地域包括支援センター
地域包括支援センターとは?
市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、3職種のチー ムアプローチにより、介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。
要介護認定の申請も地域包括支援センターでできます。
地域包括支援センターは、自治体によって呼び名が異なることもありますが、原則1つの市区町村に1つは設置されています。
主な業務とは?
介護予防支援及び包括的支援事業をしています。
①介護予防ケアマネジメント業務
②総合相談支援業務
③権利擁護業務
④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
これら4つを軸に業務をしています。
一つずつ説明していきます。
①介護予防ケアマネジメント
要支援者、および「基本チェックリスト」の記入内容が、当事業対象者と判断できる者に対して提供されるケアマネジメントサービスです。
ケアマネジメントの流れは以下です。
1課題分析(アセスメント)
日常生活の状況、生活機能の低下の原因や課題を明らかにします。
2目標の設定
課題分析の結果、個々の対象者にとって最も適切と考えられる目標を設定します。
3モニタリングの実施
サービスが実施される間、地域包括支援センターは、必要に応じて、その実施状況を把握するとともに、当該事業の実施担当者等の関係者の調整を行います。
4評価
事業の実施担当者からその事後、アセスメント等の結果報告を参考にしつつ、対象者及び家族との面接等によって各対象者の心身の状況等を再度把握し、適宜、介護予防ケアプランの見直し等を行います。
②総合相談支援業務
高齢者が安心して生活を続けられるようにするためには、介護保険サービスだけでなく、地域のさまざまな社会資源を活用した支援が必要になります。
社会福祉士が中心となり、関係機関のネットワークを活かしながら、総合相談・支援を通じて、制度の垣根を越えた横断的・多面的な援助を実現します。
③権利擁護業務
〇成年後見制度の活用促進
成年後見制度を利用するときにアドバイスをしたり、市町村申し立てを行えるように担当部局へ連絡したり、成年後見人を推薦する団体等の紹介等を行います。
〇高齢者虐待への対応
虐待の事例を把握した場合には、法に基づき速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認する等、事例に即した適正な対応をとります。
〇老人福祉施設等への措置
虐待等の場合で、老人福祉施設等へ措置入所させることが必要と判断した場合は、市町村の担当部局に当該高齢者の状況等を報告し、措置入所の実施を求めます。
〇困難事例への対応
本人が必要な支援を拒否している場合などの対応をします。
〇消費者被害の防止
訪問販売によるリフォーム業者などによる消費者被害を未然に防止するため、消費者センター等と定期的な情報交換を行うとともに、民生委員、介護支援専門員、訪問介護員等に必要な情報提供を行います。
④包括的・継続的マネジメント
高齢者が住み慣れた地域で暮し続けることができるよう、地域の関係機関との連携により長期継続ケアの支援を行っています。
〇個々の高齢者の状況変化に応じた適切なケアマネジマントの長期的な実施
〇ケアマネジャーの技術向上のためケアマネジャーの日常的個別指導
〇支援困難事例等への指導・助言
〇ケアマネジメントの公正・中立性の確保を図るための後方支援
どこにあるの?
市区町村によって違いますので、各市区町村(役所)窓口に聞くか市区町村ホームページから確認してみてください。
利用にかかるお金はかかりません。
困ったこと、気になる事があれば、お住まいの地域包括支援センターに相談してみてください。