公表日:2020/01/31
デイサービス
岩泉町社協小川指定通所介護事業所
- 送迎
所在地 | 〒028-5641 岩手県下閉伊郡岩泉町門字町向32番地1 地図 |
サービス提供地域 | 岩泉町 |
営業時間 |
平日 : 8時30分 〜 17時15分 土曜日 : (定休日) 日曜日 : (定休日) 祝日 : (定休日) |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで) |
留意事項 | |
事業所番号 | 0373000454 |
運営状況:レーダーチャート
運営方針 | 1 事業所の従事者は、利用者の心身の特性を踏まえてその利用者が可能な限りその居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び身体機能の維持ならびにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行うこととする。 2 通所介護の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
サービスの特色 | 計画に沿って身体の介護(排泄、移乗、移動)、入浴サービス、食事サービス、アクティビティーに関すること、送迎サービス、相談助言を実施する。 |
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域の利用者に対して行う送迎の費用の額及びその算定方法 | 運営規定第9条2項 : (1)事業所から、片道10キロメートル以上 3,000円 (岩泉町外より利用の場合) |
利用者の選定により、通常要する時間を超えるサービスを提供する場合の費用の額及びその算定方法 | |
食事の提供に要する費用の額及びその算定方法 | 運営規定第4条 : (1)普通食550円・刻み食550円・流動食550円・その他550円 |
おむつ代及びその算定方法 | 運営規定第5条 : 通所介護事業にかかるおむつ代については、その実費を徴収する。 (徴収実績なし) |
当該介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用(日常生活費)の額及びその算定方法 | 運営規定第6条 : アクティビティサービスにかかる諸費用については、別途徴収する。 (徴収実績なし) |
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の(その額、算定方法等) |
運営法人 | 社会福祉法人 岩泉町社会福祉協議会 |
法人種別 | 社会福祉法人(社協) |