訪問介護ヘルパーの料金はいくら掛かる?費用を抑えられる制度も解説
「訪問介護ヘルパーにかかる料金はいくらだろう?」
「訪問介護ヘルパーの費用を抑えられる制度はないのかな?」
訪問介護サービスは、自由時間を確保できたり適切な介護補助を受けられたりするので、ぜひ利用したいですよね。
しかし、訪問介護ヘルパーの依頼で気になるのが、料金やお得な制度のことです。
そこで今回「みーつけあ」では、訪問介護ヘルパーの料金や利用したい制度について、目安となる料金表を交えてまとめました。
訪問介護ヘルパーの料金は、1割自己負担するのが基本です。
料金を抑えられる制度もあるので、お得に利用するためには知っておきましょう。
1.料金を払って訪問介護ヘルパーを頼むべき3つの理由
訪問介護ヘルパーは、負担削減や適切な介護補助の観点から依頼するのがおすすめです。
ここでは、訪問介護ヘルパーを頼むべき3つの理由を解説します。
- 介護負担を削減できる
- 自分だけの時間を確保できる
- 要介護者が適切なケアを受けられる
介護ヘルパーに依頼したことがなければ、そもそも頼むかどうか迷ってしまいますよね。
「料金を支払ってまで訪問介護ヘルパーに頼むべきなのかな?」
このように感じている人は、ぜひ確認してみてください。
理由1.介護負担を軽減できる
料金を支払って介護ヘルパーを頼むべき理由1つ目は、介護負担を削減できることです。
たとえば、介護ヘルパーに依頼すると、以下のようなサービスを提供してもらえます。
- 食事・調理
- 入浴補助
- 排泄補助
- 洗濯
- 掃除
- 買い物
これだけの介助を自分1人で負担する場合、かなりの労力が必要です。
訪問介護ヘルパーに週に数回来てもらうだけでも、負担がかなり削減されます。
実際に、訪問介護ヘルパーに依頼することで負担が軽くなり、介護の疲れから解消された人は多いです。
介護を必要とする人の健康状態にもよりますが、場合によっては1日中付き添っていなければいけません。
毎日介護だけをする日々が続くと、心身ともに疲れがたまってしまいますよね。
疲れをためたままにしておけば、自身の体調を崩しかねません。
体調が崩れれば、介護をする余裕は一切なくなってしまいます。
疲れがたまって倒れてしまわぬように、訪問介護ヘルパーに依頼して介護の負担を減らしましょう。
理由2.自分だけの時間を確保できる
自由な時間を確保できることも、料金を払って訪問介護ヘルパーを依頼するメリットです。
とくに、生活のほとんどが家族を介護するための時間に奪われている人にとって、訪問介護ヘルパーは大きな助けとなります。
訪問介護ヘルパーに介護を任せている間は、自分がしたいことだけに時間を充てることが可能だからです。
なかには「訪問介護ヘルパーに依頼しなくても、家族がたまに手伝いに来てくれるから大丈夫」という人もいますよね。
確かに家族が手伝ってくれれば問題ありませんが、家族にも予定があるので毎週必ず来ることは難しいものです。
訪問介護ヘルパーであれば、毎週決まった回数来てもらえるので、自分の予定を立てやすくなる利点もありますよ。
たとえば、以下のような時間を作ることが可能です。
- ゆっくり買い物に出かける
- 映画を見に行く
- スポーツをする
- 散歩やジョギングをする
- 友人と会う
- 家でのんびり過ごす
上記は一例に過ぎません。
今まで我慢していたことがあれば、なんでも挑戦してみましょう。
理由3.要介護者が適切なケアを受けられる
料金を支払って訪問介護ヘルパーに依頼すべき3つ目の理由は、要介護者が適切な介護補助を受けられることです。
訪問介護ヘルパーは、介護の専門家であり要介護者が必要としている介護補助について詳しく勉強しています。
なぜなら、訪問介護ヘルパーになるためには介護職員初任者研修を取得して働くか、働きながら介護系の資格を取得する必要があるからです。
主な研修内容として、以下の項目が挙げられます。
- 介護の基本
- 介護におけるコミュニケーション技術
- 老化の理解
- 認知症の理解
- 障害の理解
こうした知識は、介護職を目指していなければ学ばないようなことばかりです。
実践経験が豊富な人であれば、働くなかで得た知見もあります。
訪問介護ヘルパーは、介護を安心して任せられる頼りになる存在といえるわけです。
▼訪問介護ヘルパーの資格にも興味がある方は、以下の記事をご参考ください。
>>介護ヘルパーの資格にかかる費用はいくら?種類別に徹底比較!
2.訪問介護ヘルパーの料金はいくらかかる?【料金表付】
訪問介護ヘルパーにかかる料金は、サービス内容や利用時間、自己負担割合によって異なります。
以下の料金表では、「訪問介護を1回利用した場合にかかる費用(自己負担1割)」を目安としてまとめました。
だいたいの費用感を掴む参考にしてみてください。
サービス内容 | 所要時間 | 自己負担(1割) |
身体介護 | 20分未満 | 165円 |
20分以上30分未満 | 248円 | |
30分以上1時間未満 | 394円 | |
1時間以上1時間半未満 | 575円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 181円 |
45分以上 | 223円 | |
通院等乗降介助 | 1回 | 98円 |
介護度による訪問介護の料金目安
訪問介護ヘルパーの料金は、要介護度によっても異なります。
ここでは、訪問介護を月に10回利用した場合の料金目安をまとめてみました。
費用(円)/月10回 | 1割負担(円) | 2割負担(円) | 3割負担(円) | |
要介護1 | 33,800円 | 3,380円 | 6,760円 | 10,140円 |
要介護2 | 33,400円 | 3,340円 | 6,680円 | 10,020円 |
要介護3 | 32,100円 | 3,210円 | 6,420円 | 9,630円 |
要介護4 | 31,700円 | 3,170円 | 6,340円 | 9,510円 |
要介護5 | 34,000円 | 3,400円 | 6,800円 | 10,200円 |
参考:介護サービス概算料金の試算
※2022年6月時点
負担割合については、「介護保険負担割合証」に記載されているので確認しておきましょう。
▼訪問介護ヘルパーの費用相場については、こちらの記事をご参考ください。
>>介護ヘルパーの値段相場はどのぐらい?料金表やケース別具体例を紹介
3.介護費用を自己負担するのは1割が基本
介護費用を自己負担するのは、1割が基本です。所得によっては、2~3割となります。
介護サービスである訪問介護ヘルパーの利用にあたっては、介護保険制度が使えるので、全額自費で支払う必要はありません。
1~3割のうち、どれに当てはまるのかは、以下の項目をもとに決定されます。
- 所得
- 世帯状況
厚生労働省が発表している負担割合に関する情報は以下のとおりです。
世帯状況 | 所得 | 負担割合 |
第2号被保険者 | ※所得の条件はない | 1割負担 |
65歳以上の第1号被保険者が世帯に1人の場合 | 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額280万円以上」 | 2割負担 |
65歳以上の第1号被保険者が世帯に2人以上いる場合 | 「合計所得金額160万円以上」かつ年金収入+その他の合計所得金額346万円以上 | 2割負担 |
65歳以上の第1号被保険者が世帯に1人の場合 | 「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額340万円以上」 | 3割負担 |
65歳以上の第1号被保険者が世帯に2人以上いる場合 | 「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額463万円以上」 | 3割負担 |
訪問介護ヘルパーを利用する際は、事前に費用を把握しておきたいですよね。
自分の負担割合が、1~3割のうちどれなのか知っておきましょう。
4.訪問介護ヘルパーの料金を抑えるために利用したい制度
訪問介護ヘルパーの依頼にあたっては、料金を抑えるために利用したい制度もあります。
ここでは、以下2つの制度を紹介していきます。
- 高額介護サービス費
- 利用者負担軽減制度
訪問介護ヘルパーに掛かる料金は、可能な限り削っていきたいですよね。
介護サービスをお得に利用するために、2つの制度について知っておきましょう。
制度1.高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、1ヶ月に支払った介護サービスの自己負担額の上限を超えたときに、超えた分のお金が返ってくる制度です。
つまり、「利用者さんの負担を少なくするための制度」となっています。
高額介護サービス費を利用できる人は、要介護または要支援を受けた人のみです。
要介護または要支援に該当しない人は、介護サービスを利用しても対象になりません。
高額介護サービス費の対象となる介護サービスは、以下の2種類があります。
- 居宅サービス(住宅改修費・福祉用具購入費を除く)
- 施設サービス(食費・居住費等を除く)
訪問介護ヘルパーは、上記の居宅サービスに該当するので、高額介護サービスの対象です。
高額介護サービス費の自己負担額の上限は、以下の表のように、世帯の課税状況により異なります。
出典:高額介護サービス費の負担限度額が変わります – 厚生労働省
自己負担額の上限を超えた分の支給を受けるためには、自ら申請をしなければいけません。
支給対象者には、訪問介護サービスを利用した月より後に、支給申請書が送付されます。
申請には通常期限が設けられているので、支給申請書が届いたらなるべく早めに申請しておきましょう。
申請の方法は、市区町村により異なる可能性もあります。
依頼を検討している人は、お住まいの市区町村のホームページを確認してみてください。
制度2.利用者負担軽減制度
利用者負担軽減制度とは、介護保険サービスの利用促進を目的として作られた介護保険サービスの自己負担額を軽減できる制度です。
利用者負担軽減制度の対象となる人は、世帯全員が市町村民税非課税で、以下6つの要件を「すべて満たす人」および「生活保護受給中の人」となります。
- 世帯の年間収入が150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
- 世帯の預貯金等の額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
- 養護老人ホームに入所していない
利用者負担軽減制度の対象となるサービスは、主に社会福祉法人が提供するサービスです。
たとえば、対象となるサービスには以下のような種類があります。
- 訪問介護(介護ヘルパーはこちらに該当)
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 介護福祉施設サービス
- 認知症対応型通所介護
利用者負担軽減制度で軽減できる割合は、自己負担額の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)となっています。
制度を利用するためには、お住まいの市区町村に自ら申請しなければいけません。
「訪問介護ヘルパーを依頼するお金が準備できそうにない」
このような人は、利用者負担軽減制度が利用できるかどうかを確認してみてください。
▼医療費控除についても調べたい方は、以下の記事が参考になります。
>>介護ヘルパーのサービス費用は医療費控除になる?【対象サービスとは】
5.訪問介護ヘルパーに来てもらうには?認定を受けよう
訪問介護ヘルパーに来てもらうためには、要介護(1~5)または要支援(1~2)の認定を受けなければいけません。
要介護の場合は、身体介護と生活援助の両方を受けられます。
要支援の場合は、介護予防訪問介護としてサービスを利用することになるので、生活援助が中心となります。
こうした認定を受けるためには、自ら申請が必要です。
申請の際は、要介護認定申請書を作成して、お住まいの市区町村の担当窓口に提出しましょう。
要介護認定申請書は、担当窓口だけではなく、市区町村のホームページからも入手できます。
本人ではなく、家族や介護施設の職員に代理で提出してもらっても問題ありません。
市区町村によっては申請方法が異なる可能性があるので、事前に確認しておくと安心です。
以下に申請後の流れをまとめたので、イメージをふくらませてみてください。
- 申請日から30日以内に申請者宛に介護認定の通知が届く(該当する要介護状態区分が被保険者証に記載される)
- 要介護1以上であった場合はケアマネジャーを選任
- ケアマネジャーが自宅を訪問し面談を行う
- 面談を元にどういった介護サービスが必要であるかをケアプランが作成される
- サービスを受ける介護ヘルパー事業所を見つけて契約を結ぶ
- 介護ヘルパー利用開始
訪問介護ヘルパーに来てもらうためには、申請書の提出やケアマネジャーとの面談が必要となります。
「面談まで必要なのはちょっと大変そう」と考える人もいますよね。
ひと手間かかりますが、介護負担を減らすためと考えて、依頼を検討してみましょう。
▼サービス開始までの流れについては、以下の記事もご参考ください。
訪問ヘルパーのサービス開始までの流れについて|費用やサービス内容も紹介します!
まとめ:訪問介護ヘルパーの利用で負担を軽減
最後に、重要なポイントをまとめます。
- 訪問介護ヘルパーは3つの理由から利用すべき(介護負担を経験できるから、自分だけの時間を確保できるから、要介護者が適切なケアを受けられるから)
- 訪問介護ヘルパーにかかる料金は、要介護(要支援)の段階や自己負担割合により違いがある
- 訪問介護ヘルパーの料金を抑えられる制度も存在する(高額介護サービス費、利用者負担軽減制度)
訪問介護ヘルパーには、介護負担が減るメリットがあります。
納得できる料金相場であれば、ぜひ訪問介護ヘルパーに依頼してみてください。
▼訪問介護のサービス内容についても知りたい方は、こちらの記事が参考になります。
>>訪問ヘルパーの利用料金はいくらかかるの?費用や利用方法を解説!