訪問介護のサービス内容は3つ!基本とルールを覚えて依頼しよう【初心者マニュアル】
「訪問介護のサービス内容は、どのようなものがあるの?」
「どういったことを依頼できるのか、基本とルールを知りたい」
訪問介護サービスを利用してみたいけれど、どのような仕組みなのかがよく分かっていない人は多くいます。
簡単に説明すると、訪問介護のサービス内容は大きく分けて3つあります。
そして、それぞれサービスを利用するには、条件を満たす必要があるため非常に難しいです。
そこで今回「みーつけあ」では、訪問介護のサービス内容を、基本のルールや費用などを含めて具体的に解説します。
訪問介護サービスの基本を理解して、利用を開始するイメージを明確にしておきましょう。
1.訪問介護サービスの具体的な内容は3つ
訪問介護には、以下の3つのサービスがあります。
- 身体に関する介護
- 生活に関する援助
- 補助的な支援
訪問介護ヘルパーは、利用者が最低限の日常生活を送るためのサポートを行う役割があります。
具体的なサービス内容を知って、実際に依頼したときのイメージを膨らませましょう。
サービス1.身体に関する介護
身体に関する介護とは、利用者を介護するときに、直接身体に触れて行う介助方法です。
一般的に「身体介護」と呼ばれています。
具体的には、トイレやお風呂、食事のときに、利用者が自分1人では行えない動作を訪問介護ヘルパーがサポートします。
また、転倒や体調不良などの異変に気づき、専門技術を生かして介護を行う役割です。
では、身体介護には、どういった支援があるのでしょうか。
以下で紹介しているので、見ていきましょう。
具体的な身体介護の内容
具体的な身体介護の内容は、主に以下のとおりです。
- 排泄介助:トイレの利用やおむつ交換など
- 食事介助:流動食、糖尿病食、肝臓病食など
- 清拭:蒸しタオルを使って全身を拭く
- 入浴介助:手や足などの部分浴、全身浴、洗髪
- 更衣介助:服の着脱の補助
- 体位変換:床ずれ防止のため
- 移動・移乗介助:歩く、乗るなどの補助
- 起床及び就寝介助:ベッドに寝かせる、起き上がるときの介助
- 服薬介助
- 自立生活支援のための見守り的援助:近くで見守り、必要なときだけ手伝う
身体介護は、移動や行動をするときに直接身体に触れて介助します。
転倒によってケガをしないようにサポートしましょう。
サービス2.生活に関する援助
生活に関する支援では、自分自身で家事をこなすのが難しい利用者に変わって、訪問介護ヘルパーが日常生活をサポートします。
一般的に「生活援助」と呼ばれているサービスです。
生活援助のサービスを行える利用者の条件は、以下のとおりです。
- 1人暮らしの場合
- 同居家族が何らかの理由で家事を行えない場合
何らかの理由とは、同居家族が要介護認定を受けている、もしくは、病気やケガで動けない、仕事で日中は1人になってしまうなどです。
つまり、支援が可能な同居家族が家にいれば、生活援助は基本的に受けられません。
具体的な生活援助の内容
具体的な生活援助の内容は、主に以下のとおりです。
- 掃除:居室内、トイレ、卓上など
- ゴミ出し:準備、片付け
- 洗濯:洗濯、干す、取り入れ、畳む、収納、アイロンがけ
- ベッドメイク:シーツ、布団カバーの交換など
- 衣類の整理:衣替え
- 被服の補修:ボタンの取り付け、破れの補修など
- 一般的な調理:配膳、後片付け
- 買い物
- 薬の受け取り
このように、直接利用者の身体に触れることはありません。
つまり、身の回りの援助をして必要最低限の生活を送れるようにサポートをするのが生活援助の役割となります。
サービス3.補助的な支援
最後に、補助的な支援とは、通院時の乗降車や車から自宅、車から病院での受付までのサポートを行うことです。
通院等乗降介助や介護タクシーとも呼ばれています。
具体的な補助支援の内容
具体的な補助支援の内容は、以下のとおりです。
- 乗車の介助
- 屋内外の移動の介助
- 降車の介助
- 病院の受診の手続き
- 薬の受け取り
一般的なタクシーとは違い、乗る前と降りた後も専門技術を活かして介助してくれます。
このように、訪問介護は「身体介護、生活援助、通院時乗降介助」の3つのサービスから成り立っているということです。
しかし、これらのサービスを受けたい人が誰でも受けられるわけではありません。
以下では、訪問介護サービスを受ける条件について詳しくみてみましょう。
2.訪問介護サービスを受ける条件の内容
訪問介護サービスを受ける条件には、以下の3つがあります。
- 介護認定を受ける必要がある
- 連続利用は2時間空けるルールがある
- 要支援は利用制限がある
これらの条件を利用する前から知っておけば、スムーズにサービスを開始できるはずです。
失敗しないためにも、内容を確認して理解を深めておきましょう。
内容1.介護認定を受ける必要がある
そもそも訪問介護サービスを利用するには、要介護認定を受けなければいけません。
要介護認定とは、利用者が介護サービスをどの程度、必要としているのかを判断するための介護の度合いを示したものです。
要介護認定は「要介護認定基準時間」といって、介護にかかる時間がどの程度必要なのかをデータ化したものがあります。
要介護状態区分等と要介護認定等基準時間については、以下の表をご覧ください。
要介護度 | 要介護認定基準時間 |
---|---|
非該当 | 25分未満 |
要支援1 | 25分以上32分未満 |
要支援2 | 32分以上50分未満 |
要介護1 | 32分以上50分未満 |
要介護2 | 50分以上70分未満 |
要介護3 | 70分以上90分未満 |
要介護4 | 90分以上110分未満 |
要介護5 | 110分以上 |
介護にかかる時間が1番短い要支援1は、介護度がもっとも軽いです。
そして、1番時間のかかる要介護5が、もっとも重い判定となります。
介護認定を受けたいのであれば、住んでいる地域の市区町村で要介護認定の申請を行いましょう。
内容2.連続利用は2時間空けるルールがある
訪問介護は連続して利用する場合に、2時間以上空ける「2時間ルール」に注意が必要です。
2時間以内で2回目の訪問があれば、サービス内容が違っていても、1回のサービスとみなされます。
1回でまとめてしまうと、単位数が大きくなります。
そうすると、利用者側は自己負担額を多めに支払わなければいけなくなるわけです。
このように、利用者さんが損をしてしまう不適切な介護を防止するためにも、2時間ルールが設けられました。
内容3.要支援は利用制限がある
要支援の利用制限は、以下のとおりです。
区分 | 利用限度額 |
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
利用限度額を超えてサービスを行ってしまうと、全額自己負担となるので注意しましょう。
なお、要支援には利用回数の制限はなく、事業所ごとのサービス内容に応じて、回数を適切に判断しなければいけません。
3.訪問介護サービスの利用にかかる費用
訪問介護サービスの利用にかかる費用について紹介していきます。まずは、以下の表をご覧ください。
※1単位=10円で計算した場合
参考:指定居宅サービスに要する費用の額の 算定に関する基準等
このように、サービス内容と所要時間によって、単位数が決まります。
単位数は、1単位あたりの金額が各市区町村によって決まっており、そこから利用料金を算出します。
介護保険が適用された場合、利用料金の1割〜3割が自己負担額です。
ただし、割合は利用者の所得によって決まります。
以下で詳しく解説するので見ていきましょう。
補足:訪問介護の介護保険適用
訪問介護の介護保険が適用される条件は、以下のとおりです。
- 65歳以上の要介護認定または要支援認定を受けた人(第1被保険者)
- 40歳以上65歳未満で加齢に伴う疾病が原因で要介護認定を受けた人(第2被保険者)
介護保険が適用されると、訪問介護を利用したときの自己負担額が1割〜3割になります。
ほとんどの人は自己負担額が1割です。しかし、所得によって2割、3割の人もいますので確認してみてください。
例として、65歳以上の高齢者が1人の場合、所得別の自己負担額は以下のようになります。
自己負担額 | 合計所得金額 |
---|---|
1割 | 160万円未満 |
2割 | 280万円以上340万円 |
3割 | 340万円 |
合計所得金額は、65歳以上の同居家族が何人いるのかで自己負担額が変わりますので注意してください。
4.訪問介護サービスの失敗内容がわかる事例
次に、訪問介護サービスの失敗内容がわかる事例を以下の3つ紹介します。
- 依頼をしたけどサービス対象外の内容だった
- サービスが足りなかった
- 妻(夫)の分まで依頼できなかった
これらの失敗は、初めて利用する人によくある事例です。
利用前に確認をして、同じようなことを繰り返さないようにしましょう。
失敗例を知っておけば、依頼のトラブルを減らせます。ぜひ参考にしてください。
事例1.依頼をしたけどサービス対象外の内容だった
まず1つ目の失敗事例は、「依頼をしたけどサービス対象外の内容だった」ことです。
訪問介護には、利用者に頼まれてもやってはいけないことが3つあります。
やってはいけないこと | 内容 |
---|---|
生活に支障のない家事や掃除 | ・庭の草むしり ・大掃除 ・ペットの世話 など |
医療行為になってしまうサービス | ・インスリンの注射 ・重度の歯周病の口腔ケア など |
利用者以外に対するサービス | ・同居家族の部屋の掃除や調理 ・子どもの世話 など |
訪問介護ヘルパーは、生活に必要最低限のサービスしか依頼できません。
そのため、生活に必要ないことや、利用者の家族に対する支援はサービス時間内であっても不可能です。
また、医療行為は医師や医師の指導があった看護師にしかできません。注意をしてください。
▼さらに詳しい内容は、以下の記事をご参考ください。
>>訪問介護ヘルパーに頼めることって?できること・できないことを紹介
事例2.サービスが足りなかった
もし、サービスが足りなかったと感じてしまった場合は、サービス時間を追加して欲しい旨をケアマネジャーに相談しましょう。
利用開始前は、どのくらい介護時間が必要なのかが分かりにくく、何となく設定したかもしれません。
しかし、訪問介護サービスを続けているうちに、ほかにも依頼したいことが出てくるはずです。
また、日中だけではなく、夜中や朝方に依頼したいのであれば、時間外サービスを利用する方法もあります。
時間外サービスは、以下のとおりです。
種類 | 時間帯 | 単位数 |
---|---|---|
夜間 | 18:00〜22:00まで | 所定単位数の25% |
深夜 | 22:00〜翌6:00まで | 所定単位数の50% |
早朝 | 6:00〜8:00まで | 所定単位数の25% |
時間外なので、利用料金は加算されます。
夜に出かける予定があるといったイレギュラーが起きたときには、積極的に活用してください。
事例3.妻(夫)の分まで依頼できなかった
最後の事例は、「妻(夫)の分まで依頼できなかった」ことです。
もし、夫婦同時に訪問介護サービスを依頼したいのであれば、それぞれのケアプランを作成してもらいましょう。
夫婦が同時に介護認定を受けていても、1つのケアプランでは同時に行えません。
なぜなら、キッチンやお風呂、トイレなどの共有スペースの掃除は、夫婦どちらのケアプランに含めるかを考えなければいけないからです。
夫婦同時に訪問介護を利用したいのであれば、それぞれのケアプランの作成を依頼してください。
5.訪問介護と他サービスの内容はどのような違いがある?
訪問介護サービスと、他のサービスの内容の違いについて紹介します。
以下の表は、それぞれのサービスの特徴です。
介護サービス | 特徴 |
---|---|
訪問介護 | ・自宅を訪問してサービスを提供する ・自立した生活を支援するのが目的 ・入浴や排泄などの「身体介護」 ・買い物代行や掃除などの「生活援助」 |
デイサービス | ・日中に自宅からデイサービスに送迎がある ・職員の支援のもと、入浴や食事などの介護がある ・レクリエーションをする ・陶芸や生花、書道など楽しめるプログラムが充実 ・引きこもりがちな利用者の孤独感を解消 ・夕方に帰宅 |
ショートステイ | ・利用者を数日から2週間ほど施設に預ける ・同居している家族が家を開けるとき ・病気を理由に介護ができなくなった場合 ・レクリエーションがある ・季節の創作活動やカラオケなどがある |
それぞれにメリットやデメリットが存在します。家族にとって、1番よいサービスを利用しましょう。
6.訪問介護サービスを受けるには認定を受けよう
訪問介護サービスを受けるには、以下のような流れで要介護認定を受けなければいけません。
- 住んでいる地域の市区町村へ行き、要介護認定の申請を行う
- 調査員が自宅を訪問して、認定調査を行う
- 主治医意見書を市区町村が主治医に依頼する
- コンピューターによる1次時判定
- 1次判定と主治医意見書を参考に介護認定審査会が行われる(2次審査)
- 認定
- ケアマネジャーとケアプランの作成
- 介護サービスの利用開始
申請から介護認定通知までは、原則30日以内に行われます。
申請してすぐに、サービスの利用開始ができるわけではありません。利用を考えている場合は、早めに申請に行くようにしましょう。
要介護度が分かれば、今後の介護方針の見通しがつくのではないでしょうか。
▼訪問介護サービスを受けるまでに流れについては、以下の記事も参考になります。
>>介護ヘルパーを依頼するまでの流れとは?各サービスの料金や種類についても紹介
まとめ:訪問介護サービスの詳しい内容は認定時に確認!
訪問介護のサービス内容は、「身体介護、生活援助、通院等乗降介助」の3つでした。
これらのサービスを受けるには、要介護認定を受けていなければ利用できません。
申請から認定通知が来るまでには、約30日間かかります。
そのため、介護サービスの利用を検討しているのであれば早めに申請しましょう。
また、訪問介護には、依頼できるものとできないものや、2時間ルールなど決まりがあります。
基本とルールがわからないときには、担当のケアマネジャーや市区町村の担当窓口に相談してみてください。