登録ヘルパーのメリット・デメリット3選!よくある質問まとめ
登録ヘルパーは訪問介護の仕事において、最も時間を有効活用できる働き方が魅力の仕事です。
今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーの代表的なメリット・デメリットを3つずつと、よくある質問についてもまとめて紹介していきます。
「もっと時間に縛られない働き方がしたい」
「将来のために食いっぱぐれない介護の仕事を身につけたい」
「登録ヘルパーって本当に稼げないの?」
「社会保険や交通費はどうなっているの?」
このように、登録ヘルパーなら必ずと言ってよいほど聞かれる悩みにも答えていきます。
ぜひご参考ください。
登録ヘルパーのメリット3選
引用:https://www.photo-ac.com
好きな時間に働ける
・時間が施設とは違い融通が利きます
・定年後も長く働ける
・途中自宅に帰れるから家事はやりやすい
登録ヘルパー最大のメリットとして口コミでも多く言われているのが、「好きな時間に働けるから融通が効く」ということです。
登録ヘルパーにはパート勤務や常勤ヘルパーのような、定時での出退勤という概念が存在しません。
所属する事業所に働きたい時間を伝え、その時間にマッチングするサービス利用者がいたら直接自宅へと向かいます。
1件につき約1時間の勤務を終えたら、そのまま自宅へ帰ったり、次のサービス利用者の自宅に向かったりと、働き方は自分の好きなように決められるということですね。
生活の隙間時間に合わせて短時間だけ働けることから、定時出退勤が難しい主婦層や、本業がある方の副業としても活躍できる働き方が魅力となっています。
▼登録ヘルパーの仕事内容に関してはこちら
>>通勤時間に縛られない登録ヘルパーの働き方|メリットやデメリットについて
利用者からの感謝にやりがいが持てる
・利用者さんと会話が楽しい。色々な人生観に触れられる。
・仕事して感謝されるのはとてもうれしいです。
・お客様に喜んで貰え、素敵な笑顔に会える。
・利用者のありがとうの言葉はやっていて良かったと思う瞬間
時間の融通が効くというメリットに次いで多く聞かれるのは「直接感謝してもらえて、仕事にやりがいがある」というメリットです。
施設介護とは違い、登録ヘルパーはサービス利用者の自宅で仕事を行います。
生活環境は人それぞれ異なるため、各自宅によってルールがあれば、好き嫌いも当然のように変わってきます。
様々な方の人生観に直接携わることができ、そこから学べることもあれば、何気ない感謝の言葉に触れる機会も増えてくるでしょう。
やりがいは仕事において必要なこと
転職支援サービス「エン転職」では、仕事のやりがいや楽しみ方というアンケートを行った際に96%が「仕事にやりがいは必要」と答えています。
そしてやりがいを感じる理由については、以下のようなアンケート結果となっていました。
「仕事において、やりがいを感じることはなんですか?」と伺うと、第1位は「お礼や感謝の言葉をもらうこと」(62%)、第2位は「仕事の成果を認められること」(56%)、第3位は「目標を達成すること」(50%)でした。
登録ヘルパーという仕事にやりがいを感じる方が多いのは、仕事において必要とされる「感謝、成果、達成」の3項目を満たしているからではないでしょうか?
サービス利用者からは「ありがとう」「成長したね」「頑張ってね」などという言葉を直接かけていただけます。
人から必要とされているという感触は、言葉にはできない充実感を感じさせてくれますよね。
同業者間でのトラブルが少ない
・上司、先輩などから見張られてるプレッシャーがないので落ち着いてケアに集中出来る。
・自分のペースで働ける。
・訪問介護は、施設とは違い、1対1でじっくり付き合える。
登録ヘルパーの仕事は、基本的にサービス利用者と1対1による付き合いとなります。
業務中に同業者から口うるさく言われる心配はなく、自分のペースで働くことができることも魅力と言えるでしょう。
もちろん、厳しい言い方をすれば「責任重大」とも捉えることができます。
世界人口における5人に1人はHSP(繊細気質)によって、仕事を見られていると本来の力が発揮できないそうです。
HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)とは、高度な感覚処理感受性を、気質として持つ人のこと。
もし過去に、仕事を監視される環境がストレスだったという経験があるのであれば、登録ヘルパーのようにマイペースに働ける仕事の方が性に合っているかもしれません。
登録ヘルパーのデメリット3選
引用:https://www.photo-ac.com
収入が不安定
・とにかく稼げない。稼げると言われ面接でも同じ事言われ、いざ入ったら一日1~2時間のみ。
・入院、入所、死去などで、仕事の内容、時間、量、場所などが不安定。
仕事内容そのもの充実感とは対照的に、デメリットでは金銭面の不満が多くなっています。
その中でも特に多いデメリットが不安定な収入です。
「利用者の入院、入所、死去によって仕事がキャンセルされる…」という原因を筆頭に、そもそも希望する時間にマッチングするサービス利用者がおらず、稼ぎたい方にとっては厳しい現実となっているようです。
不安定な分、掛け持ちを認めている事業所が多い
登録ヘルパーの仕事は長年に渡り収入が安定しない仕事と言われてきていますが、それ故に掛け持ちが認められているケースが多くなっています。
「みーつけあ」では、掛け持ちを前提としたスケジュール管理システムを導入し、登録している事業所を全てスケジュール管理表で反映できる事が可能となっております。
以下リンクもご参照ください。
▼登録ヘルパーの稼ぎ方に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーはなぜ稼げないのか?給料アップの方法について紹介
▼登録ヘルパーの掛け持ちに関する記事はこちら
>>登録ヘルパーは掛け持ちしても良い?掛け持ちをする3つのメリットとは
交通費が時給換算されない
・時給は高いが移動時間を考えると割安感が歪めない。
・一件ずつ、移動するのがすごく大変。時間、労力、精神力、バイクとガソリンを使い、片道約10~15分。移動交通費は100円ほど。出ない所もある。
・会社によって違いますが移動時間や交通費、事務時間、会議・研修時間など訪問時間ではない時間の給与保証が曖昧。
登録ヘルパーの場合、基本的にはサービス利用者の自宅に到着してから、予定されたサービス提供時間のみに時給が発生します。
交通費や移動手当に関しては、支給方法が各事業所によってまちまちとなっているんですよね。
そのため、移動時間によってはせっかくの高時給が割に合わなくなってしまうケースがあるようです。
時給換算されるのは業務中のみということを逆算しつつ、どの程度の移動範囲なら許容できるかを考えて、仕事を引き受ける必要があると言えるでしょう。
▼登録ヘルパーの交通費に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーの交通費はどれくらいもらえる?通勤手当との違いについて
サービス利用者とのトラブルが避けられない
・利用者本位に偏りすぎでふりまわされる。
・利用者が家政婦と間違えている。
・癖のある方、暴言、汚部屋、うるさい家族など、ストレスがたまる
環境にもよりますが、サービス利用者の態度にストレスを感じている登録ヘルパーの口コミを見かけることがあります。
サービス業界では、職種に限らず態度の悪いお客様の相手をする機会が多くなります。
接客が苦手な方にとっては、傲慢な方への対応で消耗してしまう人も少なくはないでしょう。
どのような相手であっても、仕事として割り切った上で相手のためにというサービス精神を持ち続けられないと、続けていくのは大変な仕事かもしれませんね。
▼登録ヘルパーの辞めたい理由に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーを辞めたい理由まとめ|辞める前に考えるべきこと
登録ヘルパーによくある質問
引用:https://www.photo-ac.com
Q1.週1からでも働くことはできるの?
求められている人材にもよりますが、事業所によっては「週1からでもOK!」というように求人広告を出しています。
介護業界は人手不足に悩まされている傾向があるため、一人でも多くの人材を望む事業所は少なくないでしょう。
週1〜2回くらいの仕事を希望するのであれば「たくさん働ける方歓迎!」というような事業所は避けて、単発勤務に良心的な事業所を探してみるといいでしょう。
▼登録ヘルパーの面接に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーの面接は受からないケースもある?!対策や気をつけるポイントについて
Q2.社会保険は適応されるの?
登録ヘルパーは働き方こそ特殊ではありますが、業務委託や請負ではなく事業所に勤める労働者として認められています。
厚生労働省の資料では以下のように説明がされています。
この訪問介護の業務に従事する者の中には、委託、委任等の呼称が用いられている場合もあるが、労働者に該当するかどうかについては、使用者の指揮監督等の実態に即し総合的に判断すること。なお、介護保険法に基づく訪問介護の業務に従事する訪問介護員等については、一般的には使用者の指揮監督の下にあること等から、労働基準法(以下「法」という。)第9条の労働者に該当するものと考えられること。
よって、社会保険が適応される条件さえ満たしてみれば、登録ヘルパーでも社会保険に加入する義務があります。
▼登録ヘルパーの労働基準法に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーは労働者|深刻化する労働基準法の問題について
▼登録ヘルパーの社会保険に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーでも社会保険に加入できる?加入条件や注意点について
Q3.登録ヘルパーは有給をもらうことは可能ですか?
社会保険同様、労働者として認められている以上、登録ヘルパーでも有給休暇を取得することが可能です。
訪問介護事業においては、年次有給休暇について、短期間の契約期間が更新され6箇月以上に及んでいる場合であっても、例えば、労働契約が1箇月ごとの更新であることを理由に付与しない例が認められるところであるが、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合には、法に定めるところにより年次有給休暇を付与する必要があること(法第39条)。
厚生労働省による「訪問介護労働者の法定労働条件」では、過去6ヶ月の労働日数×2を1年間の所定労働日数として判断すると説明しています。
例えば1ヶ月で8日間の実働があったとして、半年で48日労働したとします。
その場合、1年間の所定労働日数は96日として勤続年数に対応した日数の有給休暇が与えられるということになります。
非定型的パートタイムヘルパー等について、年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。
▼登録ヘルパーの有給休暇に関する記事はこちら
>>【登録ヘルパー】有給休暇の取得条件やよくある質問について
Q4.登録ヘルパーとして働くには資格が必要ですか?
登録ヘルパーとして働くには介護資格が必要です。
近年では資格支援制度が充実している事業所が多く、無資格であっても費用キャッシュバックなどのキャンペーンが実施されている場合もあります。
登録ヘルパーとして働くだけなら「介護職員初任者研修」を修了するだけで働くことができますので、挑戦してみてはいかがでしょうか。
▼登録ヘルパーの資格に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーに必要な資格とは?仕事内容や給料についても紹介!
まとめ:登録ヘルパーのメリットは隙間時間を活用できること!
引用:https://www.photo-ac.com
今回「みーつけあ」では、登録ヘルパーのメリット・デメリットについて、よくある質問も踏まえて紹介してきました。
登録ヘルパーは隙間時間を最大限に活かせる働き方ができるため、定時出退勤が難しい方々にとっては非常に働きやすいメリットがあります。
働く時間を自由に選択できるため副業としても相性がよく、介護業界という将来のために役立つスキルを身につけながら働けることも魅力的ですよね。
ぜひ本記事を参考に検討してみてはいかがでしょうか。