訪問ヘルパーのサービス開始までの流れについて|費用やサービス内容も紹介します!
どんなに健康な方でも、人として生まれた限り命は有限であり、体は衰えていくものです。
高齢になるにつれて一人では出来ないことも増えていき、手助けの一環として訪問ヘルパーを雇いたいと考え始める方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回「みーつけあ」では、訪問ヘルパーのサービス開始までの流れについて紹介していきます。
「訪問ヘルパーを雇うにはどんな手続きが必要なの?」
「費用やサービス内容がどうなっているのか知りたい!」
このような悩みを抱えていた方は、ぜひ参考にしてみてください。
訪問ヘルパーのサービス開始までの流れについて
引用:https://www.photo-ac.com
訪問ヘルパーのサービスを実際に始めるためには、いくつか申請手順を進めていく必要があります。
まず始めに、訪問ヘルパーを含めた介護サービス開始までの流れについて紹介していきますね。
1:要介護認定の申請をする
まずは市区町村の窓口にて「要介護認定」または「要支援認定」を申請する必要があります。
申請する窓口は医療機関や病院、自治体の介護保険窓口などが多くなっていますが、場所や名称は各地によって異なるため各WEBサイトをご確認ください。
申請には以下の書類等が必要です。
- 介護保険要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 印鑑
介護保険要介護(要支援)認定申請書は市区町村の窓口から入手が可能です。
介護保険被保険者証に関しては本人が40歳~64歳の場合、健康保険被保険者証を用意する形となります。
2:認定調査を行う
申請後、それぞれの市区町村等の調査員による認定調査を行います。
そして、市区町村から主治医に対し意見書の作成が依頼される流れとなります。
この際の意見書の作成料は自己負担になりません。
3:審査判定・認定
調査結果や主治医意見書の一部項目によって、全国共通の判定方法で要介護度が一次判定されます。
そこから一次判定の結果と主治医意見書に基づいた「介護認定審査会」が行われます。
この介護認定審査会(二次判定)の結果で要介護認定がされるということになりますね。
申請から認定の通知が送られるまでの流れは、原則として30日以内と定められています。
認定には有効期限がある
認定の有効期限は新規の場合、原則として6ヶ月となっています。
なお、更新申請は原則12ヶ月となっており、有効期間を過ぎた認定では介護サービスを受けられないので注意しましょう。
4:介護(介護予防)サービス計画書を作成する
認定後は、介護支援専門員と共に介護サービスをどのように利用していくのかを話し合いながら、介護サービス計画書を作成します。
認定結果によって依頼する環境は以下のように異なるので注意しましょう。
「要介護1」以上 | 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者) |
---|---|
「要支援1」「要支援2」 | 地域包括支援センター |
以上の流れで介護サービス計画書の内容に基づき、訪問ヘルパーを含めた様々な介護サービスが利用できるようになります。
訪問ヘルパーのサービス内容とは?
引用:https://www.photo-ac.com
では実際に訪問ヘルパーはどのようなサービスを提供してくれるのか?
訪問ヘルパーのサービスには大きく「生活援助・身体介護」の2種類があります。
生活援助
生活援助はサービス利用者やその家族が行えないような日常生活を、介護保険法に基づいた範囲内でサポートします。
主なサービス内容は以下のようになっています。
- 部屋の掃除(サービス利用者の生活スペース)
- 食事の調理・料理(配膳から片付けもサービス内)
- 洗濯(干したり整理も含める)
- 買い物代行
- 薬の受け取り代行
サービス利用者に直接触れる事のない日常生活を援助するサービスが中心となっていますね。
身体介護
対する身体介護は、直接サービス利用者の体に触れないと行えないような日常生活のサポートが中心となります。
より専門的な介護技術が必要となっていることから、厚生労働省は身体介護の定義について以下のように説明しています。
- 利用者の体に直接触れて行う介助サービスは準備、後片付けなどの一連の行為を含む
- 利用者の「ADL、IADL、QOL(日常的動作や生活の質)」や意欲向上のために行う自立支援と重度化を防止するサービス
- その他専門知識や技術を要する日常生活、社会生活のためのサービス
場合によっては命にも関わるサービスとなっているため、訪問ヘルパー自身にも責任が重くのしかかるサービス内容と言えますね。
主なサービス内容は以下のようになっています。
- 食事の介助
- 入浴の介助(洗面、清拭も含める)
- 排泄の介助
- 服薬の介助
- 歩行の介助
- ベッドなどの移動介助
- 着替えの手伝い
他にもより専門的な「たんの吸引等」のサービスがあり、「喀痰吸引等研修」を修了している訪問ヘルパーであればサービスを受けることができます。
▼ヘルパーのサービス内容に関連する記事はこちら
>>登録ヘルパーとは?仕事内容やメリットデメリットをまとめて紹介!
訪問ヘルパーの介護保険外サービスについて
訪問ヘルパーが提供できるサービスは、日常生活を行う上で必要不可欠な介護保険法に基づいたサービスのみとなっています。
したがって以下のような内容はサービス対象外となりますので注意が必要です。
- 庭の手入れ
- 利用者の生活スペース以外の掃除
- 家具の修理や移動
- 利用者家族の食事準備
- お墓参り代行
- 窓拭き
- ペットの世話
- 来客対応
これらは「介護保険外サービス」として扱われるサービスとなり、介護保険法による「生活援助と身体介護」では行えないサービスということになります。
代表的な保険外サービス例として以下のようなものが挙げられます。
市区町村が実施する高齢者在宅サービス | おむつサービス、配食サービス、訪問理美容サービスなど |
---|---|
民間企業の介護サービスや高齢者支援サービス | 家事代行サービス、移送サービス、配食サービスなど |
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) | 通所・訪問による活動援助サービス |
シルバー人材センターの家事・福祉支援サービス | 窓拭き、洗濯、掃除、買い物、通院介助、留守番、会話の相手など |
介護サービスの状況に応じて介護保険外サービスを併用することで、より安定した介護環境を整えることができるでしょう。
訪問ヘルパーのサービス開始までの流れ|費用はどれくらい?
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2016年に行われた「在宅介護のお金と負担 2016年調査報告」によると、介護サービスの費用は全体平均で16,000円となっていました。
しかし、介護保険外サービスの費用は全体平均で34,000円と高くなっており、現実としては医療費やオムツ代などに費用がかかっている傾向があるようです。
さらに詳しい費用や施設との比較について知りたい方は、以下のリンク記事もご参考ください。
>>訪問ヘルパーさんの依頼にかかる費用はいくら?老人ホームとの違いについても徹底比較!
訪問ヘルパーのサービス開始までの流れ|対象者とは?
引用:https://www.photo-ac.com
訪問ヘルパーによるサービスは、先ほどのサービス開始までの流れでも記述した「要介護1」以上の方と、「要支援1」「要支援2」の方が対象となります。
しかし、介護認定の際に「要支援1」「要支援2」と認定された方は「介護予防訪問介護」となり、サービス内容に制限がかかってしまうんです。
「介護予防訪問介護」が利用できるのは週2回までとなり、サービス内容は生活援助が中心となるのが特徴です。
「要介護1」以上でも利用制限がある
実は「要介護1」以上の方にも制限があります。
1日に2回以上訪問ヘルパーを利用する場合には、2時間の間隔を開けるという規定があるんです。
さらに細かい注意点として、事業所によっては24時間対応が出来ない場所も存在します。
訪問ヘルパーはいつでも利用ができるわけではないという点も念頭においておくようにしましょう。
まとめ
引用:https://www.photo-ac.com
今回「みーつけあ」は訪問ヘルパーのサービス開始までの流れについて、費用やサービス内容も踏まえて紹介してきました。
訪問ヘルパーを雇えば自宅でサービスが受けられる手軽さがあります。
ただし、規定や事業所の都合によっては24時間365日いつでもサービスを受けられるというわけではありません。
家庭環境や介護認定次第では、施設利用のほうが家族の負担を減らせる場合もあります。
介護(介護予防)サービス計画書を作成する際には計画的に話を進めていくようにしましょう。