登録ヘルパーでも知っておきたい!確定申告や年末調整について
登録ヘルパーは時間に融通の効く働きやすさから、主婦層や副業として取り組む方が多い仕事の一つです。
しかし、一つの事業所に登録しているだけだと希望通りに安定した仕事が入らないなどの理由から、複数の事業所を掛け持ちするのは珍しくないことです。
登録ヘルパーとして事業所を掛け持ちしている方にとって、確定申告や年末調整関連の不安や悩みは多いのではないでしょうか。
今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーでも知っておきたい確定申告や年末調整について紹介していきます。
「掛け持ちをしているけれど、確定申告はやらなきゃいけないの?」
「年末調整や源泉徴収についても実はよく分かっていない…」
このような悩みを抱えていた掛け持ちやダブルワークの方はぜひご参考ください。
登録ヘルパーでも知っておきたい確定申告とは?
引用:https://www.photo-ac.com
確定申告とは、1月から12月の年間所得(売上から経費を引いた金額)を税務署に報告する手続きのことを指します。
原則として、翌年の2月16日から3月15日の間に報告をし、納税をする義務があります。
登録ヘルパーは所属する事業所の労働者であり、基本的には事業所が「年末調整」という形でこの手続きを行ってくれているため、確定申告をする必要はありません。
しかし、複数の事業所を掛け持ちしていたり、その他副業をしている場合には話が変わってきます。
年末調整や、複数の事業所を掛け持ちをしている場合の話に関しては、後ほど説明させていただきます。
確定申告をしないとペナルティが発生する
確定申告を期日内に行わなかった場合、以下のようなペナルティが課せられます。
- 15%~20%の「無申告加算税」が発生する
- 7.3%~14.6%の「延滞税」が発生する
- 青色申告の65万円控除を受けることができない(10万円になる)
- 2年連続で申告が遅れると青色申告の承認取消し
万が一、故意に納税義務を無視したり、隠し通すなどの不正をしてしまうと、さらに重い罰則が課せられる可能性があるため、遅れてしまったとしても申告は行うようにしましょう。
確定申告が必要な人とは?
確定申告は、年間所得から所得控除を引いた金額がプラスになる場合に申告が必要となります。
登録ヘルパーの場合、メインの事業所で年末調整をしており、それとは別に複数の事業所を掛け持ちしていたり、その他副業による年間20万円以上の収入があれば、必ず確定申告をする必要があるということです。
掛け持ちや副業をしていても、その総額が年間20万円以下であれば、登録ヘルパーでも確定申告の必要はないと言うことになりますね。
より細かく知りたい方は、国税庁サイトをご参考ください。
登録ヘルパーでも知っておきたい年末調整とは?
引用:https://www.photo-ac.com
年末調整とは、確定申告を自身が務める事業所が代わりに手続きしてくれることです。
毎月の給与から一定額の所得税を徴収することを「源泉徴収」と言い、源泉徴収した合計額と本来徴収すべき1年間の所得税をあらためて比較することで、「過不足金額」を調整するということですね。
毎年、年末になると「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを書いて提出することがありますが、これが年末調整に必要な書類と言うことになります。
年末調整は年末まで勤務している労働者は全て対象となるため、事業所から給与をもらっている登録ヘルパーにも必要な手続きということになるでしょう。
年末調整の対象にならないケースがある
例外として、以下の条件に当てはまる方は年末調整の対象にはなりません。
- 主となる給与の年収が2,000万円を超える場合
- 日雇い労働者の場合
- 非居住者の場合
- 副業などで2ヶ所以上から給与を受けていて、他の事業所で扶養控除等(異動)申告書を提出している場合
- 災害によって源泉所得税等の納税猶予や還付を受けている場合
また、年末前に退職した場合には年末調整の対象者とはならず、転職先の事業所で年末調整を行うということになります。
退職後、仕事に就かなかないまま年末を迎えた際には、年末調整が出来ないため個人で確定申告をするようにしましょう。
年末調整はメインの事業所のみで行う
ネット上でよく見かけるトラブルとして、掛け持ちの事業所からも扶養控除等(異動)申告書の記入を求められ、2ヶ所で提出してしまったというケースがあります。
本来、年末調整はメインの事業所のみでしか行えませんが、掛け持ちをしているという事実を事業所が把握していない場合にはこのようなことが起こり得ます。
万が一、2ヶ所の事業所で年末調整を行ってしまった場合には、各事業所から発行される「源泉徴収票」の両方を合わせて確定申告をするようにしましょう。
分からないまま放置するのではなく、後々大きなトラブルに発展しないよう税務署に相談して手続きを進めることが重要です。
登録ヘルパーとして掛け持ちした場合の確定申告について
引用:https://www.photo-ac.com
確定申告というと、個人事業主やフリーランスがするものという印象から、「登録ヘルパーの私には関係ない」と感じる方が多いのではないでしょうか。
一ヶ所の事業所のみで登録ヘルパーとして働き年末調整もしていて、「副業は一切していない」という方にとっては確定申告は必要のない話です。
しかし、複数の事業所を掛け持ちしている登録ヘルパーの場合、確定申告が必要な条件を満たしている限り、必ず手続きをする必要があるわけです。
掛け持ち登録ヘルパーの確定申告について
確定申告の話でも説明した通り、登録ヘルパーでもメインの事業所で年末調整をしており、さらに複数の事業所を掛け持ちしていて20万円以上の収入があれば、必ず確定申告をする必要があります。
確定申告をするためには、メイン以外の事業所に「源泉徴収票」を発行してもらいます。
源泉徴収票は個人的に頼まないと発行してくれないケースが多くなっているので、早めに依頼して発行してもらうようにしましょう。
国税庁のサイトでは、確定申告の動画や画面案内に従うことで作成できるページがありますので、ぜひ活用してみてください。
まとめ
引用:https://www.photo-ac.com
今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーでも知っておきたい確定申告や年末調整について紹介してきました。
確定申告は一見すると、一般的な会社で働く方々にとってはあまり馴染みのないことかもしれません。
しかし、今後は多種多様な働き方が多くなってくる時代です。
副業による収入や、登録ヘルパーのように掛け持ちを余儀なくされる方々にとって、覚えておくべき税金問題とも言えるでしょう。