訪問ヘルパーの利用時間について徹底解説【何時間まで利用可能?】
自宅に訪問し、介助や家事のサポート等を行ってくれる訪問ヘルパー。
需要が増しているサービスですが、いったいどのくらいの時間利用して良いのか、知っている方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回「みーつけあ」では、訪問ヘルパーは何時間まで利用して良いのかを徹底解。
最後まで読んでいただければ限度時間はもちろん、限度時間を超えても良いケースなどを網羅的に理解できますよ。
訪問ヘルパーの利用時間
https://www.pakutaso.com/20190956249post-23161.html
訪問ヘルパーの利用時間は「身体介護」「生活援助」の2つで細かく時間が分けられています。
- 身体介護とは…食事、入浴、排せつなど利用者の身体に触れて行う介助全般
- 生活援助とは…掃除、調理、買い物など家事サービス全般
またそれぞれの時間に「身体1」のような名称が付いているのも特徴の1つ。
【身体介護】
20分未満 | 身体01 |
20分以上30分未満 | 身体1 |
30分以上1時間未満 | 身体2 |
1時間以上1時間未満 | 身体3 |
1時間半以上2時間未満 | 身体4 |
【生活援助】
20分以上45分未満 | 生活2 |
45分以上 | 生活3 |
身体介護の場合は、入浴介助に1時間近くかかることがあります。
基本的には食事、排せつなどは、30分程度で終わる業務が多いです。
また、生活援助の場合は掃除や調理など、どんなに長くても45分未満で終わる業務が大半。
身体介護よりも短い時間設定がされています。
なお身体介護と生活援助を合わせて頼むことも多く、利用時間の限度はおおよそ2時間程度になることが多いです。
訪問ヘルパーの2時間ルールとは
https://www.pakutaso.com/20200905258post-30781.html
「2時間ルール」について、厚生労働省は以下のように定義しています。
前回のサービス提供から概ね2時間未満の間隔でサービスを提供した場合、2回分の報酬を算定するのではなく、それぞれのサービスの所要時間を合算して報酬を算定する決まり。例えば、25分の身体介護を2時間未満の間隔で2回行った場合、サービスを1回50分提供したものとして報酬を算定する。
よりわかりやすくするために、具体例を用いて解説しましょう。
2時間ルールの具体例
例えば、あるお宅で「9:30~10:30前まで入浴介助」を実施。
その後同じお宅で「11:00~12:00前まで食事介助」を実施したとします。
同じお宅への訪問のため、拘束時間が9:30~12:00の2時間半という形になっているのがわかります。
しかし2時間ルールの取り決めにより、「次の業務まで2時間空いていない場合は合算」してしまうのです。
つまり、今回のケースでは2時間半の拘束時間であっても、2時間分の報酬しか受け取れません。
これでは働く側が損ですよね。
なお本ルールにより、事業所が不利益を被らないよう本来必要であるサービスを断る…というケースが多々あります。
認知症が重度化した方は2時間未満にサービスを利用することも多く、現場からは改善の声が上がっている状況です。
※そういった問題を重視してか、2021年4月からは2時間ルールを改善していく方向に変わりました。
「看取り期の利用者に2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合、それぞれの所定単位数の算定を可能とする」などのルールが設けられるそうです。
2時間ルールが適用にならないケースとは?
引用:https://www.photo-ac.com
2時間ルールには業務と業務の間が2時間未満であっても、合算せずに算定して良いという例外が3つあります。その例外について詳しくみていきましょう。
➀緊急の訪問
「緊急時対応加算」と呼ばれており、一定の要件を満たす緊急の訪問がされた場合、2時間ルール外で計算されます。
なお要件内容は以下のとおりです。
- ケアプラン外の内容(生活援助は除く)
- ケアマネージャーが緊急時対応加算と判断
- 利用者および家族から24時間以内の要請によるサービス提供
- ケアマネージャーがサービス時間を判断
➁重度訪問介護
先天的な病気など、障害福祉サービスに該当する重度訪問介護の場合は、2時間ルールの適用外となります。
➂20分未満
20分未満の訪問サービスの場合、2時間ルールの適用外として計算します。
訪問ヘルパー自身も長時間の勤務には注意
https://www.pakutaso.com/20190715204post-21794.html
ここまで利用者目線で訪問サービスの利用時間について解説してきました。
しかし訪問ヘルパー側も、長時間の訪問や契約を超過する訪問には十分注意する必要があります。
なぜなら、契約時間を超えてサービスを提供したことが他利用者や事業所の責任者に知れた場合、トラブルの元となるからです。
訪問時間は先述した通り「介護保険法」という法律で定められています。
また契約でも細かく時間が取り決められているため、「もう少しだけ掃除を手伝って欲しいと言われたから、あと20分続けよう」などの自己判断は違反となることを押さえておきましょう。
訪問ヘルパーは「移動時間」に注意すべき
訪問ヘルパーは、「移動時間」を意識することが重要です。
なぜなら必要以上の移動時間は労働時間として扱われない事が多く、収入が減る要因となるからです。
また次の訪問先までが遠い場合、身体的・精神的な負担が増えることになります。
訪問時間を効率化できているか…という面に注目し、もし非効率的な移動となっている場合、サービス提供責任者に相談してみましょう。
▼移動時間に関する記事は、こちらもご参考ください。
>>登録ヘルパーの移動時間問題!労働と認められる条件を徹底解説
まとめ
https://www.pakutaso.com/20180222040post-15149.html
訪問ヘルパーの利用時間には2時間ルールなど、さまざまな決まりがあります。
そのため介護関連の仕事のなかでも、特に「時間」を意識して利用および働くことが重要なのです。
この機会に利用するサービスの契約書や介護保険法などを参考にしながら、「どのくらいの時間サービスを利用できるのか?」を詳しく調べてみることをオススメします。