訪問ヘルパーの方必読!社会保険と労働保険について徹底解説!
「訪問ヘルパーの社会保険や労働保険について詳しく知りたい」
保険に詳しくないと、このように思っている方は多いのではないでしょうか?
そこで、今回「みーつけあ」では、訪問ヘルパーが社会保険や労働保険に加入するための方法や、よくある質問について紹介していきます。
訪問ヘルパーを目指している方や、現役で訪問ヘルパーをやっている方も、ぜひ本記事をご参考にいただければ幸いです。
訪問ヘルパーの社会保険と労働保険とは?
引用:https://www.photo-ac.com
「そもそも社会保険や労働保険について理解していない…」という方もいるかと思います。
社会保険と労働保険は、簡単に説明すると以下の通りです。
- 社会保険:生活上のリスクを社会全体で対応しようと考えられた保険
- 労働保険:労働者の生活と雇用を守るための国の制度
ここからは、具体的に紹介していきます。
社会保険
社会保険制とは、下記3つの保険を指します。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
・健康保険
会社員とその家族に対して、業務以外での怪我や病気、死亡などの保険給付を行う制度。
健康保険組合が保険者となる「組合管掌健康保険」と全国健康保険協会が保険者になる「全国健康保険協会管掌健康保険」の2種類があります。
・厚生年金保険
65歳以上になって会社を退職、または保険者が死亡してしまった場合や障害を残してしまったときに、年金を支給する制度です。
・介護保険
40歳以上になると、被保険者となって保険料を負担します。
これによって、要介護や要支援認定など介護が必要と判断された際に、介護サービスを受けることが可能です。
社会保険は、生活する上で起こる怪我や病気、などのリスクに備えることができます。
労働保険
労働保険とは、労働基準法のもとに業務を行う労働者の生活を保証するためにつくられた制度です。
具体的な労働保険については、下記2つが挙げられます。
- 労働災害補償保険
- 雇用保険
・労働災害補償保険
業務中に発生した「ケガ・病気・死亡・障害」などに対して給付を行う制度。
正社員やアルバイトなどと雇用形態に関係なく、労働者全員が対象になります。
・雇用保険
失業した際に再就職支援や給付などを行う制度。
「失業保険・教育訓練給付・就職促進給付・雇用継続給付」の4種類があり、基本的に労働者を雇用する場合は加入しなければなりません。
上記のように、労働保険とは労働者災害補償保険と雇用保険を総称した言葉です。
労働者がより働きやすいようにサポートなどを行います。
訪問ヘルパーが社会保険に加入するためには
引用:https://www.photo-ac.com
訪問ヘルパーが社会保険に加入するためには、所属している事業所が社会保険の適用事業所であるかどうかを判断しなければいけません。
社会保険が適用される事業所は、常時5人以上の従業員を雇っている事業所です。
常時5人未満の事業所に所属している場合には、社会保険は任意となり、加入対象にならない可能性があります。
社会保険が適用される事業所に所属している場合、加入条件は以下のとおり。
- 労働時間が正社員の4分の3以上
- 雇用が2ヶ月以上(見込みも含まれる)
社会保険の適用事業所に正社員として勤めていれば、加入対象になります。
パートやアルバイトでも、上記の加入条件を満たすことができれば、社会保険に加入することが可能です。
訪問ヘルパーが労働保険に加入するためには
引用:https://www.photo-ac.com
先ほど紹介した社会保険よりも、労働保険の方が加入条件は幅広いです。
事業所が従業員を雇用している場合、事業所の規模に関わらずに、労働保険に加入しなければいけません。
労働保険の加入条件については、下記2つが挙げられます。
- 雇用見込みが31日以上
- 労働時間が1週間で20時間以上
基本的に労働保険は、短期雇用などの場合を除いて、加入する必要があります。
▼その他、労働保険に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーでも押さえておきたい労災保険の基礎知識について
訪問ヘルパーの社会保険でよくある質問
引用:https://www.photo-ac.com
訪問ヘルパーの社会保険について、「よくある質問が知りたい」と思っている方もいるでしょう。
そこで、社会保険のよくある質問として、3つピックアップしました。
- 移動時間の場合はどうなるの?
- 社会保険に入るメリットが知りたい
- 社会保険に入るデメリットが知りたい
それぞれの質問について、具体的に紹介していきます。
移動時間の場合はどうなるの?
訪問ヘルパーは、利用者の自宅を訪問して業務を行います。
その際の移動時間は、「労働時間」です。
しかし、事業所に出勤せずにそのまま利用者の自宅に直行する際には、通勤時間として扱われます。
次のようなケースでは、労働時間として扱われるでしょう。
- 他の訪問ヘルパーと待ち合わせして利用者の自宅に向かった
- 移動中に事業所から物の配送などの業務を頼まれた場合
上記のように、基本的には直行以外は労働時間です。
事業所は、移動時間も含めて労働時間を設定する必要があります。
また、利用者の自宅から直帰せずに事業所に戻る場合も、移動時間ではなくて勤務時間として扱われます。
▼その他、移動時間に関する記事はこちら
>>登録ヘルパーの移動時間問題!労働と認められる条件を徹底解説
社会保険に入るメリットが知りたい
訪問ヘルパーが社会保険に入るメリットについては、主に下記が挙げられます。
- 老後の年金額が増える
- 保証が充実している
- 自己負担額が減る
1.老後の年金額が増える
厚生年金保険に加入をすることで、国民年金以外に、勤めている間に支払った厚生年金保険料に応じて金額を上乗せして年金として受け取ることができます。
また、厚生年金保険の加入期間が長期であるほど、受け取ることができる年金額を増やすことができます。
2.保証が充実している
病気やケガなどの理由で3日間連続で事業所や会社を休む場合に、給与の支払いを受けることができないなどの条件を満たすことができれば4日目から手当金を受け取ることが可能です。
3.自己負担額が減る
健康保険と厚生年金保険料の健康保険料は、基本的に事業所(会社)と労働者が折半します。
自身の保険料の半分を事業所(会社)が負担してくれることがメリットです。
フリーランスの場合には、国民年金と国民健康保険は自分自身で全額支払う必要があります。
そのため社会保険に加入しないほうが、自己負担を減らすことができるでしょう。
社会保険に入るデメリットが知りたい
社会保険に加入する際に、デメリットを理解しておかないと損をしてしまう可能性があります。
具体的な社会保険に入るデメリットについては、以下のとおり。
- 給与からの手取りが減る
- 家族手当が支給されなくなる場合がある
1.給与からの手取りが減る
年収130万円未満であれば、配偶者が加入している社会保険の被扶養者になることができます。
それ以上の年収の場合だと、社会保険に加入しなければいけません。
給与の約15%が引かれるので、給与からの手取りが減ってしまうデメリットがあります。
2.家族手当が支給されなくなる場合がある
家族手当の支給対象を社会保険の扶養者に限定している場合、社会保険に加入をしてしまうと年収が支給とする基準より高くなってしまうのです。
そのため、家族手当が支給されなくなる場合があります。
家族手当は法律で定められていません。
事業者の判断によって定めるものなので、あらかじめ確認しておきましょう。
まとめ
引用:https://www.photo-ac.com
今回「みーつけあ」では、訪問ヘルパーが社会保険や労働保険に加入するための方法や、よくある質問について紹介しました。
紹介した内容は、訪問ヘルパーの社会保険に関する基本的な内容です。
事業所や地域によって多少異なる場合もあるので、あらかじめ自身でも確認しておきましょう。
社会保険や労働保険を上手に利用してみてください。