訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションとは
要支援1~2、要介護1~5の利用者様に対して、ご自宅にて心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立 を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを提供しています。
〇リハビリをしてもらいたいが通うのが難しい
〇寝たきりで足の筋力がどんどん落ちてきている
〇座った姿勢を保つことが難しくなってきている
〇手や足に拘縮がある
〇脳梗塞などで手や足に麻痺がある
〇声出しが難しくなってきている
その人らしく暮らすことが出来るような工夫や専門的な知識の元での知識や技術の助言等を行います。
利用者本人、家族に限らず、ケアに入っている全ての職種に対しても助言を行っていきます。
では訪問リハビリテーションのサービス内容について説明していきます。
サービス内容
主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士のリハビリテーションの専門職がご自宅へ訪問しリハビリテーションを提供します。
訪問時のバイタルチェック
〇理学療法士 PT の場合
姿勢保持訓練 (座った姿勢を保ちたい等)
移乗動作訓練 (イスからベッドへの移乗等)
歩行訓練等(足の筋力が落ちないように筋力を保っていきたい、歩けるようになりたい等)
〇作業療法士 OT の場合
作業動作訓練(家事など細かい作業を行っていきたい等)
〇言語聴覚士 ST の場合
摂食嚥下機能訓練(誤嚥しないように食事したい等)
言語機能訓練(発声や発語を取り戻したい等)
求めているものが何かによって、アプローチの仕方は変わってきます。
身体機能の維持、向上だけでなく、心身の機能や社会適応力の維持・向上を目指してサービスを提供しています。
費用
介護保険の自己負担額は基本的に1割負担です。(一定以上の所得がある場合は2~3割負担になります)
1回20分
要支援1-2 302円 要介護1-5 302円
(1回20分×2 で1日40分実施する方もいらっしゃいます)
これらの基本料金の他に加算がつきます。
リハビリテーションマネジメント加算
サービス提供体制強化加算
等があります。
事業所に確認してみてください。
利用方法
要介護認定を受け、要支援1~2、要介護1~5の認定を受けないと介護保険を利用できません。
認定を受けたら、担当のケアマネジャーに依頼してください。
主治医に訪問リハビリテーションを利用したい旨を伝え、診療情報提供書(リハビリテーション指示書など)の必要書類作成を依頼します。
主治医のリハビリテーション指示書等を参考にしながら、訪問リハビリテーション事業所の医師にリハビリテーション計画書を作成してもらいます。
(訪問リハビリテーションは基本的に介護保険での利用ですが、例外として医療保険でも利用できます。)
その後は事業所と契約をし、ケアプランを作成してサービス開始です。
サービスを利用してからは?
計画書に沿ってサービスを実施していきますので、サービス内容に疑問などが見られた際は事業所やケアマネージャーに相談してみてください。
リハビリテーションを実施し、移乗方法、歩行方法等で訪問介護員など利用者様に関わに方々に共有していきたいことがあれば、遠慮せずその旨ケアマネージャーに相談し、共有の場を設けてもらいましょう。
病状の悪化や病状が回復してきたなど、ケア内容が変更になった際や介護保険更新した際などにケアマネジャーが開催するサービス担当者会議(ご本人・ご家族・サービス担当者が集まって話し合う会議)が行われます。
サービス担当者会議は多職種間での情報共有の場になりますので、その際にサービスの内容の疑問点などを話し合い最善のサービスを提供できるようにしていきます。