる?」
これから登録ヘルパーとして働きたいと考えている方にとって、給与がどれくらいなのかは気になる問題の一つです。
今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーの給与がどれくらいもらえるのか?について紹介していきます。
登録ヘルパーは働き方や稼ぎ方によって給与は大きく異なってくるため、本記事が働き方の目安となれば幸いです。
登録ヘルパーの給与はどれくらい?
引用:https://www.photo-ac.com
登録ヘルパーは自分の都合に合わせて好きな時間帯に働ける直行直帰の働き方が特徴となっています。
時給制ではあるものの働いた分だけ給与が増えるため、月に40万円近く稼ぐ方もいれば副業として数万円を稼ぐだけという方まで、働き方によって給与は大きく異なります。
生活援助と身体介護で時給が異なっている
登録ヘルパーには「生活援助と身体介護」の2種類の仕事が存在します。
「生活援助」はサービス利用者の部屋掃除や洗濯、料理や買い物代行といった利用者の体に触れることなくこなせる生活の援助が仕事となります。
時給は¥1,000〜¥1,500が相場となっており、通常のアルバイトと比較するとやや高めと感じるのではないでしょうか。
対する「身体介護」はサービス利用者の着替えや食事介助、入浴や排泄の手伝いといった利用者の体に直接触れる仕事内容となります。
体を支えたりなど、命にも関わる仕事内容から時給は¥1,500〜¥2,000と、生活援助よりも高くなっているケースがほとんどです。
働くほど給与が増えるのが登録ヘルパーの魅力でもある
登録ヘルパーの給与はサービス利用者宅に到着し、サービスを終えるまでの間に発生します。
例えば生活援助の時給を¥1,500、身体介護を¥2,000として、一日に5件の仕事を入れたとしましょう。
午前中の2件は生活援助が1時間ずつの計2時間で¥3,000、午後からの3件は身体介護が1時間ずつの計3時間で¥6.000です。
この場合、計5時間の労働で¥9,000を稼いでそのまま帰宅ということになります。
登録ヘルパーは移動時間が時給換算されない
登録ヘルパーは移動時間が時給換算されないというデメリットがありますが、その分時給が高く、短時間労働でも十分に稼ぐことができる仕事です。
一方、移動手当や交通費に関しては各事業所によって対応が異なってくるため、移動距離が長くなってしまうと拘束時間が長くなり、割りに合わない仕事になってしまう可能性があります。
どうしても交通手段が限られたり、移動距離が長くなってしまう場合には事業所の対応内容に十分注意するようにしましょう。
▼登録ヘルパーの交通費や移動手当に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーの交通費はどれくらいもらえる?通勤手当との違いについて
>>登録ヘルパーの移動時間問題!労働と認められる条件を徹底解説
登録ヘルパーの給与を上げるには?
引用:https://www.photo-ac.com
登録ヘルパーの給与は働いた分だけ上げることが可能ですが、ネットや口コミでは「希望する時間に仕事がない…」「急に仕事がなくなることがある…」といった声が非常に多くみられます。
原因としては、自分の希望する時間にマッチングするサービス利用者がいないという事情があります。
また、サービス利用者が入院、死亡してしまったなどの理由から、予定がキャンセルになってしまうことも少なくないようです。
これらの理由から給与が不安定になりがちな職種とも言えますが、登録ヘルパーが給与を上げる方法には主に以下の3つの方法が一般的とされています。
- 掛け持ちをする
- 時給の高い身体介護や時間帯に働く
- 資格を取って昇給する
掛け持ちをする
登録ヘルパーで稼ぐには、事業所の掛け持ち登録は必須とも言える手段の一つです。
サービス利用者が高齢であるため、どうしても一身上の都合による突然のキャンセルは避けられません。
仮にその方が担当のメイン利用者だった場合、今後の仕事の予定全てがキャンセルと言う事態にもなりかねないというわけです。
一つの事業所だけで仕事を増やすのは困難なため、より給与を底上げしたいと考えているのであれば、掛け持ちをして仕事量を増やすのがおすすめです。
「みーつけあ」では、掛け持ちを前提としたスケジュール管理システムにより、登録している事業所を全てスケジュール管理表で反映できる事が可能となっております。
以下リンクもご参照ください。
▼登録ヘルパーの掛け持ちに関する記事はこちら
>>登録ヘルパーは掛け持ちしても良い?掛け持ちをする3つのメリットとは
時給の高い身体介護や時間帯に働く
登録ヘルパーの仕事は「早朝、夜間、深夜」に仕事を入れることで給与を上げることが可能です。
一般的には以下のような加算制度が用いられています。
早朝(午前6時〜午前8時) | 基本報酬の25%を加算 |
---|---|
夜間(午後6時〜午後10時) | 基本報酬の25%を加算 |
深夜(午後10時〜翌朝6時) | 基本報酬の50%を加算 |
深夜勤であれば時給が1.5倍にまで上がるため、かなり効率的に給与を上げることができます。
できる限り身体介護の現場を増やすことでさらに単価を上げることができるので、積極的に引き受けてみると良いでしょう。
資格を取って昇給する
登録ヘルパーとして働くためには介護職員初任者研修を修了する必要があります。
近年では無資格でも事業所に登録する際に受講料を負担してくれる場所が増えているため、決してハードルの高い資格ではありません。
今後も介護業界で活躍していきたいと考えているのであれば、さらに上の資格を取ってみるのもいいでしょう。
介護の世界でも唯一の国家資格となっている「介護福祉士」や、初任者研修のさらに上の資格となる「実務者研修」を修了することで、給与アップや優遇の可能性も広がります。
登録ヘルパーだけに拘らず、キャリアアップを狙ってみてはいかがでしょうか。
▼登録ヘルパーの資格に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーに必要な資格とは?仕事内容や給料についても紹介!
登録ヘルパーは地域別での給与相場はいくらなのか?
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登録ヘルパーの給与相場は、時給平均として以下のようなデータが確認できています。
北海道・東北 | 平均時給¥1,295 |
---|---|
甲信越・北陸 | 平均時給¥1,236 |
関東 | 平均時給¥1,426 |
関西 | 平均時給¥1,309 |
東海 | 平均時給¥1,187 |
四国 | 平均時給¥1,201 |
中国 | 平均時給¥1,227 |
九州・沖縄 | 平均時給¥1,138 |
さらに詳しい相場や他業種との比較を知りたい方はこちらの記事もご参考ください。
>>登録ヘルパーの給料相場はいくら?他業種とも比較してみました
登録ヘルパーの有給や社会保険はどうなっている?
引用:https://www.photo-ac.com
登録ヘルパーはパートや常勤とは異なる働き方から、業務委託や請負と勘違いされることが多くなっています。
しかし、厚生労働省からは正式に労働者であると認められています。
この訪問介護の業務に従事する者の中には、委託、委任等の呼称が用いられている場合もあるが、労働者に該当する かどうかについては、使用者の指揮監督等の実態に即し総合的に判断すること。 なお、介護保険法に基づく訪問介護の業務に従事する訪問介護員等については、一般的には使用者の指揮監督の下に あること等から、労働基準法(以下「法」という。)第9条の労働者に該当するものと考えられること。
したがって、条件さえ満たしていれば、登録ヘルパーでも有給を獲得することができ、社会保険も適用されるということになります。
▼登録ヘルパーの有給に関する記事はこちら
>>【登録ヘルパー】有給休暇の取得条件やよくある質問について
▼登録ヘルパーの社会保険に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーでも押さえておきたい労災保険の基礎知識について
>>業務中のケガは労働災害?登録ヘルパーは休業補償が支給されるのか徹底解説!
>>登録ヘルパーでも社会保険に加入できる?加入条件や注意点について
まとめ
引用:https://www.photo-ac.com
今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーの給与について、働き方や稼ぎ方を踏まえて紹介してきました。
後半には給与相場や有給、社会保険に関しても触れましたが、より詳しく登録ヘルパーについて知りたい方はリンク記事をご参考ください。
登録ヘルパーは給与が不安定と言われていますが、実際には食いっぱぐれることのない立派な介護職の一つです。
超高齢化社会という絶対に避けられない時代の最前線職種として経験値を上げておくことで、家族の介護に役立てることもできるでしょう。