特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームとは?
介護保険には、居宅サービスと施設サービスがありますが、特別養護老人ホーム(以下、特養)は、施設サービスにあたります。居宅サービスを利用していた場合に特別養護老人ホームに入所した場合には、それまで利用していたサービスは終了となり、ケアマネジャーも施設のケアマネジャーに変わります。
特養は要介護3~5の認定を受けた方々が入所でき、 地方公共団体や社会福祉法人が運営している公的なサービスです。その分、民間の老人ホームより費用が安いのが特徴ですが、申し込みは原則要介護度3~5の認定を受けている方に限られます。また、その中から心身の状態、住まいの状況、家族状況などの優先度の高い方から入所するため、申し込みのタイミングにより入所まで長く待つこともあります。
定員が29名以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)と呼ばれるています。
サービス内容
起床介助(更衣、整髪、顔拭き等)、食事介助、口腔ケア介助(歯磨き、うがい、入れ歯洗浄)、排泄介助(オムツ交換、トイレ誘導等)、入浴介助、移動介助(車いす、手引き歩行等)、寝たきりの方のベッドから車いす移乗介助、就寝介助など、日常生活で必要な介護、掃除、洗濯などの家事、医師や看護師による健康管理を受けられます。
費用は?
特養の費用は「施設介護サービス費」+「日常生活費」+「食費と居室代」です。
施設介護サービス費
介護保険対象となるサービスのことです。日常生活の介護、居室や共用部の掃除、洗濯、共用する消耗品(オムツなど)などが含まれます。
施設の形態や居室のタイプ、により設定されており、また要介護度が重くなるほど高くなる設定されています。
要介護度 | 従来型 | 個室ユニット型 |
要介護3 | 695円 | 776円 |
要介護4 | 763円 | 843円 |
要介護5 | 829円 | 910円 |
従来型(個室、多床室とも同じ)個室ユニット型(準個室、個室とも同じ)
日常生活費
介護保険対象外の実費費用のことです。施設介護サービスに含まれない日常生活にかかる費用のことです。施設に訪問する理美容代やクラブ等の活動に掛かる実費、新聞代などの実費分です。
食費と居室代
介護保険対象外の実費費用のことです。
食費は、日額で設定されている食材費と調理費、居室代は室料と光熱費相当です。
食費と居室代は、所得や資産などで負担額の上限が定められています。
<特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)>
介護保険施設入所者の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。
なお、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますので市区町村に申請をしてください。
負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。
基準費用額(日額) | 負担限度額(日額) | ||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||
食費 | 1,380円 | 300円 | 390円 | 650円 | |
居住費 | ユニット型個室 | 1,970円 | 820円 | 820円 | 1,310円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,640円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | |
従来型個室 | 1,150円 | 320円 | 420円 | 820円 | |
多床室 | 840円 | 0円 | 370円 | 370円 |
※厚生労働省 介護サービス情報公表システムhttp://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html 参照
ユニット型 従来型の違いは?
特別養護老人ホームには施設形態により、その費用が変わります。施設介護サービスに変わりはありませんが、居室などの環境に違いがあるため、それぞれの特徴をご紹介します。
〇ユニット型
10人以下の少人数のグループに分けて1ユニットとし、居室は個室となっています。(個室でない場合もあり)
生活のリズムを保つための個室と、ほかの利用者との関係を築くためのリビングがあり、ユニットごとに配置された職員が利用者一人ひとりの生活のリズムに沿うことを念頭にケアします。人員配置やホテルコストなどにより従来型より料金設定は高くなっています。
〇従来型
1フロアにつき35~50人程度と多く、居室は4~6人程度の相部屋で生活をします。
ユニット型とは違い、多くの利用者様がいるのでそれに対して職員がチームでケアしていきます。1人になると不安になる方や、利用料金が抑えたい方に向いています。
特別養護老人ホームの入所方法は?
まずは、要介護認定の申請が必要です。
申請方法はこちら
入所できる方
特別養護老人ホームの入居基準は介護保険法などにより、下記のように定められています。
入居条件
介護度が要介護3以上で、感染症などの医療的処置を必要としない方。
特定疾病が認められた要介護3以上で40歳~64歳までの方。
特例による入居が求められた要介護1~2の方。
特例
・認知症で、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られる。
・知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られる
・深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である
・単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分である
申し込み方法
まず、希望する施設に訪問または役所や地域包括支援センターなどに訪問または郵送で申込書を用意します。
入所申込書には、ご本人の身体状況やご家族の情報など必要事項を記入し、介護保険証のコピーなど必要書類を揃えます。市町村や施設によっては、介護認定調査票の写し(市町村で発行)、健康診断書(主治医に依頼)などが必要になってきますので事前に確認しておくと良いでしょう。
必要書類を揃えたら、希望の施設に直接申し込みます。希望の施設が複数の場合は、施設ごとに申し込みが必要です。
申し込みから入居までの流れ
申し込みから入居までの期間を待機期間と言います。申し込み書に書かれた内容などから入居の待機順位が決まります。施設に空きが出た時は、この待機順位の高い人から入居が可能になります。
待機順位が高くなり施設に空きが出来るタイミングで、施設から現況確認の連絡が入り入居の準備が始まります。事前に施設職員がご自宅や現在いる場所(施設や病院)に出向き、面談を行ます。そこでは、ご本人の様子の確認や施設サービスの概要の説明を受けます。
その後、入居日の調整をして入居となります。入居日には契約書、重要事項説明書、身元引き受け書その他多数の書類の説明を受け、署名と捺印を行いますのでご家族の同席が必要です。(施設によっては、入居前に契約する場合もあります)
特養に入居した場合、原則として住民票を特養の所在地に異動しなければなりません。もし、住所変更を行わない場合は、介護保険関係や老人医療関係などの郵便物が施設に届くようにしておくと、事務処理がスムーズです。
いつまで入居できるの?
多くの特養は医師が常駐していませんので、医師の管理のもとで行う医療行為が必要な場合(長期間の点滴など)には、入院治療を受ける必要があります。入院が長期化する場合は、一度退去して治療が終了する目途が立った時にもう一度申し込みをします。短期間の入院であれば、居室はそのままにしておけます。
これらは施設により取り決めがあるため、入居の契約時に確認しておきましょう。
体制が整う特養では、亡くなるまで施設で過ごす「看取り介護」を受けられます。事前に、ご本人の意思を聞いておくことや、ご家族のご意向をまとめておくことをお勧めします。
まとめ
〇特別養護老人ホームは、毎日リハビリテーションやレクレーションプログラムが用意されているのではなく暮らしの場所です。
〇費用は施設や部屋のタイプ、介護度により介護サービス費は変わり、ご本人の収入により食費や居室代金の負担が減額される制度があります。
〇入居条件は要介護度3以上、介護度や家族、家屋状況により入居の優先順位がつけられるため、申し込みのタイミングにより待機期間が変わります。
新しい施設は建物がきれいで魅力的に映りますが、施設の体制が整うまでには時間がかかります。一方、昔からある施設は建物が古いところもありますが、体制が整い施設のノウハウも蓄積している安定感があります。申し込みの前には見学してみましょう。また、地域住民の方を対象にした施設の催しなどもあります。見学よりも、入所者やそのご家族、施設スタッフの様子などがよくわかると思いますので参加してみましょう。